○釧路町補助金等交付基準

平成14年2月1日

通達第2号

第1 目的

この基準は、釧路町の団体等に対する負担金・補助金・交付金(以下「補助金等」という。)の交付に関する基本的事項を定めることにより、補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。

第2 定義

(1) この基準において「補助金等」とは、別に定めるものを除き、町が町以外のものに対し、公益上必要があると認めた場合において交付する負担金・補助金・交付金をいう。

(2) この基準において「補助対象事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(3) この基準において「補助対象事業者等」とは、補助対象事業等を行うものをいう。

第3 補助金等の交付等

(1) 補助金等は、次の各号の一に掲げる法人、その他の団体及び個人(以下「補助対象事業者等」という。)に対し、当該補助対象事業等に要する経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内において交付するものとする。

① 地方自治法(昭和22年法律第67号)第157条に規定する公共的団体であって法人格を有するもの

② 地方公共団体又は地方公共団体の議会、長、委員会、委員若しくは、職員を構成員とするもの

③ 町の行政の運営に協力することを目的とするもの

④ 前3号に掲げるもののほか、教育、学術、文化、産業、経済、保健・福祉または交通運輸に関する事業を営み又はこれらの事業の振興を図ることを目的とするものであって町の行政運営に関係を有するもの

(2) 補助金等の交付に関しては、次に掲げる事項について留意するものとする。

① 既に補助金等の支出目的を達成したもの及び一定期間補助してもその実績が上がらないものについては、補助金等の交付を打ち切るものとする。

② 社会的、経済的事情の変遷に伴い、補助金等の支出目的が失われたものについては、補助金等を交付しないものとする。

③ 補助対象事業者等が補助対象事業等を完遂する見込みがない場合にあっては、補助金等を交付しないものとする。

④ 補助対象事業者等に対し、会費その他の収入について、適正な確保を図るよう努めるものとする。

第4 補助金等の額

(1) 補助金等の額の決定に当たっては、次の各号に掲げる事項を考慮するものとする。

① 補助対象事業等が町の行政運営に協力し、関係を有する程度

② 補助対象事業者等の財政力

(2) 補助金等の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

① 町行政の代替的又は補完的性質の強い事務又は事業を補助対象事業等とする場合、補助対象経費(補助対象事業者に他の財源がある場合にあっては、補助対象経費から当該財源を控除した額)の10分の10以内

② 町行政に密接な関係を有する事務又は事業を補助対象事業等とする場合(前号に掲げる場合を除く。)、補助対象経費の4分の3以内(補助対象経費の2分の1以内を原則とし、補助対象事業等が特に町の行政に密接な関係を有し、かつ、補助対象事業者等の財政力が弱い場合にあっては、補助対象経費の3分の2又は4分の3以内とするものとする。)

③ 町行政の推進上、奨励すべき事務又は事業を補助対象事業等とする場合(前2号に掲げる場合を除き、補助対象事業者等に対して必要最小限度の活動の誘因を与えるために、事業費又は事務費について補助する場合に限る。)、一補助対象事業者等当たり、又は一補助対象事業等当たりで定額とする。ただし、その額は、町長が定める額とする。

附 則

この基準は、公布の日から施行し、平成15年度以後の補助金等から適用する。

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釧路町補助金等交付基準

平成14年2月1日 通達第2号

(平成14年2月1日施行)

体系情報
要綱編/第4章 財政課
沿革情報
平成14年2月1日 通達第2号