○釧路町情報公開条例

平成17年3月15日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 公文書の開示(第5条―第17条の2)

第3章 審査請求(第18条―第27条)

第4章 総合的な情報の公開の推進(第28条―第31条の2)

第5章 雑則(第32条―第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、町民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利を明らかにするとともに、町の保有する情報の公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにし、町政に対する町民の理解と信頼を深め、町政への町民参加を一層促進し、公正で民主的な町政の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、公文書の開示を請求する町民の権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し運用するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 公文書の開示を請求するものは、この条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、公文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 公文書の開示

(公文書の開示請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。

(開示請求の手続)

第6条 前条の規定により公文書の開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、当該請求に係る公文書を保有している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 請求しようとする公文書の名称又は内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の開示義務)

第7条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公文書を開示しなければならない。

(1) 法令若しくは他の条例の定めるところにより又は実施機関が法律上従う義務を負う国の機関の指示等により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 公務員等(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条第1号ハに規定する公務員等をいう。)の職務の遂行に係る情報(当該情報が当該公務員等の思想信条に係るものである場合で、公にすることにより、当該公務員等の個人としての正当な権利を明らかに害すると認められるときは、当該公務員等の職、氏名その他当該公務員等を識別することができることとなる記述等の部分を除く。)

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 町の機関及び国、地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 町の機関及び国、地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 からまでに掲げるもののほか、事務又は事業の性質上、公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすと認められるもの

(6) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報

(公文書の部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報とそれ以外の情報とが記録されている場合において、非開示情報が記録されている部分を容易に分離できるときは、その記録されている部分を除いて当該公文書の開示(以下「部分開示」という。)をしなければならない。ただし、当該非開示情報に係る部分を区分して除くことにより開示請求の趣旨が損なわれることが明らかであるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第10条 実施機関は、開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定及び通知)

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定(以下「開示決定」という。)をし、開示請求者に対し、速やかにその旨並びに日時及び場所等を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、開示しない旨の決定をし、速やかに開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項又は前項の規定により開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示しない旨の決定(当該公文書を保有していないときの決定を除く。)をした場合において、当該公文書の全部又は一部についての開示が可能となる時期が明らかであるときは、その旨をこれらの規定による書面に付記しなければならない。

(開示決定等の期限)

第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日の翌日から起算して30日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を開示請求者に通知しなければならない。

(事案の移送)

第13条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(第三者に対する意見の提出の機会の付与等)

第14条 開示請求に係る公文書に、町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第19条第2項第20条及び第24条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに当該意見書(以下、第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第15条 公文書の開示は、実施機関が第11条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所において行うものとする。

2 公文書の開示は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的記録についてはこれらに準ずる方法としてその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が別に定める方法により行う。

3 実施機関は、視聴又は閲覧の方法による公文書の開示をする場合において、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

(他の制度との調整等)

第16条 この条例は、他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付手続きが定められている場合における当該公文書の閲覧又はその写しの交付については、適用しない。

2 この条例は、公民館その他これに類する町の施設において町民の利用に供することを目的として保有している公文書の開示については、適用しない。

(手数料等)

第17条 公文書の開示事務に係る手数料は、徴収しない。

2 この条例の規定による公文書の開示を受ける者は、別表に定める額の公文書開示実施手数料のほか、写しの交付(電磁的記録についてはこれに準ずる方法として実施機関が定める方法を含む。)を受ける者は、実施機関が別に定めるところにより、当該写しの作成及び送付に係る費用を負担しなければならない。

(手数料等の免除)

第17条の2 前条第2項の公文書の開示を受ける者が実施機関が別に定める事由に該当し、第6条第1項の開示請求書において当該手数料等の免除の申出を行った者であるときは、速やかにその申出の事実に係る審査を行い、適正と認める場合にあっては、前条の規定にかかわらず、その手数料等の全てを免除する。

第3章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町個人情報保護・情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示することとする場合(当該公文書の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この項、第20条第22条及び第26条において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(答申の尊重)

第19条の2 諮問実施機関は、前条の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第14条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(審査会の調査権限)

第21条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることはできない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る案件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関の職員(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第22条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第23条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第23条の2 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第21条第1項の規定により提示された公文書について閲覧をさせ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第22条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第24条 審査会は、第21条第3項若しくは第4項又は第23条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては記録された事項を実施機関が規則で定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第25条 審査会の行う審査請求に係る調査及び審議の手続は公開しない。

(答申書の送付)

第26条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(守秘義務)

第27条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第4章 総合的な情報の公開の推進

(総合的な情報の公開に関する施策の充実)

第28条 町は、その保有する情報を積極的に町民の利用に供するため、前各章に定めるところにより情報を公開するほか、情報提供施策、情報公表制度の拡充を図ることによって、総合的な情報の公開の推進に努めるものとする。

(情報の公表及び提供)

第29条 実施機関は、町政に関する情報の公表を積極的に行なうとともに、町民の求めに応じ、わかりやすい情報を迅速に提供するよう努めなければならない。

(会議の公開)

第30条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会等の附属機関及び実施機関が設置したこれに類するものは、その会議を公開するものとする。ただし、当該会議の内容が第7条の規定に該当し、会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。

(出資法人等の情報の公開)

第31条 町が出資その他の財政上の援助を行なう法人等であって、町長が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行なうために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、出資法人等の情報公開が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(指定管理者の情報公開)

第31条の2 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に係るものの情報公開を行うために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。

3 前2項の文書の範囲はその他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。

第5章 雑則

(公文書の管理)

第32条 実施機関は、この条例の適切、かつ、円滑な運用に資するため、公文書の作成、分類、保存及び廃棄について適切に管理するとともに、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の供覧に供しなければならない。

(実施状況の公表)

第33条 町長は、毎年度各実施機関のこの条例に定める情報公開制度の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(罰則)

第35条 第27条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の釧路町情報公開条例の規定によりされた請求、処分、手続その他の行為は、改正後の釧路町情報公開条例の相当規定に基づいてされた請求、処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成17年6月30日条例第15号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の釧路町情報公開条例(以下「旧条例」という。)第18条第1項の規定による不服申立てがあり、申立を受けた実施機関が本条例の施行の日において釧路町情報公開審査会(以下「審査会」という。)に諮問をしていない場合にあっては、改正後の釧路町情報公開条例(以下「新条例」という。)同条中「当該不服申立てのあった日の翌日から起算して」とあるのは、「新条例の施行の日から起算して」と読み替えるものとする。

3 旧条例第18条第2項の規定による審査会からの答申について、諮問をした実施機関が本条例の施行の日において裁決又は決定をしていない場合にあっては、新条例第19条の2中「当該答申のあった日の翌日から起算して」とあるのは、「新条例の施行の日から起算して」と読み替えるものとする。

附 則(平成28年3月16日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の処分又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 改正後の第14条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にあった公文書の開示の請求について適用する。

4 改正後の第17条及び第17条の2の規定は、施行日以後にされた開示の請求について適用し、施行日前にされた開示の請求については、なお従前の例による。

(釧路町手数料条例の一部改正)

5 釧路町手数料条例(平成12年釧路町条例第3号)の一部を次のように改める。

別表中「

12 その他




(1)

被害に関する証明

1件につき

300


(2)

臨時運行許可申請

1両につき

750


(3)

町が保存する文書等の写しの交付

1枚目

300

A3版以内

2枚目以降

10

1枚につき

(4)

議会が保存する会議録及び文書等の謄・抄本の交付

1枚目

300

A3版以内

2枚目以降

10

1枚につき

(5)

情報公開に関する公文書等の写しの交付

1枚目

300

A3版以内

2枚目以降

10

1枚につき

(6)

その他の証明

1件につき

300


」を「

12 その他




(1)

被害に関する証明

1件につき

300


(2)

臨時運行許可申請

1両につき

750


(3)

町が保存する文書等の写しの交付

1枚目

300

A3版以内

2枚目以降1枚につき

10

(4)

議会が保存する会議録及び文書等の謄・抄本の交付

1枚目

300

A3版以内

2枚目以降1枚につき

10

(5)

その他の証明

1件につき

300


」に改める。

附 則(平成29年12月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第17条関係)

手数料の種類

金額(円)

公文書開示実施手数料

300

釧路町情報公開条例

平成17年3月15日 条例第4号

(令和2年3月10日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成17年3月15日 条例第4号
平成17年6月30日 条例第15号
平成23年3月24日 条例第2号
平成28年3月16日 条例第3号
平成29年12月18日 条例第17号
令和2年3月10日 条例第2号