○釧路町選挙管理委員会規程
昭和47年7月1日
選挙管理委員会訓令第2号
目次
第1章 組織(第1条~第9条)
第2章 会議(第10条~第14条)
第3章 委員長の職務権限(第15条・第16条)
第4章 事務局(第17条~第19条)
第5章 文書の処理(第20条~第22条)
第6章 告示及び公印(第23条・第24条)
附則
第1章 組織
(目的)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、釧路町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもつて当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙にかえて指名推薦の方法を用いることができる。この場合において、委員の全員の同意があつた被指名人をもつて当選人とする。
(委員長の臨時職務代理)
第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長が欠けたときの選挙)
第5条 委員会は、委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長の職務代理者の指定)
第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「職務代理者」という。)をあらかじめ会議にはかり指定しておかなければならない。
(委員等の退職の手続)
第7条 委員長が退職しようとするときは、職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
(所属党派の変更等に関する届出)
第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなつたとき又は、その属する政党その他の政治団体に変更があつたときは、直ちに、その旨を委員長に届け出なければならない。
(委員長及び委員の氏名等の告示)
第9条 委員会は、委員長若しくは職務代理者、委員又は補充員に異動があつたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
(委員会の招集)
第10条 委員会の招集は、委員長の委員に対する通知により、これを行う。
2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
4 法第188条の規定により委員が委員会の招集をしようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を、委員長に提出しなければならない。
5 委員は、招集の日時に指定された場所に参集しなければならない。
(欠席の手続)
第11条 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第12条 委員会は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。会議録には、委員長が署名しなければならない。
(議事の手続)
第14条 本章に規定するもののほか、委員会の議事に関しては釧路町議会会議規則(昭和39年議会規則第1号)の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第15条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。
(2) 委員会の議決を執行すること。
(3) 公印及び書類の保管に関すること。
(4) 職員の任免、給与、分限、服務及び懲戒に関すること。
(5) 委員会の庶務に関すること。
(6) その他法令により委員長の権限に属すること。
(委員長の専決処分)
第16条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。
第4章 事務局
(事務局の設置)
第17条 委員会に関する事務を処理するため、事務局を置く。
(事務局の職員)
第18条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
2 事務局に必要に応じて事務局次長を置く。
3 第1項第2号の書記に充てる職員の職は、釧路町職員の職の設置等に関する規則(平成24年釧路町規則第13号)第2条の規定に基づく主事補以上の職とする。
4 事務局職員の定数は、釧路町職員定数条例(昭和30年釧路村条例第13号)に定めるところによる。
(事務の掌理)
第18条の2 事務局長は、委員長の命を受け所属職員を指揮監督し、事務局を掌理する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐して事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 書記は、上司の命を受け担任事務に従事する。
(職員の服務)
第19条 法令及び本章に規定するもののほか、委員会の事務及び文書の処理並びに職員の服務については、釧路町の事務及び文書の処理並びに職員の服務に関する規定の例による。
第5章 文書の処理
(文書の決裁)
第20条 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定したものについては、事務局長がこれを専決することができる。
(文書類の閲覧等)
第21条 文書類は、法令に特別の定めがあるものを除き、事務局長の承認を得たもののほか、これを閲覧に供し、又はその謄本を交付し、若しくは持ち出してはならない。
(文書の取扱)
第22条 本章に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理編纂及び保存については、文書管理規程(平成24年釧路町訓令第2号)の例による。
第6章 告示及び公印
(告示の方法)
第23条 委員会及び委員長の行う告示は、釧路町公告式条例(昭和30年釧路村条例第2号)の例による。
(公印の様式)
第24条 委員会、委員長及び事務局長の公印は、次のとおりとする。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 釧路村選挙管理委員会規程(昭和40年選挙管理委員会訓令第2号)は廃止する。
附 則(昭和55年3月25日選管訓令第1号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月29日選管訓令第1号)
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年4月2日選管訓令第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年4月4日選管訓令第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日選管訓令第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月28日選管訓令第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月26日選管訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年11月15日選管訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日選管訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。