○釧路町公告式条例

昭和30年1月1日

条例第2号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式はこの条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、釧路町役場前掲示場及び各支所前掲示場に掲示するとともに、釧路町役場総務課及び各支所窓口において縦覧に供して行う。

3 前項に規定する掲示の期間は、公布の日から1ケ月間とし、縦覧の期間は、公布の日から3ケ月間とする。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は議会の会議規則、傍聴規則その他町の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし第2条中「町長」とあるは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものの公布又は公表について準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と、「町長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程はそれぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

附 則

この条例は、昭和30年1月1日から施行する。

附 則(昭和47年3月21日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年3月24日条例第16号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(平成5年6月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

附 則(平成21年3月17日条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、平成21年1月1日以後に制定された条例及び規則並びに町の機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するもの(以下「条例等」という。)について適用し、同日前に制定された条例等については、なお従前の例による。

釧路町公告式条例

昭和30年1月1日 条例第2号

(平成21年3月17日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年1月1日 条例第2号
昭和47年3月21日 条例第4号
昭和55年3月24日 条例第16号
平成5年6月25日 条例第18号
平成21年3月17日 条例第2号