○庁舎管理規則

昭和63年12月23日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、役場庁舎(敷地及び付属施設等を含む。以下「庁舎」という。)の管理について必要な事項を定めることにより、庁舎の保全をはかり、もつて公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(庁舎管理者)

第2条 庁舎に庁舎管理者を置き、当該庁舎の管理責任者とする。

2 前項の庁舎管理者は、副町長の職にある者をもつてこれに充てる。

3 庁舎管理者に事故があるとき又は庁舎管理者が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。

(庁舎管理者の責務)

第3条 庁舎管理者は、当該庁舎について次の各号に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 火災、盗難、その他災害の防止に関すること。

(2) 防火装置、非常用具等の整備に関すること。

(3) 清掃、整とんに関すること。

(4) その他庁舎の維持保全に関すること。

2 庁舎管理者は、庁舎の電気、通信、給排水、衛生、暖房等の施設について、保全上必要な事項を定めておかなければならない。

(職員の協力義務)

第4条 職員は、庁舎の維持保全について積極的に協力しなければならない。

(暖房設備の使用期間)

第5条 暖房設備の使用期間は、10月1日から5月31日までとする。ただし、庁舎管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

(門扉の開閉時間)

第6条 庁舎の門扉は、午前8時に開き、午後6時に閉鎖する。ただし、庁舎管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

(門扉閉鎖後の出入)

第7条 門扉閉鎖後に庁舎に出退しようとする者は、次の各号で定める方法により、庁舎への出退を明らかにしなければならない。

(1) ICカードを貸与されている職員 ICカードによる電子的な打刻

(2) ICカードを貸与されていない者 警備室に備え付ける出退受付簿(別記様式第1号)に必要事項を記載し、ゲスト用ICカードによる電子的な打刻

(盗難の届出)

第8条 庁舎内において盗難、遺失、拾得物があつた場合は、直ちに庁舎管理者に届出なければならない。

(許可を要する行為)

第9条 庁舎内において、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ別記様式第2号による申請書を庁舎管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、その他これに類する行為をするとき。

(2) 文書、図画、その他の印刷物を配布し、又は散布するとき。

(3) はり紙、掲示板、たて看板、懸垂幕、旗、のぼり、アドバルーン等を掲示又は掲揚しようとするとき。

(4) 多数集合して庁舎に入ろうとするとき。

(5) 宣伝、講演、集会等をしようとするとき。

(6) 作業又は工事をしようとするとき。

(7) 工作物を設けようとするとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか庁舎の施設又は設備を使用しようとするとき。

2 庁舎管理者は、前項の許可をする場合に条件を付することができる。

3 町の内部機関に限り、前2項(第1項第6号及び第7号を除く。)の規定は適用せず、庁舎管理者が別に定める方法により届出るものとする。

(許可証の交付)

第10条 庁舎管理者は、前条の規定により許可を与えたときは、当該申請者に別記様式第3号による許可書を交付しなければならない。

(禁止行為)

第11条 何人も、庁舎において次の各号の一に該当する行為をしてはならない。

(1) 正当な理由なく入り、又は残留すること。

(2) 通行の妨害をすること。

(3) 多数集合してねり歩く行為

(4) みだりに放歌高唱し、又は喧噪にわたる行為をすること。

(5) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。

(6) みだりに兇器その他危険物を持ち込むこと。

(7) 器物を破損すること。

(8) 面会を強要すること。

(9) 廊下その他喫煙の設備のない場所において喫煙すること。

(10) 所定の場所以外において暖房その他の火気を使用すること。

(11) 所定の場所以外に自動車、自転車等を置くこと。

(12) 所定の場所以外に汚物、紙くず等を投棄すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理者が禁止する行為をすること。

(指示命令)

第12条 庁舎管理者は、庁舎の秩序の維持のため必要があると認める場合は、庁舎に入つた者に対し、必要な指示をすることができる。

(措置命令)

第13条 庁舎管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、庁舎への立ち入りを拒み、又は庁舎から立退きを求め若しくは、必要な措置を命ずることができる。

(1) 第7条の規定による許可を受けないで入つた者

(2) 第9条第1項の規定による許可を受けないで入つた者

(3) 第9条第2項の規定による条件に違反した者

(4) 第11条の規定による禁止行為をし、又は禁止行為をするおそれのある者

(5) 第12条の規定による指示に従わなかつた者

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月27日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成29年5月12日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の庁舎管理規則の規定は、平成29年5月1日から適用する。

附 則(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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庁舎管理規則

昭和63年12月23日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)