○釧路町公印規程
平成16年5月20日
訓令第10号
釧路町公印規程(昭和46年釧路村訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 釧路町における公印については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 公印とは、町長名若しくは、その他の職名又は町名等をもって発する公文書に用いる印鑑をいう。
(公印の種類)
第3条 公印は、一般職印、庁印及び認印とする。
(公印の名称等)
第4条 公印の名称、規格又は使用区分は別表のとおりとする。
(公印の総括)
第5条 公印に関する事務は、総務課長が総括する。
2 総務課長は、公印台帳(別記第1号様式)を備えてすべての公印を登録しなければならない。
(公印の保管等)
第6条 公印は、慎重に取扱い、盗難、不正使用等のないよう保管しなければならない。
2 公印の取扱い、保管その他の公印に関する事務の責任者として管理者を置く。
3 管理者は、別表に掲げる者とする。
(公印の使用)
第7条 公印台帳に登録されない公印は使用することができない。
2 別表使用区分の欄に定める用途以外に使用することができない。
(公印の押印手続)
第8条 公印の押印(以下「押印」という。)を必要とするときは、押印を必要とする文書に当該文書に係る決裁済文書を添えて、管理者に提示しなければならない。
(公印の持出し)
第9条 公印は、管理者の指定する場所以外で使用してはならない。ただし、管理者が特にその必要を認めたときは、この限りでない。
2 公印は、庁外に持ち出して使用してはならない。ただし、公印使用簿(別記第2号様式)により、あらかじめ総務課長の承認を受けたときは、この限りでない。
(印影の印刷)
第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、文書、証票等にその印影を印刷することができる。
2 印影の印刷は、定められた形状、寸法により難いときは、これを縮小することができる。この場合において、その印影の同一性を損なってはならない。
3 前2項の規定により、印影の印刷をしようとするときは、総務課長に印刷の承認を受けなければならない。
4 前3項の承認にあたっては、総務課長は、必要な条件を付すことができる。
5 印影を印刷した文書、証票等の使用状況については、常に明らかにしておかなければならない。
6 印刷に使用した印影の原板は、総務課長が保管する。
(公印擬制影)
第11条 認印を押印する文書、証票等については、当該認印の押印に代えて、別に調製された影形(以下「公印擬制影」という。)を印刷することができる。
(調製、改刻、廃止)
第12条 管理者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長に許可を受けなければならない。
(公印の事故報告)
第13条 管理者は、公印(公印擬制影を含む。以下同じ。)の盗難、紛失、不正使用、偽造又は変造等の事故が発生したときは、速やかに総務課長に報告しなければならない。
(公印の管理状況の調査)
第14条 総務課長は、公印の保管及び使用状況その他公印について必要事項を随時調査することができる。
2 総務課長は、前項の規定による調査に関し、当該管理者に対し、その事務について説明又は報告を求めることができる。
附 則
この訓令は、平成16年6月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月30日訓令第47号)
この訓令は、平成27年11月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 公印の名称 | 形状 | 寸法 | 使用区分 | 管理者 |
職印 | 北海道釧路郡釧路町長 | 正方形 | mm 18 | 一般公文書(横書) | 総務課長 |
〃 | 〃 | 〃 (縦書) | 〃 | ||
〃 | 〃 | 〃 (携行用) | 〃 | ||
〃 | 〃 | 〃 ( 〃 ) | 〃 | ||
〃 | 〃 | 〃 (町長携行用) | 町長 | ||
〃 | 〃 | 〃 (出納事務用) | 会計管理者 | ||
〃 | 〃 | 戸籍住民登録・印鑑証明及び身分に関する証明など | 住民課長 | ||
〃 | 〃 | 一般公文書及び諸証明 | 昆布森支所長 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 雪裡支所長 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 遠矢支所長 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 水道課長 | ||
〃 | 〃 | 〃 | 福祉課長 | ||
〃 | 〃 | 税務関係証明など | 課税課長 | ||
〃 | 〃 | 住宅金融支援機構など | 都市建設課長 | ||
北海道釧路郡釧路町長職務代理者 | 〃 | 〃 | 一般公文書 | 代理期間は、総務・住民課長、昆布森・雪裡・遠矢支所長各1個 代理期間外は、総務課長 | |
〃 | 〃 | 〃 | |||
〃 | 〃 | 〃 | |||
〃 | 〃 | 〃 | |||
北海道釧路郡釧路町副町長 | 〃 | 〃 | 副町長名をもってする文書 | 副町長 | |
北海道釧路郡釧路町会計管理者 | 〃 | 〃 | 会計管理者名をもってする公文書 | 会計管理者 | |
北海道釧路郡釧路町昆布森支所長 | 〃 | 〃 | 昆布森支所長名をもってする公文書 | 昆布森支所長 | |
北海道釧路郡釧路町雪裡支所長 | 〃 | 〃 | 雪裡支所長名をもってする公文書 | 雪裡支所長 | |
北海道釧路郡釧路町遠矢支所長 | 〃 | 〃 | 遠矢支所長名をもってする公文書 | 遠矢支所長 | |
釧路町建築主事 | 〃 | 〃 | 建築主事名をもってする公文書及び建築確認用 | 建築主事 | |
庁印 | 北海道釧路郡釧路町 | 〃 | 24 | 町名をもってする公文書 | 総務課長 |
北海道釧路郡釧路町 | 〃 | 60 | 〃 | 〃 | |
北海道釧路郡釧路町役場 | 〃 | 38 | 役場名をもってする公文書 | 〃 | |
認印 | 釧路町長 | 円形 | 9 | 国民健康保険被保険者証用 | 住民課長 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 昆布森支所長 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 雪裡支所長 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 遠矢支所長 | |
〃 | 正方形 | 4 | 戸籍住民登録・印鑑証明及び身分に関する証明など | 住民課長 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 昆布森支所長 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 雪裡支所長 | |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 遠矢支所長 |