○釧路町地域材利用推進事業補助金交付要綱
令和3年4月1日
訓令第35号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地域材の利用を推進する事により地域における森林資源の循環利用を促進し、木材の特性やその利用の意義について町民の理解を深めるため、地域材を利用した公益性の高い事業に対し、釧路町地域材利用推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付に関しては、釧路町補助金等交付基準(平成14年釧路町通達第2号。以下「交付基準」という。)に規定するもののほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 地域材 北海道内(可能な限り釧路管内)の森林から産出された木材をいう。
(2) 公益性 特定の団体や個人の利益に限らず、広く社会や地域全般の利益の増進に寄与するものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、交付基準第3(1)に規定する法人及び団体とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 釧路町内で実施される公益性の高い事業と認められるものであること。
(2) 木材が利用されていることを容易に確認でき、利用した木材が地域材であることが確認できるものであること。
(3) 地域材を利用していることのPRに努めていること。
(補助対象経費及び補助額)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)及び補助額は次の表のとおりとする。
区分 | 対象経費 | 補助額 |
地域材を利用した木製品に関する経費 | 地域材を利用した木製品の購入及び組立、設置、運搬に係る経費 | 交付基準第4(2)③に規定する額(10/10以内)ただし、予算の範囲内とする。 |
地域材PR資材に関する経費 | 木製品に附帯して地域材利用をPRするために作成する看板、パンフレット、チラシ等に要する経費 |
(補助金の交付決定)
第7条 補助金の交付決定に当たっては、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)に規定する釧路町林業振興懇談会の意見を踏まえ町長が決定する。
2 町長は、補助金の交付を決定した場合は、交付基準に規定する釧路町補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
2 町長は、事業の変更を認めた場合は、交付基準に規定する釧路町補助金等変更交付決定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(事業の着手)
第9条 事業の着手は、原則として第7条による補助金の交付決定を受けてから行うものとする。
2 やむを得ない事情により補助金の交付決定前に事業を着手する必要があるときは、交付決定前着手届(別記第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業の完了)
第10条 事業が完了した補助事業者は、次の各号に定める提出書類を町長に提出するものとする。
(1) 事業実績報告書(別記第1号様式)
(2) 収支精算書(別紙第2号様式)
(3) 完成写真
(4) 地域材を使用したことが分かる証明書または納品書の写し
(5) その他必要な書類
(補助金の交付)
第12条 補助金は、補助金額の確定後に交付するものとする。ただし、事業の遂行上必要と認められる場合は、概算払により補助金を交付することができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは概算払請求書(別記第6号様式)を町長に提出するものとする。
(交付決定の取消し等)
第13条 補助金の交付を受けた補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金を受けることについて、不正な行為があったとき。
(2) 補助金額の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
(3) その他補助をすることが不適当と認められる事実があったとき。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和3年4月20日から施行する。