○釧路町個人情報事務取扱要綱

令和2年3月31日

訓令第6号

釧路町個人情報事務取扱要綱(平成28年釧路町訓令第81号)の全部を改正する。

目次

第1章 趣旨・役割(第1条―第4条)

第2章 個人情報取扱事務(第5条―第10条)

第3章 目的外利用・外部提供

第1節 保有個人情報(特定個人情報を除く)

第1款 目的外利用(第11条―第15条)

第2款 外部提供(第16条―第18条)

第2節 特定個人情報(情報提供等記録を除く)

第1款 目的外利用(第19条―第23条)

第2款 外部提供(第24条)

第3節 審査会への意見聴取(第25条)

第4章 開示請求

第1節 開示請求の受付

第1款 保有個人情報(特定個人情報を除く)(第26条―第30条)

第2款 特定個人情報(第31条―第34条)

第2節 開示請求書の受理及び開示請求の判断(第35条―第37条)

第3節 開示決定等(第38条―第40条)

第4節 事案の移送・第三者に対する意見機会の付与等の手続(第41条・第42条)

第5節 開示の実施(第43条―第46条)

第5章 訂正請求

第1節 訂正請求の受付

第1款 保有個人情報(特定個人情報を除く)(第47条―第51条)

第2款 特定個人情報(第52条―第55条)

第2節 訂正請求書の受理及び訂正請求の判断(第56条・第57条)

第3節 訂正決定等(第58条―第60条)

第4節 事案の移送・提供先への通知(第61条・第62条)

第6章 利用停止請求

第1節 利用停止請求の受付

第1款 保有個人情報(特定個人情報を除く)(第63条―第67条)

第2款 特定個人情報(情報提供等記録を除く)(第68条―第71条)

第2節 利用停止請求書の受理及び利用停止請求の判断(第72条・第73条)

第3節 利用停止決定等(第74条―第76条)

第7章 審査請求(第77条―第86条)

第8章 事業者への調査、指導等(第87条―第90条)

第9章 苦情処理(第91条・第92条)

第10章 雑則(第93条)

附則

第1章 趣旨・役割

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町個人情報保護条例(平成17年釧路町条例第5号。以下「条例」という。)の実施に関する事務手順等について、別に定めがあるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(個人情報事務主管課が行う事務)

第2条 総務課(以下「個人情報事務主管課」という。)は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 個人情報取扱事務届出書の審査及び保管並びに一般の閲覧に関すること。

(2) 個人情報保護制度に係る実施機関間の連絡調整に関すること。

(3) 個人情報保護制度に係る案内や相談に関すること。

(4) 保有個人情報に係る開示請求、訂正、利用停止請求に係る相談及び案内に関すること。

(5) 保有個人情報開示請求書、保有個人情報訂正請求書及び保有個人情報利用停止請求の受付に関すること。

(6) 保有個人情報の開示の実施に関すること。

(7) 保有個人情報の目的外利用及び外部提供に係る審査に関すること。

(8) 個人情報に係る審査請求に関すること。

(9) 個人情報保護制度に係る文書保管に関すること。

(10) 釧路町個人情報保護・情報公開審査会(以下「審査会」という。)に関すること。

(11) 運用状況の公表に関すること。

(所管課等が行う事務)

第3条 条例第2条第2号及び第3号に規定する個人情報を所管する課等(同条第1号の実施機関に組織される課等をいう。以下「所管課等」という。)は、次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 個人情報取扱事務の登録、変更及び廃止の届出に関すること。

(2) 個人情報保護制度に係る案内や相談に関すること。

(3) 保有個人情報に係る開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係る相談及び案内に関すること。

(4) 保有個人情報開示請求書、保有個人情報訂正請求書及び保有個人情報利用停止請求書の補正に関すること。

(5) 保有個人情報の開示請求に係る保有個人情報の検索及び特定に関すること。

(6) 保有個人情報の開示請求の開示決定に関すること。

(7) 保有個人情報の目的外利用及び外部提供に係る申請又は決定に関すること。

(8) 開示請求及び訂正請求に係る他実施機関への事案移送に関すること。

(9) 訂正決定等に係る保有個人情報提供先への通知に関すること。

(10) 保有個人情報訂正請求及び保有個人情報利用停止請求の決定及び通知並びに実施に関すること。

(11) 保有個人情報の開示請求に係る第三者意見の聴取に関すること。

(12) 審査請求に係る再検討及び審査会への諮問に関すること。

(13) 審査請求に対する裁決及び通知に関すること。

(決裁及び合議)

第4条 所管課等が行う次の各号に掲げる行為は、釧路町事案決裁規程(平成9年釧路町訓令第11号)の定めるところにより個人情報保護主管課の合議に付さなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の届出(変更及び廃止を含む。)に関すること。

(2) 個人情報の本人以外からの収集を決定すること。

(3) 個人情報の目的外利用・提供を決定すること。

(4) 個人情報の目的外利用等の記録に関すること。

(5) 個人情報(開示・訂正・利用停止)請求書の受理に関すること。

(6) 個人情報の開示決定の期間の延長に関すること。

(7) 個人情報の開示決定に関すること。

(8) 個人情報の訂正・利用停止に係る実施後の決定及び通知に関すること。

(9) 個人情報の審査請求書の受理、不受理、補正命令に関すること。

(10) 審査会への諮問に関すること。

(11) 審査会からの答申を受けた事項(指導、勧告等に従わない事業者名の公表に関する事項を除く。)の決定に関すること。

第2章 個人情報取扱事務

(個人情報取扱事務の対象)

第5条 条例第2条第2号から第5号までに規定する個人情報を取り扱う事務のうち、個人情報取扱事務として届け出なければならない事務は、個人の氏名、生年月日その他記述等により特定の個人を識別することができるもの及び個人識別符号が記録されている行政文書を使用する事務(以下「登録対象事務」という。)とする。

(個人情報取扱事務の単位)

第6条 登録対象事務の単位は、個人情報を取り扱う目的を同じくし、密接に関連した一連の事務処理を行う事務とする。

(個人情報取扱事務の登録)

第7条 登録対象事務を開始しようとする所管課等(複数の課等が共通して実施する事務にあっては、その業務の中心となる課等をいう。)は、個人情報取扱事務届出事項目録(釧路町個人情報保護条例施行規則(平成17年釧路町規則第5号。以下「施行規則」という。)第1号様式。以下「目録」という。)及び個人情報取扱事務開始届出書(施行規則第2号様式。以下「開始届出書」という。)を作成し、個人情報事務主管課に届け出なければならない。

2 個人情報事務主管課は、所管課等から目録及び開始届出書の提出を受けた場合にあっては、記載事項及び届出に係る事務が条例に適合するか否かについて審査しなければならない。

3 個人情報事務主管課は、前項の結果において適合すると判断したときは、届出番号を付した上で、目録の写しを所管課等に送付するものとし、個人情報事務届出簿に編纂しなければならない。

4 前項により目録の写しの送付を受けた所管課等は、当該目録の写しを自課に備えなければならない。

(目録の記載事項)

第8条 所管課等は、目録の記載事項について、次の各号に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 「所管部署」欄にあっては、登録対象事務を実施する所管課等の名称を記載すること。このとき、町立小学校及び中学校の場合にあっては学校名とすること。

(2) 「開始年月日」欄にあっては、登録対象事務を開始する年月日を記載すること。

(3) 「同一の事務を所管する課等」欄にあっては、複数の課等が共通して実施する事務の場合、目録の提出を行う所管課等以外の課等の名称を記載すること。

(4) 「個人情報取扱事務の名称」欄にあっては、何人でもわかるよう明瞭簡潔に記載すること。

(5) 「個人情報の対象者の範囲」欄にあっては、登録対象事務の目的を達成するために、個人情報を収集する対象者を具体的に記載すること。

(6) 「個人情報を取扱う目的」欄にあっては、登録対象事務を実施する理由、収集目的、使用用途等を法令等を用いて具体的に記載すること。

(7) 「個人情報の記録項目」欄にあっては、登録対象事務において収集する個人情報を選択すること。なお、当該登録対象事務において要配慮個人情報を収集する場合にあっては、その旨を記載すること。

(8) 「個人情報の記録形態」欄にあっては、収集した個人情報の保管方法について選択することとし、その区分については次によるものとする。

 電磁的記録以外 文書、図面、フィルム等の有形物を用いて保管するものをいう。なお、備考欄に詳細を記載すること。

 電磁的記録 磁気ディスク、ファイルサーバ、基幹業務サーバ等、実施機関内において所有する電子記録媒体を用いて保管するものをいう。

 オンライン結合 町実施機関以外のものとの通信回線による電子計算組織との結合により、保有する個人情報の検索等が可能な状況となる電磁的記録媒体を用いて保管するものをいう。ただし、条例第9条の規定による制限に該当する場合にあっては、事前に審査会へ諮問しなければならない。

(9) 「個人情報収集方法及び根拠」欄にあっては、本人又は本人以外を選択すること。ただし、その収集方法が本人以外の場合にあっては、その収集先を選択した上で、条例第7条第3項のいずれに該当するかを選択すること。

(10) 「特定個人情報の情報連携の有無」欄にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第19条第7号で規定する情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報を提供する場合に選択すること。

(11) 「外部委託・指定管理者による代行の有無」欄にあっては、登録対象事務の収集を外部委託する場合や条例第49条に規定する指定管理者による個人情報の収集を実施する場合に、該当項目を選択すること。このとき、「有」としたときには、備考欄に委託先事業者又は指定管理者について記載すること。

(個人情報取扱事務の変更又は廃止)

第9条 所管課等は、目録の内容について変更又は廃止しようとするときは、個人情報取扱事務(変更・廃止)届出書(施行規則第2号様式の2。以下「変更廃止届出書」という。)及び目録を用いて個人情報事務主管課に届け出なければならない。

2 個人情報事務主管課は、所管課等から変更廃止届出書及び目録の提出を受けた場合にあっては、記載事項及び届出に係る事務が条例に適合するか否かについて審査しなければならない。

3 個人情報事務主管課は、前項の結果において適合すると判断したときは、目録の写しを所管課等に送付するものとし、変更の場合にあっては、変更前の目録の備考欄に「変更あり」と記載の上、別に保管することとし、廃止の場合にあっては、廃止前の目録の備考欄に「抹消」と記載の上、届出のあった目録とともに、別に保管することとする。

4 前項により目録の写しの送付を受けた所管課等は、当該目録の写しを自課に備えなければならない。

(個人情報取扱事務の公開)

第10条 個人情報事務主管課は、届出のあった目録については、条例第6条第4項の規定に基づき、次の各号に掲げる方法により一般の閲覧に供するものとする。

(1) 目録を所管課等の組織順に綴り、目次を付して個人情報事務主管課事務室内に備えつける。

(2) 目録を釧路町公式ホームページ上に掲載する。

第3章 目的外利用・外部提供

第1節 保有個人情報(特定個人情報を除く)

第1款 目的外利用

(対象)

第11条 目的外利用は、実施機関が当該実施機関内において個人情報取扱事務の目的以外で利用することをいい、その内容等が条例第8条第1項各号に該当する場合に限るものとする。

(手続)

第12条 条例第8条第1項ただし書の規定により目的外利用しようとする課等(以下「利用課等」という。)は、所管課等に対して保有個人情報目的外利用申請書(施行規則第3号様式)を提出しなければならない。ただし、所管課等において利用課等が申請しようとする内容が同項第4号に該当すると認める場合にあっては、次項から第5項までを省略することができる。

2 所管課等は、前項の規定により提出のあった申請について、当該保有個人情報が条例第8条第1項各号に該当するものであるか、記載事項及び申請に係る事務が法令等に適合するか否かについて審査しなければならない。このとき、当該審査の過程において疑義が生じた場合にあっては、所管課等は個人情報事務主管課と口頭による協議を行うものとする。

3 所管課等は、前項の規定による審査の結果について、その可否を決定し、当該決定の内容を利用課等に対して、保有個人情報目的外利用可否決定通知書(施行規則第4号様式)により通知しなければならない。このとき、利用課等に対して施行規則第3条第6項各号に掲げる事項について条件を付すものとする。

4 利用課等は、保有個人情報目的外利用可否決定通知書の通知を受けた際には、速やかにその写し及び申請書の写しを個人情報事務主管課に提出しなければならない。

5 利用課等は、目的外利用を行ったときは、速やかに保有個人情報目的外利用記録票(施行規則第7号様式)を作成し、個人情報事務主管課に提出するとともに、その写しを所管課等に提出しなければならない。

6 個人情報事務主管課は、提出のあった保有個人情報目的外利用記録票を備付けの届出簿に編纂し保管しなければならない。

7 所管課等は、提出のあった保有個人情報目的外利用記録票の写しを、保有個人情報目的外利用申請書とともに備付けの届出簿に編纂し保管しなければならない。

(申請書の記載事項)

第13条 保有個人情報目的外利用申請書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 「所管課等の長」欄にあっては、個人情報取扱事務を行っている課等の長の職氏名を記載すること。

(2) 「利用課等の長」欄にあっては、目的外利用申請をしようとする課等の長の職氏名を記載すること。

(3) 「所管課等における個人情報取扱事務の名称」欄にあっては、利用申請する個人情報を取り扱う所管課等の事務について、個人情報取扱事務届出目録に記載された個人情報取扱事務の名称を記載するとともに届出番号を併記すること。

(4) 「利用目的」欄にあっては、利用申請をしようとする理由について、具体的、かつ、簡潔に記載すること。

(5) 「利用個人情報の種類」欄にあっては、利用申請しようとする個人情報の記録項目を記載するとともに、具体的な内容について併記すること。

(6) 「利用課等における個人情報取扱事務の名称」欄にあっては、利用申請する個人情報を必要とする事務について、個人情報取扱事務届出目録に記載された個人情報取扱事務の名称を記載するとともに、届出番号を併記すること。

(7) 「利用方法」欄にあっては、利用する個人情報の提供を受ける方法について選択すること。なお、その他を選択した場合にあっては、備考欄にその具体的内容を記載すること。

(8) 「利用期間」欄にあっては、利用申請する個人情報の提供を受ける期間を記載すること。このとき、第15条に掲げる有効期間について注意すること。

(9) 「目的外利用の根拠」欄にあっては、利用申請が条例第8条第1項各号のいずれかに該当するかを記載すること。このとき、法令等に定めがある場合には、その根拠法令を併記すること。

(可否決定通知書の記載事項)

第14条 保有個人情報目的外利用可否決定通知書には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 「利用課等の長」欄にあっては、利用申請をした課等の長の職氏名を記載すること。

(2) 「所管課等の長」欄にあっては、個人情報取扱事務を行っている課等の長の職氏名を記載すること。

(3) 「当該申請の決定内容」欄にあっては、利用申請の審査結果について選択すること。

(4) (利用不可の場合)不可の理由」欄にあっては、前号において利用不可とした場合に、その理由について具体的、かつ、簡潔に記載すること。

(5) 「利用にあっての条件」欄にあっては、目的外に利用する個人情報について利用課等に対して付す条件を選択すること。このとき、その他とした場合には備考欄に詳細を記載すること。

(6) 「提供方法」欄にあっては、個人情報の提供方法について選択すること。

(決定の有効期間)

第15条 第12条に掲げる手続等による決定の有効期間は、当該年度内とし、最長で1年間とする。ただし、所管課等及び個人情報事務主管課との協議の結果、特別な事情があると認められる場合にはこの限りでない。

第2款 外部提供

(対象)

第16条 外部提供は、実施機関が当該実施機関以外のものに対して個人情報取扱事務の目的以外で提供することをいい、その内容等が条例第8条第1項各号に該当する場合に限るものとする。

(手続)

第17条 所管課等は、条例第8条第1項ただし書の規定により外部提供をしようとする者(以下「利用機関等」という。)に対して、保有個人情報外部提供申請書(施行規則第5号様式)を提出させなければならない。ただし、国又は他の地方公共団体等からの外部提供の申出について、当該団体等からの所定の様式により外部提供の依頼を受けたときは、当該所定様式を保有個人情報外部提供申請書とみなすことができる。

2 所管課等は、利用機関等が申請しようとする内容が条例第8条第1項第4号に該当すると認める場合にあっては、次項から第6項までを省略することができる。

3 所管課等は、第1項の規定により提出のあった申請について、当該保有個人情報が条例第8条第1項各号に該当するものであるか、記載事項及び申請に係る事務が法令等に適合するか否かについて審査しなければならない。このとき、当該審査の過程において疑義が生じた場合にあっては、所管課等は個人情報事務主管課と口頭による協議を行うものとする。

4 所管課等は、前項の規定による審査の結果について、その可否を決定し、当該決定の内容を利用機関等に対して、保有個人情報外部提供可否決定通知書(施行規則第6号様式)により通知しなければならない。このとき、利用機関等に対して施行規則第3条第6項各号に掲げる事項について条件を付すものとする。

5 所管課等は、保有個人情報外部提供可否決定通知書により通知した際には、速やかにその写し及び申請書の写しを個人情報事務主管課に提出しなければならない。

6 所管課等は、外部提供を行ったときは、速やかに保有個人情報外部提供記録票(施行規則第8号様式)を作成し、個人情報事務主管課に提出しなければならない。

7 個人情報事務主管課は、提出のあった保有個人情報外部提供記録票を備付けの届出簿に編纂し保管しなければならない。

8 所管課等は、提出のあった保有個人情報外部提供記録票の写しを、保有個人情報外部提供申請書とともに備付けの届出簿に編纂し保管しなければならない。

(決定の有効期間)

第18条 前条に掲げる手続等による当該決定の有効期間は定めることはできない。ただし、所管課等及び個人情報事務主管課との協議の結果、特別な事情があると認められる場合にはこの限りでない。

第2節 特定個人情報(情報提供等記録を除く)

第1款 目的外利用

(対象)

第19条 特定個人情報(情報提供等記録を除く。)の目的外利用は、条例第50条の2表中の規定により読み替える条例第8条第1項第1号「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合で、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。」(以下「読替後の条例第8条第1項」という。)に該当する場合のみを対象とし、釧路町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年釧路町条例第32号。以下「利用提供条例」という。)別表第2で定める事務処理に関する特定個人情報の同一機関内での利用(庁内連携)は、対象としない。

(手続)

第20条 条例第50条の2により読み替えて適用する条例第8条第1項のただし書の規定により、利用課等が保有しない個人情報等をそれらを保有する同一実施機関内の所管課等に対して利用申請しようとする場合にあっては、利用課等は、所管課等に対して保有個人情報目的外利用申請書(施行規則第3号様式)を提出しなければならない。

2 所管課等は、前項の規定により提出のあった申請について、当該保有個人情報が読替後の条例第8条第1項に該当するものであるか、記載事項及び申請に係る事務が法令等に適合するか否かについて速やかに審査し、利用課等に口頭により利用の可否を伝えなければならない。利用課等での利用後、速やかに保有個人情報目的外利用可否決定通知書(施行規則第4号様式)を作成し、利用課等に通知しなければならない。

3 利用課等は、目的外利用を行い、所管課等から可否決定通知書を受け取ったときは、速やかに保有個人情報目的外利用記録票(施行規則第7号様式)を作成し、可否決定通知の写し及び申請書の写しを添えて個人情報事務主管課に提出するとともに、その写しを所管課等に提出しなければならない。

4 個人情報事務主管課は、提出のあった保有個人情報目的外利用記録票を備付けの届出簿に編纂し保管しなければならない。

5 所管課等は、提出のあった保有個人情報目的外利用記録票の写しを、保有個人情報目的外利用申請書とともに備付けの届出簿に編纂し保管しなければならない。

(申請書の記載事項)

第21条 第13条の規定は、特定個人情報(情報提供等記録を除く)の目的外利用申請書の記載事項について準用する。

(可否決定通知書の記載事項)

第22条 第14条の規定は、特定個人情報(情報提供等記録を除く)の目的外利用可否決定通知書の記載事項について準用する。

(決定の有効期間)

第23条 第20条に掲げる手続による決定の有効期間は、その都度とし、特定個人情報の性質上、継続した目的外利用は一切認めない。

第2款 外部提供

(対象)

第24条 特定個人情報(情報提供等記録を除く。)の外部提供は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除いて認めない。

第3節 審査会への意見聴取

(審査会への意見聴取)

第25条 所管課等は、条例第8条第1項第7号の規定に基づき審査会の意見を聴こうとする場合にあっては、個人情報事務主管課に対し、次の各号に掲げる内容を記載した書類等(以下「意見聴取関係書類」という。)を提出するものとする。

(1) 意見聴取に係る個人情報の件名又は内容

(2) 意見聴取の趣旨及び理由

(3) その他必要事項を記載した書類

2 個人情報事務主管課は、前項の規定により提出を受けた場合には、速やかに当該意見聴取関係書類を審査会に送付するものとする。

3 所管課等は、審査会の求めに応じ、会議に出席するとともに、案件の説明又は必要な書類の提出を行うものとする。この場合において、個人情報事務主管課と調整を図るものとする。

4 所管課等は、審査会の意見を受けた場合にあっては、その内容を最大限尊重するとともに、当該意見を踏まえた結果について、直ちに意思決定をするものとする。この場合において、当該意思決定文書の原本は個人情報事務主管課が保管するものとする。

第4章 開示請求

第1節 開示請求の受付

第1款 保有個人情報(特定個人情報を除く)

(事前相談及び案内)

第26条 個人情報事務主管課又は所管課等は、保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)の相談等があった場合においては、相談者の趣旨を十分に把握した上で、開示請求の手続について説明するものとする。この場合において、その内容が次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める説明及び案内その他適切な対応をとるものとする。

(1) 条例第50条の5に該当する場合 当該事務を所管課等で手続するよう説明する。

(2) 条例第2条第5号ただし書の規定に該当しない場合で、かつ、釧路町情報公開条例(平成17年釧路町条例第4号)第2条第2号ただし書に該当する場合 書店等で販売されていることを説明する。

(3) 条例第15条各号に該当する情報(以下「非開示情報」という。)である場合 条例に基づく開示請求の適用除外であることを説明する。

(開示請求書の受付)

第27条 個人情報事務主管課及び所管課等は、開示請求しようとする者に対して、保有個人情報開示請求書(施行規則第9号様式)を交付して、必要事項を全て記載した上で、個人情報事務主管課に提出するよう求めるものとする。

2 郵送による保有個人情報開示請求書の受付にあっては、当該請求書に必要事項が全て記載されていること及び必要となる書類が添付されていること並びに記載事項によって開示請求する保有個人情報を特定できることを確認するものとする。

3 電話、口頭、電子メール又はファクシミリ等による開示請求については認めないものとする。

4 特定個人情報(情報提供等記録を含む)に関する開示請求であるか否かを丁寧に確認するものとする。

(請求権者であることの確認)

第28条 個人情報事務主管課及び所管課等は、開示請求しようとする者が、開示請求に係る個人情報の本人、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人(以下「法定代理人等」という。)又は遺族であることを確認するものとする。

2 個人情報事務主管課及び所管課等は、前項の特定個人情報の開示請求をしようとする者に対し、施行規則第7条各号に掲げる書類(現在の住所が記載されているものに限る。)のいずれかの写しの提出又は原本の提示を求めるものとする。

3 個人情報事務主管課及び所管課等は、第1項の開示請求しようとする者が本人以外の場合は、法定代理人等又は遺族の種別に応じ、次の各号に掲げる書類の提出又は提示を求めるものとする。

(1) 未成年者の法定代理人である場合でその身分が親権者である場合は、戸籍謄本又は住民票、健康保険の被保険者証等の続柄が表示されている書類の写し又は原本

(2) 成年被後見人の法定代理人である場合は、法務局の登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成11年法律第152号)第10条)、家庭裁判所の証明書(家事審判規則(昭和22年最高裁判所規則第15号)第12条第2項)又は審判書(家事審判規則第16条)等の資格を証明する書類の写し又は原本

(3) 法人に係る法定代理人である場合は、当該法人の登記事項証明書及び成年後見人の登記事項証明書の写し又は原本

(4) 遺族である場合は、戸籍謄本又は住民票、健康保険の被保険者証等の続柄が表示されている書類の写し又は原本

(開示請求書の受付にあたっての留意事項)

第29条 個人情報事務主管課は、保有個人情報開示請求書の受付にあたって、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 保有個人情報開示請求書には押印の必要がないこと。

(2) 同一人から複数の開示請求があった場合には、1枚の保有個人情報開示請求書により行うことができる。ただし、実施機関又は所管課等が異なる場合を除くものとする。

(3) 開示請求しようとする者に対し、開示請求に係る保有個人情報の開示の区分、開示の方法を説明するとともに、開示することができる日時を調整するよう努めるものとする。

(4) 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であることが想定される場合にあっては、開示請求しようとする者に対してできる限り分割し、又は対象を限定するよう協力を求めるものとする。

(5) 開示請求しようとする者が、身体の障害等により自ら保有個人情報開示請求書に記載することが困難であると認められるときは、職員が代筆するなど適切な方法により対応するものとする。

(6) 開示請求しようとする者が、条例第22条の3に規定する免除に該当する者であるか否かを必ず確認するものとする。なお、開示請求しようとする者が、条例別表に規定する実施手数料及び施行規則別表に規定する費用(以下「手数料等」という。)の免除を申し出た場合には、施行規則第6条第3項の書類を提示又は提出させ、申出の事由が正しいかを確認するものとする。

(開示請求書の記載事項の確認)

第30条 個人情報事務主管課は、保有個人情報開示請求書の記載について、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 「実施機関」欄にあっては、開示請求に係る保有個人情報を保有している実施機関の名称が記載されていること。

(2) 「住所、氏名、連絡先」欄にあっては、開示請求をしようとする者の住所等が記載されていること。ただし、法定代理人等又は遺族による開示請求の場合にあっては、当該法定代理人等又は遺族の住所等が記載されていること。

(3) 「個人番号の有無」欄にあっては、特定個人情報を含まない保有個人情報の開示請求であるため「なし」に「レ印」等で記載されていること。

(4) 「請求者の区分」欄にあっては、開示請求をしようとする者が本人、法定代理人、遺族のいずれに該当するのかわかるように「レ印」等で記載されていること。

(5) 「開示請求に係る保有個人情報の内容等」欄にあっては、開示請求をしようとする保有個人情報が記録されている公文書の名称又はその他の開示請求に係る保有個人情報を特定できるように具体的に記載されていること。

(6) 「保有個人情報本人の氏名」欄にあっては、開示請求をしようとする者が法定代理人等又は遺族である場合に当該保有個人情報本人の氏名が記載されていること。

(7) 「保有個人情報本人の住所」欄にあっては、開示請求をしようとする者が法定代理人等又は遺族である場合に当該保有個人情報本人の住所地が記載されていること。

(8) 「開示の区分」欄にあっては、開示請求に係る個人情報の開示方法が、閲覧、視聴、写しの交付のいずれか明確にわかるように「レ印」等で記載されていること。

(9) 「申出区分」欄にあっては、開示請求しようとする者が手数料等の免除を申出する場合には、その事由が生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用、その他のいずれに該当するのか分かるように「レ印」等で記載されていること。また、写しの交付の場合で郵送を希望する場合にその旨を示す「レ印」等が記載されていること。

(10) 「その他事由」欄にあっては、「申出区分」欄においてその他を選択した場合に、その内容が分かるように具体的に記載されていること。

第2款 特定個人情報

(事前相談、案内及び開示請求書の受付)

第31条 第26条及び第27条の規定は、特定個人情報に係る保有個人情報の開示請求の事前相談、案内及び開示請求書の受付について準用する。

(請求権者であることの確認)

第32条 個人情報事務主管課及び所管課等は、特定個人情報の開示請求をしようとする者が、特定個人情報の開示請求に係る個人情報の本人であるか、法定代理人等又は本人の委任による代理人(以下「代理人等」という。)若しくは遺族であることを確認するものとする。

2 個人情報事務主管課及び所管課等は、前項の特定個人情報の開示請求をしようとする者に対し、施行規則第7条各号に掲げる書類(現在の住所が記載されているものに限る。)のいずれかの写しの提出又は原本の提示を求めるものとする。

3 個人情報事務主管課及び所管課等は、第1項の特定個人情報の開示請求をしようとする者が本人以外である場合、当該開示請求をしようとする者が第28条第2項各号に該当する者であるときは、当該各号に掲げる書類を、本人の委任によるその代理人であるときは、本人が委任した旨を記載した書類の提出又は原本の提示を求めるものとする。

(開示請求書の受付にあたっての留意事項)

第33条 第29条の規定は、特定個人情報に係る開示請求書の受付にあたっての留意事項について準用する。

(開示請求書の記載事項の確認)

第34条 個人情報事務主管課は、特定個人情報の開示請求に係る保有個人情報開示請求書の記載について、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 「実施機関」欄にあっては、特定個人情報の開示請求に係る保有個人情報を保有している実施機関の名称が記載されていること。

(2) 「住所、氏名、連絡先」欄にあっては、特定個人情報の開示請求をしようとする者の住所等が記載されていること。ただし、代理人等又は遺族による開示請求の場合にあっては、当該代理人等又は遺族の住所等が記載されていること。

(3) 「個人番号の有無」欄にあっては、特定個人情報を含む保有個人情報の開示請求であるため「あり」に「レ印」等で記載され、「特定個人情報のみ」に「レ印」等が記載されていること。

(4) 「請求者の区分」欄にあっては、特定個人情報の開示請求をしようとする者が本人、法定代理人、遺族、本人の委任による代理人のいずれに該当するのかわかるように「レ印」等で記載されていること。

(5) 「開示請求に係る保有個人情報の内容等」欄にあっては、特定個人情報の開示請求をしようとする保有個人情報が記録されている公文書の名称又はその他の開示請求に係る保有個人情報を特定できるように具体的に記載されていること。

(6) 「保有個人情報本人の氏名」欄にあっては、特定個人情報の開示請求しようとする者が代理人等又は遺族である場合には、当該保有個人情報本人の氏名が記載されていること。

(7) 「保有個人情報本人の住所」欄にあっては、特定個人情報の開示請求しようとする者が代理人等又は遺族である場合には、当該保有個人情報本人の住所地が記載されていること。

(8) 「開示の区分」欄にあっては、特定個人情報の開示請求に係る個人情報の開示方法が、閲覧、視聴、写しの交付のいずれか明確にわかるように「レ印」等で記載されていること。また、写しの交付の場合で郵送を希望する場合にその旨を示す「レ印」等が記載されていること。

(9) 「申出区分」欄にあっては、特定個人情報の開示請求しようとする者が手数料等の免除を申出する場合には、その事由が生活保護法の適用、その他のいずれに該当するのか分かるように「レ印」等で記載されていること。

(10) 「その他事由」欄にあっては、「申出区分」欄においてその他を選択した場合に、その内容が分かるように具体的に記載されていること。

第2節 開示請求書の受理及び開示請求の判断

(開示請求書の受理、取扱い及び補正)

第35条 個人情報事務主管課は、開示請求に係る保有個人情報の内容に基づく保有個人情報を特定するため、文書管理規程(平成24年釧路町訓令第2号)第42条の規定による文書分類表を用いたり、関係性のある事務を実施している所管課等に聴取するなどの必要な措置を講じなければならない。このとき、聴取を受けた所管課等は直ちに保有個人情報の検索を開始し、その有無を特定しなければならない。なお、検索の結果、当該保有個人情報が存在しないことが明らかになった場合にあっては、当該請求者に対して口頭でその事実を伝えるものとする。

2 個人情報事務主管課は、受け付けた保有個人情報開示請求書に受付印を押印した上で、速やかに次の各号に掲げるところにより取り扱うものとする。

(1) 正本1部を、所管課等に送致するものとする。

(2) 副本を2部作成し、1部を個人情報事務主管課控とするとともに、残り1部を請求者に交付するものとする。

3 個人情報事務主管課は、前項により請求を受け付けた場合にあっては、当該請求者に対して次の各号に掲げる事項について説明するものとする。

(1) 開示請求があった日の翌日から起算して14日以内に開示又は非開示等の決定を行うこと。ただし、補正を求めた場合には、その補正に要した日数を当該期間に算入しないこと。

(2) 事務処理上の困難その他正当な理由がある場合にあっては、開示請求があった日の翌日から起算して30日を限度として決定期間を延長することがあること。

(3) 開示する場合には、保有個人情報の開示を実施する日時及び場所について、請求者と調整した上で、書面により通知すること。

(4) 写しの交付の方法により開示する場合には、条例別表に規定する実施手数料のほか、施行規則別表に規定する費用を徴すること。また、郵送交付の場合には、郵送料も徴すること。

4 所管課等は、条例第14条第3項の規定に基づき、開示請求者に対して当該箇所の補正を求める場合にあっては、その保有個人情報の内容の概要等補正の参考となる情報の提供に努めるものとする。このとき、開示請求者が補正に応じない場合にあっては、開示請求を却下することができるものとする。

(開示請求の判断)

第36条 所管課等は、開示請求に係る保有個人情報の存否を確認するとともに、条例第15条各号に規定する非開示情報に該当するか否かを審査するものとする。また、条例第18条に規定する存否に関する情報に該当するか否かについても審査するものとする。

2 前項における確認の結果、開示請求に係る保有個人情報を保有していない場合にあっては「保有個人情報不存在による非開示決定通知書(施行規則第14号様式)」を用いて請求者に通知するものとする。

3 第1項における確認の結果、存否を明らかにしないで非開示とする場合にあっては「保有個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(施行規則第13号様式)」を用いて請求者に通知するものとする。

(事前協議)

第37条 所管課等は、開示請求に係る開示決定等の判断について、個人情報事務主管課と口頭による事前協議を行うものとする。ただし、過去に開示したことのある保有個人情報について開示請求があり、決定の内容を変更する必要がないと所管課等が判断した場合にはこの限りでない。

第3節 開示決定等

(開示決定等の内容及び通知)

第38条 所管課等は、開示請求に係る保有個人情報について開示決定等をした場合は、速やかに次の各号に掲げる書類を個人情報事務主管課に送致するものとする。

(1) 施行規則第8条各号に規定する通知文書(以下「開示決定通知書等」という。)

(2) 開示決定等に係る決裁文書

(3) 開示決定等に係る保有個人情報が記録された公文書の写し

2 前項に掲げる書類の送致を受けた個人情報事務主管課は、速やかに開示請求者に通知するものとする。なお、全部を開示する場合を除き、通知を行う場合にあっては配達証明郵便を用いるものとする。

(開示決定通知書等の記載事項の確認)

第39条 保有個人情報開示決定通知書に記載する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 「開示請求者」欄にあっては、開示請求した者の氏名を記載すること。

(2) 「実施機関の長」欄にあっては、開示の決定を行った所管課等が所属する実施機関の長の職氏名を記載すること。

(3) 「開示請求に係る保有個人情報の内容等」欄にあっては、開示請求書に記載された保有個人情報の内容を記載すること。

(4) 「開示日時及び場所」欄にあっては、第35条第3項第3号により決定した開示する日時と場所を記載すること。

(5) 「開示方法」欄にあっては、開示する方法について選択すること。

(6) 「開示に係る費用」欄にあっては、金額を正確に記載すること。なお、開示請求した者が手数料等の免除を申し出た者である場合には、免除事由を記載すること。

(7) 「開示担当部署」欄にあっては、開示の決定を行った所管課等の名称及び電話番号を記載すること。

2 保有個人情報一部開示決定通知書に記載する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 「開示請求者」欄にあっては、開示請求した者の氏名を記載すること。

(2) 「実施機関の長」欄にあっては、一部開示の決定を行った所管課等が所属する実施機関の長の職氏名を記載すること。

(3) 「開示請求に係る保有個人情報の内容等」欄にあっては、開示請求書に記載された保有個人情報の内容を記載すること。

(4) 「開示日時及び場所」欄にあっては、第35条第3項第3号により決定した開示する日時と場所を記載すること。

(5) 「開示方法」欄にあっては、開示する方法について選択すること。

(6) 「一部を非開示とする内容」欄にあっては、非開示となる部分についてわかりやすく記載すること。

(7) 「一部を非開示とする理由及び根拠条項等」欄にあっては、条例上の根拠条項を記載するとともに、その非開示とする理由について具体的、かつ、簡潔に記載すること。

(8) 「開示に係る費用」欄にあっては、金額を正確に記載すること。なお、開示請求した者が手数料等の免除を申し出た者である場合には、免除事由を記載すること。

(9) 「開示担当部署」欄にあっては、一部開示の決定を行った所管課等の名称及び電話番号を記載すること。

(10) 審査請求及び訴訟に関する事項の教示の欄にあっては、審査請求をすべき行政庁について、下表に基づき書き換えるものとする。

1.この決定に不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に【①】に対して審査請求をすることができます。

2.この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、釧路町(訴訟において、釧路町を代表するものは【②】)を被告として処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、この決定に対して審査請求を行った場合には、この決定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6月以内に提起しなければなりません。

実施機関

町長

釧路町長

釧路町長

教育委員会

釧路町教育委員会

釧路町教育委員会

選挙管理委員会

釧路町選挙管理委員会

釧路町選挙管理委員会

監査委員

釧路町監査委員

釧路町代表監査委員

農業委員会

釧路町農業委員会

釧路町農業委員会

固定資産評価審査委員会

釧路町固定資産評価審査委員会

釧路町固定資産評価審査委員会

議会

釧路町議会議長

釧路町議会議長

3 保有個人情報非開示決定通知書に記載する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 「開示請求者」欄にあっては、開示請求した者の氏名を記載すること。

(2) 「実施機関の長」欄にあっては、非開示の決定を行った所管課等が所属する実施機関の長の職氏名を記載すること。

(3) 「開示請求に係る保有個人情報の内容等」欄にあっては、開示請求書に記載された保有個人情報の内容を記載すること。

(4) 「非開示とする理由及び根拠条項等」欄にあっては、条例上の根拠条項を記載するとともに、その非開示とする理由について具体的、かつ、簡潔に記載すること。

(5) 「開示担当部署」欄にあっては、非開示の決定を行った所管課等の名称及び電話番号を記載すること。

(6) 審査請求及び訴訟に関する事項の教示の欄にあっては、前項第10号を参照すること。

(決定期間の延長)

第40条 所管課等は、条例第20条第2項の規定に基づく開示決定等の期間を延長するときは、開示請求のあった日の翌日から起算して14日以内に保有個人情報開示決定等期間延長通知書(施行規則第15号様式)により通知するとともに、その写しを個人情報事務主管課に送致するものとする。

2 所管課等は、前項の延長を行うときは、保有個人情報開示決定等期間延長通知書に決定期間延長の理由を具体的に明記するものとする。

3 所管課等は、延長後の期間の設定について、30日を限度とし開示決定等をするために必要とされる合理的な期間とするよう努めるものとする。

第4節 事案の移送・第三者に対する意見機会の付与等の手続

(事案の移送)

第41条 所管課等は、条例第20条の2に基づき事案を移送する場合は、次のとおり事務を行うものとする。

(1) 移送を受ける実施機関との協議を経て、事案の移送を決定し、開示請求書を送付すること。

(2) 開示請求者に対して、個人情報開示請求事案移送通知書(施行規則第15号様式の2)により事案を移送した旨を通知するとともに、その写しを移送を受けた実施機関及び個人情報事務主管課に送致するものとする。

(3) 移送を受けた実施機関との連携を密にするとともに、開示請求に係る保有個人情報の貸与その他の必要な協力を行うこととする。

(4) 事案を移送した場合の開示決定等の期間は、移送をした実施機関に開示請求があった日の翌日から起算するものとし、その他移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関が行った行為とみなされることに留意するものとする。

(第三者に対する意見機会の付与等の手続)

第42条 所管課等は、開示請求に係る保有個人情報に、町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されている場合にあっては、慎重、かつ、公正な開示決定等を行うため、条例第21条第1項の規定に基づき第三者に対する意見照会を行うものとする。ただし、第三者に関する情報のうち、条例第15条第2号イ若しくは同条第3号ただし書に該当すること又は同条各号の非開示情報に該当しないことが明らかである場合には意見照会を行わないものとする。

2 所管課等は、開示請求に係る保有個人情報に第三者に関する情報が記録されている場合において、非開示情報のうち、条例第15条第3号ただし書又は条例第17条の規定に該当すると認められるときは、条例第21条第2項の規定に基づき第三者に対し開示決定等に係る意見照会を行わなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合はこの限りでない。

3 所管課等は、前2項に規定する第三者に対する意見照会を行うときは、意見書提出機会付与通知書(施行規則第16号様式)により通知し、第三者意見書(施行規則第17号様式)にて回答を求めるものとする。

4 所管課等は、第三者が当該保有個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において開示決定をしたときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置くものとする。この場合において、所管課等は、当該第三者に対し開示決定の結果を第三者開示通知書(施行規則第18号様式)により通知するものとする。

第5節 開示の実施

(開示の実施日時及び場所)

第43条 個人情報事務主管課は、所管課等が開示請求者に通知した開示決定通知書において指定した日時及び場所において実施するものとする。

2 開示場所は、個人情報事務主管課の事務室内とする。ただし、保有個人情報が記録された書類等の持ち出し等により、所管課等の事務に支障が生ずる場合にあっては、所管課等の長が責任をもって開示を行うこととする。

(開示の実施方法)

第44条 文書又は図面により開示を実施する場合にあっては、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 文書又は図面を閲覧に供するときは、原則として、原本を閲覧に供するものとする。ただし、原本を閲覧に供することにより、当該文書又は図面の保存に支障を生ずるおそれがある場合と認めるときその他正当な理由があるときにあっては、その写しにより、これを行うことができる。

(2) 文書又は図面の写しは、乾式複写機により作成するものとし、用紙の規格は日本工業規格A列3番以内とする。この場合において、文書又は図面の写しにあっては、所管課等が複写し、個人情報事務主管課に引き継ぐものとする。

(3) 文書又は図面の写しは、窓口において又は送付の方法により交付するものとする。

2 電磁的記録により開示を実施する場合にあっては、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 電磁的記録の閲覧又は視聴等の方法、複製物の種類、写しの交付の方法又は種別については、施行規則別表の規定による。

(2) 原本を閲覧等に供することにより、当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その複製物によりこれを行うことができる。このとき、複製物は、画面のハードコピー等による写しの交付は行わないものとする。

(3) 電磁的記録の複写物にあっては、所管課等が複写し、個人情報事務主管課に引き継ぐものとする。ただし、前条第2項の規定により所管課等の長が開示する場合には、個人情報事務主管課に引き継ぐ必要はないものとする。

(部分開示の実施方法)

第45条 部分開示の場合における文書又は図面の閲覧の実施方法については、次の各号に掲げる方法とする。

(1) 非開示情報が記録されている部分とその他の部分とが別のページに記録されている場合は、非開示情報が記録されている部分のページを取り外したものにより部分開示を実施するものとする。ただし、当該ページを取り外すことができない場合には、当該ページを除いて複写するか又は非開示情報が記録されている部分を記載されていないページを利用して袋をかけて閉鎖したものにより部分開示を実施するものとする。

(2) 非開示情報が記録されている部分とその他の部分とが同じページに記録されている場合は、開示請求に係る保有個人情報が記録された書類等の全部を乾式複写機で複写し、非開示情報が記載されている部分を黒インク等で消し、それを再度複写したもの又は非開示情報が記録されている部分を黒テープ等により遮へいして複写したものにより部分開示を実施するものとする。

2 部分開示の場合における電磁的記録の閲覧等又は複製物の供与は、非開示情報が記録されている部分とその他の部分を容易に区分することができる場合に限り行うものとする。

3 前項の方法による電磁的記録の閲覧等及び複製物の供与を行わない場合において、用紙に出力したものを閲覧に供し又は交付することができるときは当該方法による開示を実施するものとする。この場合において、用紙に出力することができないときには、全体を非開示とし、開示を実施しないものとする。

4 第1項の規定は、電磁的記録を用紙に出力したものにより部分開示を実施する場合について準用する。

(費用の徴収)

第46条 保有個人情報の開示を受ける者が負担する当該供与に要する費用は、条例別表に規定する実施手数料のほか、施行規則別表の第1欄に掲げる媒体等の種別及び同表の第3欄に掲げる単位に応じて同表の第4欄に掲げる金額とする。

2 前項にかかわらず、所管課等は、電磁的記録の複製物を委託により作成する場合には、当該委託に要した費用の額を徴収することができる。

3 送付の方法により写しの交付又は複製物の供与を行う場合にあっては、第1項及び前項に掲げる費用の額と併せて送付に要する費用の額を徴収するものとする。

4 費用の徴収は、保有個人情報の記録された書類等の写しの交付、電子的記録の複製物の供与及び用紙に出力したものの交付をするときに行うものとし、納入の通知をして現金領収し、領収証書を交付するものとする。ただし、送付の方法により写しの交付を行う場合には、現金に代えて、写し等の交付に要する費用は定額小為替証書、送付に要する費用は切手により行うものする。

第5章 訂正請求

第1節 訂正請求の受付

第1款 保有個人情報(特定個人情報を除く)

(事前相談及び案内)

第47条 個人情報事務主管課又は所管課等は、保有個人情報の内容に係る訂正の請求(以下「訂正請求」という。)の相談等があった場合においては、相談者の趣旨を十分に把握した上で、訂正請求の手続について説明するものとする。この場合において、その内容が次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める説明及び案内その他適切な対応をとるものとする。

(1) 条例第50条の5に該当する場合 当該事務の所管課等で手続するよう説明する。

(2) 非開示情報に該当する場合 条例に基づく訂正請求の適用除外であることを説明する。

(3) 訂正請求者が過去に条例第19条の規定に基づく開示決定の通知を受けていない場合 訂正請求の適用除外であることを説明する。

(訂正請求書の受付)

第48条 個人情報事務主管課及び所管課等は、訂正請求しようとする者に対して、保有個人情報訂正請求書(施行規則第19号様式)を交付して、必要事項を全て記載した上で、個人情報事務主管課に提出するよう求めるものとする。

2 郵送による保有個人情報訂正請求書の受付にあっては、当該請求書に必要事項が全て記載されていること及び必要となる書類及び訂正請求しようとする事実を証明する書類が添付されていること並びに記載事項によって訂正請求する保有個人情報を特定できることを確認するものとする。

3 電話、口頭、電子メール又はファクシミリ等による訂正請求については認めないものとする。

4 特定個人情報(情報提供等記録を含む。)に関する訂正請求でないことを確認するものとする。

(請求権者であることの確認)

第49条 第28条の規定は、訂正請求について準用する。この場合において、同条中「開示請求」とあるのは「訂正請求」と、「遺族であることを確認するものとする」とあるのは「遺族であり、かつ、当該訂正請求を行うに至った保有個人情報開示決定通知書又は保有個人情報一部開示決定通知書の所持を確認するものとする」と読み替えるものとする。

(訂正請求書の受付にあたっての留意事項)

第50条 個人情報事務主管課は、保有個人情報訂正請求書の受付にあたって、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 保有個人情報訂正請求書には押印の必要がないこと。

(2) 同一人から複数の訂正請求があった場合には、1枚の保有個人情報訂正請求書により行うことができる。ただし、実施機関又は所管課等が異なる場合を除くものとする。

(3) 訂正請求しようとする事実を確認すること。

(4) 訂正請求しようとする者が、身体の障害等により自ら保有個人情報訂正請求書に記載することが困難であると認められるときは、職員が代筆するなど適切な方法により対応するものとする。

(訂正請求書の記載事項の確認)

第51条 個人情報事務主管課は、保有個人情報訂正請求書の記載事項について、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 「実施機関」欄にあっては、訂正請求に係る保有個人情報を保有している実施機関の名称が記載されていること。

(2) 「住所、氏名、連絡先」欄にあっては、訂正請求をしようとする者の住所等が記載されていること。ただし、法定代理人等又は遺族による訂正請求の場合にあっては、当該法定代理人等又は遺族の住所等が記載されていること。

(3) 「個人番号の有無」欄にあっては、特定個人情報を含まない保有個人情報の訂正請求であるため「なし」に「レ印」が記載されていること。

(4) 「請求者の区分」欄にあっては、訂正請求をしようとする者が本人、法定代理人、遺族のいずれに該当するのかわかるように「レ印」等で記載されていること。

(5) 「開示された保有個人情報の内容等」欄にあっては、当該訂正請求をしようとするに至った開示を受けた保有個人情報の名称が記載されていること。

(6) 「訂正を求める具体的な内容」欄にあっては、事実に基づいた内容であり、かつ、正確に略すことなく記載されていること。

(7) 「保有個人情報の本人情報の氏名」欄にあっては、訂正請求をしようとする者が法定代理人等又は遺族である場合に当該保有個人情報本人の氏名が記載されていること。

(8) 「保有個人情報の本人情報の住所」欄にあっては、訂正請求をしようとする者が法定代理人等又は遺族である場合に当該保有個人情報本人の住所地が記載されていること。

第2款 特定個人情報

(事前相談、案内及び訂正請求書の受付)

第52条 第45条及び第46条の規定は、特定個人情報に係る保有個人情報の訂正請求の事前相談、案内及び保有個人情報の訂正請求書の受付について準用する。

(請求権者であることの確認)

第53条 第32条の規定は、特定個人情報に係る訂正請求について準用する。この場合において、同条中「開示請求」とあるのは「訂正請求」と、「遺族であることを確認するものとする」とあるのは「遺族であり、かつ、当該訂正請求を行うに至った保有個人情報開示決定通知書又は保有個人情報一部開示決定通知書の所持を確認するものとする」と読み替えるものとする。

(訂正請求書の受付にあたっての留意事項)

第54条 第50条の規定は、特定個人情報に係る訂正請求について準用する。

(訂正請求書の記載事項の確認)

第55条 個人情報事務主管課は、特定個人情報の訂正請求に係る保有個人情報訂正請求書の記載について、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 「実施機関」欄にあっては、特定個人情報の訂正請求に係る保有個人情報を保有している実施機関の名称が記載されていること。

(2) 「住所、氏名、連絡先」欄にあっては、特定個人情報の訂正請求をしようとする者の住所等が記載されていること。ただし、代理人等又は遺族による特定個人情報の訂正請求の場合にあっては、当該代理人等又は遺族の住所等が記載されていること。

(3) 「個人番号の有無」欄にあっては、特定個人情報の訂正請求であるため「あり」に「レ印」等で記載され、「特定個人情報のみ」に「レ印」等が記載されていること。

(4) 「請求者の区分」欄にあっては、特定個人情報の訂正請求をしようとする者が本人、法定代理人、遺族、本人の委任による代理人のいずれに該当するのかわかるように「レ印」等で記載されていること。

(5) 「開示された保有個人情報の内容等」欄にあっては、当該訂正請求をしようとするに至った開示を受けた保有個人情報の名称が記載されていること。

(6) 「訂正を求める具体的な内容」欄にあっては、事実に基づいた内容であり、かつ、正確に略すことなく記載されていること。

(7) 「保有個人情報本人情報の氏名」欄にあっては、特定個人情報の訂正請求をしようとする者が代理人等又は遺族である場合に当該保有個人情報本人の氏名が記載されていること。

(8) 「保有個人情報本人情報の住所」欄にあっては、特定個人情報の訂正請求をしようとする者が代理人等又は遺族である場合に当該保有個人情報本人の住所地が記載されていること。

第2節 訂正請求書の受理及び訂正請求の判断

(訂正請求書の受理、取扱い及び補正)

第56条 個人情報事務主管課は、受け付けた保有個人情報訂正請求書に受付印を押印した上で、速やかに次の各号に掲げるところにより取り扱うものとする。

(1) 正本1部を、所管課等に送致するものとする。

(2) 副本を2部作成し、1部を個人情報事務主管課控とするとともに、残り1部を請求者に交付する。

2 個人情報事務主管課は、前項により請求を受け付けた場合にあっては、当該請求者に対して次の各号に掲げる事項について説明するものとする。

(1) 訂正請求があった日の翌日から起算して14日以内に訂正又は非訂正等の決定を行うこと。ただし、補正を求めた場合には、その補正に要した日数を当該期間に算入しないこと。

(2) 事務処理上の困難その他正当な理由がある場合にあっては、訂正請求があった日の翌日から起算して30日を限度として決定期間を延長することがあること。

(3) 訂正する場合には、保有個人情報の訂正を実施した日について、書面により通知すること。

3 所管課等は、条例第24条第3項において準用する条例第14条第3項の規定に基づき、訂正請求者に対して当該箇所の補正を求める場合にあっては、その保有個人情報の内容の概要等補正の参考となる情報の提供に努めるものとする。このとき、所管課等は、訂正請求者が補正に応じない場合にあっては、訂正請求を却下することができるものとする。

(訂正請求の判断)

第57条 所管課等は、訂正請求に係る訂正決定等の判断について、個人情報事務主管課と口頭による事前協議を行うものとする。ただし、過去に訂正したことのある保有個人情報について訂正請求があり、決定の内容を変更する必要がないと所管課等が判断した場合にはこの限りでない。

第3節 訂正決定等

(訂正決定等の内容及び通知)

第58条 所管課等は、訂正請求に係る保有個人情報について訂正決定等をした場合は、速やかに次の各号に掲げる書類を個人情報事務主管課に送致するものとする。

(1) 施行規則第13条各号に規定する通知文書(以下「訂正決定通知書等」という。)

(2) 訂正決定等に係る決裁文書

(3) 訂正決定等に係る保有個人情報が記録された公文書の写し

2 前項に掲げる書類の送致を受けた個人情報事務主管課は、速やかに訂正請求者に通知するものとする。なお、全部を訂正する場合を除き、通知を行う場合にあっては配達証明郵便を用いるものとする。

(訂正決定通知書等の記載事項の確認)

第59条 保有個人情報訂正決定通知書に記載する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 「請求者」欄にあっては、訂正請求した者の氏名を記載すること。

(2) 「実施機関の長」欄にあっては、訂正の決定を行った所管課等が所属する実施機関の長の職氏名を記載すること。

(3) 本文にあっては、「訂正・利用停止」の利用停止部分及び「第26条第1項・第32条第1項」の第32条第1項部分を二重線で取り消すこと。

(4) 「開示された保有個人情報の内容等」欄にあっては、訂正請求書に記載された保有個人情報の内容を記載すること。

(5) 「訂正/保有個人情報の内容」欄にあっては、所管課等が訂正する内容を正確に記載すること。

(6) 「訂正年月日」欄にあっては、所管課等において訂正請求に係る変更を行った日を記載すること。

(7) 「事務担当部署」欄にあっては、訂正の決定を行った所管課等の名称及び電話番号を記載すること。

2 保有個人情報一部訂正決定通知書に記載する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 「請求者」欄にあっては、訂正請求した者の氏名を記載すること。

(2) 「実施機関の長」欄にあっては、一部訂正の決定を行った所管課等が所属する実施機関の長の職氏名を記載すること。

(3) 本文にあっては、「訂正・利用停止」の利用停止部分及び「第26条第1項・第32条第1項」の第32条第1項部分を二重線で取り消すこと。

(4) 「開示された保有個人情報の内容等」欄にあっては、訂正請求書に記載された保有個人情報の内容を記載すること。

(5) 「訂正/一部訂正する保有個人情報の内容」欄にあっては、所管課等が訂正する内容を正確に記載すること。

(6) 「訂正年月日」欄にあっては、所管課等において訂正請求に係る変更を行った日を記載すること。

(7) 「一部を非訂正又は非利用停止とする理由」欄にあっては、条例上の根拠条項を記載するとともに、その非訂正とする理由について具体的、かつ、簡潔に記載すること。

(8) 「事務担当部署」欄にあっては、一部訂正の決定を行った所管課等の名称及び電話番号を記載すること。

(9) 審査請求及び訴訟に関する事項の教示の欄にあっては、第39条第2項第10号を参照すること。

3 保有個人情報非訂正決定通知書に記載する事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 「請求者」欄にあっては、訂正請求した者の氏名を記載すること。

(2) 「実施機関の長」欄にあっては、非訂正の決定を行った所管課等が所属する実施機関の長の職氏名を記載すること。

(3) 本文にあっては、「訂正・利用停止」の利用停止部分及び「第26条第2項・第32条第2項」の第32条第2項部分を二重線で取り消すこと。

(4) 「開示された保有個人情報の内容等」欄にあっては、訂正請求書に記載された保有個人情報の内容を記載すること。

(5) 「非訂正又は非利用停止とする理由」欄にあっては、条例上の根拠条項を記載するとともに、その非訂正とする理由について具体的、かつ、簡潔に記載すること。

(6) 「事務担当部署」欄にあっては、一部訂正の決定を行った所管課等の名称及び電話番号を記載すること。

(7) 審査請求及び訴訟に関する事項の教示の欄にあっては、第39条第2項第10号を参照すること。

(決定期間の延長)

第60条 所管課等は、条例第27条第2項において準用する条例第20条第2項の規定に基づく訂正決定等の期間を延長するときは、訂正請求のあった日の翌日から起算して14日以内に保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(施行規則第24号様式)により通知するとともに、その写しを個人情報事務主管課に送致するものとする。

2 所管課等は、前項の延長を行うときは、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書に決定期間延長の理由を具体的に明記するものとする。

3 所管課等は、延長後の期間の設定について、30日を限度とし利用停止決定等をするために必要とされる合理的な期間とするよう努めるものとする。

第4節 事案の移送・提供先への通知

(事案の移送)

第61条 所管課等は、条例第27条の2において準用する条例第20条の2の規定に基づき、保有個人情報(情報提供等記録を除く。)に係る訂正請求事案を移送する場合は、次のとおり事務を行うものとする。

(1) 移送を受ける実施機関との協議を経て、事案の移送を決定し、訂正請求書を送付すること。

(2) 訂正請求者に対して、個人情報訂正請求事案移送通知書(施行規則第24号様式の2)により事案を移送した旨を通知するとともに、その写しを移送を受けた実施機関及び個人情報事務主管課に送致するものとする。

(3) 移送を受けた実施機関との連携を密にするとともに、訂正請求に係る保有個人情報の貸与その他の必要な協力を行うこととする。

(4) 事案を移送した場合の訂正決定等の期間は、移送をした実施機関に訂正請求があった日の翌日から起算するものとし、その他移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関が行った行為とみなされることに留意するものとする。

(提供先への通知)

第62条 所管課等は、保有個人情報(情報提供等記録を除く。)に係る訂正決定等を行った場合で、必要であると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅延なくその旨を保有個人情報訂正等内容通知書(施行規則第24号様式の3)により通知するとともに必要な措置を講じるものとする。

第6章 利用停止請求

第1節 利用停止請求の受付

第1款 保有個人情報(特定個人情報を除く)

(事前相談及び案内)

第63条 個人情報事務主管課又は所管課等は、保有個人情報の内容に係る利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)の相談等があった場合においては、相談者の趣旨を十分に把握した上で、利用停止請求の手続について説明するものとする。この場合において、その内容が次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める説明及び案内その他適切な対応をとるものとする。

(1) 条例第50条の5に該当する場合 当該事務の所管課等で手続するよう説明する。

(2) 非開示情報に該当する場合 条例に基づく利用停止請求の適用除外であることを説明する。

(3) 利用停止請求者が過去に条例第19条の規定に基づく開示決定の通知を受けていない場合 利用停止請求の適用除外であることを説明する。

(利用停止請求書の受付)

第64条 個人情報事務主管課及び所管課等は、利用停止請求しようとする者に対して、保有個人情報利用停止請求書(施行規則第20号様式)を交付して、必要事項を全て記載した上で、個人情報事務主管課に提出するよう求めるものとする。

2 郵送による保有個人情報利用停止請求書の受付にあっては、当該請求書に必要事項が全て記載されていること及び必要となる書類及び利用停止請求しようとする事実を証明する書類が添付されていること並びに記載事項によって利用停止請求する保有個人情報を特定できることを確認するものとする。

3 電話、口頭、電子メール又はファクシミリ等による利用停止請求については認めないものとする。

4 特定個人情報に関する利用停止請求でないことを確認するものとする。

(請求権者であることの確認)

第65条 第28条の規定は、利用停止請求について準用する。この場合において、同条中「開示請求」とあるのは「利用停止請求」と、「遺族であることを確認するものとする」とあるのは「遺族であり、かつ、当該訂正請求を行うに至った保有個人情報開示決定通知書又は保有個人情報一部開示決定通知書の所持を確認するものとする」と読み替えるものとする。

(利用停止請求書の受付にあたっての留意事項)

第66条 個人情報事務主管課は、保有個人情報利用停止請求書の受付にあたって、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 保有個人情報利用停止請求書には押印の必要がないこと。

(2) 同一人から複数の利用停止請求があった場合には、1枚の保有個人情報利用停止請求書により行うことができる。ただし、実施機関又は所管課等が異なる場合を除くものとする。

(3) 利用停止請求しようとする事実を確認すること。

(4) 利用停止請求しようとする者が、身体の障害等により利用停止請求書に記載することが困難であると認められるときは、職員が代筆するなど適切な方法により対応するものとする。

(利用停止請求書の記載事項の確認)

第67条 個人情報事務主管課は、保有個人情報利用停止請求書(施行規則第20号様式)の記載事項について、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 「実施機関」欄にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報を保有している実施機関の名称が記載されていること。

(2) 「住所、氏名、連絡先」欄にあっては、利用停止請求をしようとする者の住所等が記載されていること。ただし、法定代理人等又は遺族による利用停止請求の場合にあっては、当該法定代理人等又は遺族の住所等が記載されていること。

(3) 「個人番号の有無」欄にあっては、特定個人情報を含まない保有個人情報の利用停止請求であるため「なし」に「レ印」が記載されていること。

(4) 「請求者の区分」欄にあっては、利用停止請求をしようとする者が本人、法定代理人、遺族のいずれに該当するのかわかるように「レ印」等で記載されていること。

(5) 「開示された保有個人情報の内容等」欄にあっては、当該利用停止請求をしようとするに至った開示を受けた保有個人情報の名称が記載されていること。

(6) 「利用停止を求める具体的な内容」欄にあっては、利用停止を求める手段が「レ印」等で記載され、条例第29条に規定する違反事実の詳細について記載されていること。

(7) 「保有個人情報の本人情報の氏名」欄にあっては、利用停止請求をしようとする者が法定代理人等又は遺族である場合に当該保有個人情報本人の氏名が記載されていること。

(8) 「保有個人情報の本人情報の住所」欄にあっては、利用停止請求をしようとする者が法定代理人等又は遺族である場合に当該保有個人情報本人の住所地が記載されていること。

第2款 特定個人情報(情報提供等記録を除く)

(事前相談、案内及び利用停止請求書の受付)

第68条 第63条及び第64条の規定は、特定個人情報(情報提供等記録を除く。)に係る利用停止請求について準用する。このとき、特定個人情報のうち情報提供等記録については、利用停止請求権がないことを説明するものとする。

(請求権者であることの確認)

第69条 第32条の規定は、特定個人情報に係る利用停止請求について準用する。この場合において、同条中「開示請求」とあるのは「利用停止請求」と、「遺族であることを確認するものとする」とあるのは「遺族であり、かつ、当該訂正請求を行うに至った保有個人情報開示決定通知書又は保有個人情報一部開示決定通知書の所持を確認するものとする」と読み替えるものとする。

(利用停止請求書の受付にあたっての留意事項)

第70条 第66条の規定は、特定個人情報に係る利用停止請求について準用する。

(利用停止請求書の記載事項の確認)

第71条 個人情報事務主管課は、特定個人情報の利用停止請求に係る保有個人情報利用停止請求書の記載について、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 「実施機関」欄にあっては、特定個人情報の利用停止請求に係る保有個人情報を保有している実施機関の名称が記載されていること。

(2) 「住所、氏名、連絡先」欄にあっては、特定個人情報の利用停止請求をしようとする者の住所等が記載されていること。ただし、代理人等又は遺族による利用停止請求の場合にあっては、当該代理人等又は遺族の住所等が記載されていること。

(3) 「個人番号の有無」欄にあっては、特定個人情報を含む保有個人情報の利用停止請求であるため「あり」に「レ印」等で記載され、「特定個人情報のみ」に「レ印」等が記載されていること。

(4) 「請求者の区分」欄にあっては、特定個人情報の利用停止請求をしようとする者が本人、法定代理人、遺族、本人の委任による代理人のいずれに該当するのかわかるように「レ印」等で記載されていること。

(5) 「開示された保有個人情報の内容等」欄にあっては、当該利用停止請求をするに至った開示を受けた保有個人情報の名称が記載されていること。

(6) 「利用停止を求める具体的な内容」欄にあっては、利用停止を求める手段が「レ印」等で記載され、条例第29条に規定する違反事実の詳細について記載されていること。

(7) 「保有個人情報本人情報の氏名」欄にあっては、特定個人情報の利用停止請求をしようとする者が代理人等又は遺族である場合に当該保有個人情報本人の氏名が記載されていること。

(8) 「保有個人情報本人情報の住所」欄にあっては、特定個人情報の利用停止請求をしようとする者が代理人等又は遺族である場合に当該保有個人情報本人の住所地が記載されていること。

第2節 利用停止請求書の受理及び利用停止請求の判断

(利用停止請求書の受理、取扱い及び補正)

第72条 個人情報事務主管課は、受け付けた保有個人情報利用停止請求書に受付印を押印した上で、速やかに次の各号に掲げるところにより取り扱うものとする。

(1) 正本1部を、所管課等に送致するものとする。

(2) 副本を2部作成し、1部を個人情報事務主管課控とするとともに、残り1部を請求者に交付する。

2 個人情報事務主管課は、前項により請求を受け付けたときは、当該請求者に対し、次の各号に掲げる事項について説明するものとする。

(1) 利用停止請求があった日の翌日から起算して14日以内に利用停止又は非利用停止の決定を行うこと。ただし、補正を求めた場合には、その補正に要した日数を当該期間に算入しないこと。

(2) 事務処理上の困難その他正当な理由がある場合にあっては、利用停止請求があった日の翌日から起算して30日を限度として決定期間を延長することがあること。

(3) 利用停止する場合には、保有個人情報の利用停止を実施した日について、書面により通知すること。

3 所管課等は、条例第30条第2項において準用する条例第14条第3項の規定に基づき、利用停止請求者に対して当該箇所の補正を求める場合にあっては、その保有個人情報の内容の概要等補正の参考となる情報の提供に努めるものとする。このとき、所管課等は、利用停止請求者が補正に応じない場合にあっては、利用停止請求を却下することができるものとする。

(利用停止請求の判断)

第73条 所管課等は、利用停止請求に係る利用停止決定等の判断について、個人情報事務主管課と口頭による事前協議を行うものとする。ただし、過去に利用停止したことのある保有個人情報について利用停止請求があり、決定の内容を変更する必要がないと所管課等が判断した場合にはこの限りでない。

第3節 利用停止決定等

(利用停止決定等の内容及び通知)

第74条 所管課等は、利用停止請求に係る保有個人情報について利用停止決定等をした場合は、速やかに次の各号に掲げる書類を個人情報事務主管課に送致するものとする。

(1) 施行規則第13条各号に規定する通知文書(以下「利用停止決定通知書等」という。)

(2) 利用停止決定等に係る決裁文書

(3) 利用停止決定等に係る保有個人情報が記録された公文書の写し

2 前項に掲げる書類の送致を受けた個人情報事務主管課は、速やかに利用停止請求者に通知するものとする。なお、全部を利用停止する場合を除き、通知を行う場合にあっては配達証明郵便を用いるものとする。

(利用停止決定通知書等の記載事項の確認)

第75条 第59条の規定は、利用停止について準用する。このとき、同条中「訂正決定」とあるのは「利用停止決定」と、「訂正請求」とあるのは「利用停止請求」と、「利用停止部分」を「訂正部分」と、「訂正する内容」とあるのは「利用停止する内容」と、「訂正年月日」とあるのは「利用停止年月日」と読み替え、同条第1項中「訂正の決定」とあるのは「利用停止の決定」と、「第32条第1項部分」とあるのは「第26条第1項部分」と、「訂正/」とあるのは「利用停止/」と読み替え、同条第2項中「一部訂正の決定」とあるのは「一部利用停止の決定」と、「第32条第1項部分」とあるのは「第26条第1項部分」と、「訂正/一部訂正」とあるのは「利用停止/一部利用停止」と、「非訂正とする理由」とあるのは「非利用停止とする理由」と読み替え、同条第3項中「非訂正の決定」とあるのは「一非利用停止の決定」と、「第32条第2項部分」とあるのは「第26条第2項部分」と読み替えるものとする。

(決定期間の延長)

第76条 所管課等は、条例第33条第2項において準用する条例第20条第2項の規定に基づく利用停止決定等の期間を延長するときは、利用停止請求のあった日の翌日から起算して14日以内に保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(施行規則第24号様式)により通知するとともに、その写しを個人情報事務主管課に送致するものとする。

2 所管課等は、前項の延長を行うときは、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書に決定期間延長の理由を具体的に明記するものとする。

3 所管課等は、延長後の期間の設定について、30日を限度とし利用停止決定等をするために必要とされる合理的な期間とするよう努めるものとする。

第7章 審査請求

(審査請求書の受付)

第77条 所管課等又は個人情報事務主管課は、条例第19条に基づく開示決定及び条例第26条に基づく訂正決定並びに条例第32条に基づく利用停止決定(以下「開示決定等」という。)に係る行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定による審査請求があったときは、その提出を受けた所管課等又は個人情報事務主管課の区分に応じ、次の各号に掲げる方法より受け付けるものとする。

(1) 所管課等に提出された場合 審査請求書が所管課等に提出された場合には、速やかに個人情報事務主管課へ送付し、次条に定める要件審査を受けるものとし、要件を満たさない場合には、所管課等に対して口頭で補正箇所等を伝えるものとする。

(2) 個人情報事務主管課に提出された場合 審査請求書が個人情報事務主管課に提出された場合には、次条に定める要件審査を行い、速やかに当該審査請求書の正本を所管課等に送致するとともに、副本を保管するものとする。

(審査請求の審査等)

第78条 個人情報事務主管課は、次の各号に掲げる事項について当該審査請求書の要件審査を行った上、受け付けるものとする。

(1) 審査請求書に次の事項が記載されていること。

 審査請求人の氏名及び年齢又は名称並びに住所又は所在地

 審査請求に係る処分

 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

 審査請求の趣旨及び理由

 処分庁の教示の有無及びその内容

 審査請求の年月日

 審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき又は代理人によって審査請求をするときは、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所

(2) 審査請求人の押印があること。

(3) 第1号キに掲げる場合にあっては、代表者若しくは管理人、総代又は代理人の資格を証明する書面が添付されていること。

(4) 審査請求期間内(開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して3月以内)の審査請求であること。

(5) 審査請求をする法律上の利益があること。

(6) 審査請求書が正副1部提出されていること。

(審査請求書の補正等)

第79条 所管課等は、審査請求書が前条に掲げる要件を満たさず不適法であると認められる場合において、当該箇所を補正することができるときは、相当の期間を定めてその補正を命じなければならない。

(審査請求の却下)

第80条 所管課等は、審査請求が次のいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下する決定を行い、決定書の謄本を審査請求人に送付するものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、かつ、補正することができないとき。

(2) 補正命令に応じなかったとき。

(3) 補正命令に定める補正の期間を経過したとき。

(開示決定等の再検討)

第81条 所管課等は、審査請求があったときは、直ちに開示決定等の再検討を行うものとする。

2 所管課等は、再検討の結果、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示又は訂正若しくは利用停止することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)は、直ちに、決定書の謄本を審査請求人に対して送付するとともに、当該決定に係る決定文書を個人情報事務主管課に送致するものとし、所管課等においてはその写しを保管するものとする。この場合において、審査会への諮問は要しないものとする。

(審査会への諮問及び通知)

第82条 所管課等は、前条により再検討を行った結果、なお当該決定(開示請求、訂正請求、利用停止請求を拒否する決定を含む。)が妥当であると判断した場合には、遅延なく審査会に諮問しなければならない。

2 所管課等は、条例第35条第2項に定める者に対し、諮問した旨を審査会諮問通知書(施行規則第25号様式)により通知するとともに、個人情報事務主管課に対して、次の各号に掲げる書類を送致するものとする。

(1) 審査会諮問通知書の写し

(2) 審査請求書及び添付書類の写し

(3) 保有個人情報開示請求書又は保有個人情報訂正請求書若しくは保有個人情報利用停止請求書の写し

(4) 保有個人情報開示決定通知書の写し又は保有個人情報(訂正・利用停止)決定通知書の写し

(5) その他必要な書類(当該保有個人情報の写し等)

(諮問実施機関の責務)

第83条 条例第35条第2項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、条例第38条第1項第3項及び第4項に基づき、審査会から求めがあったときは、開示決定等の理由を説明する書類その他の諮問した事件に関する資料等を提出するものとする。

(審査請求に対する決定)

第84条 審査会から答申を受けた諮問実施機関は、その内容を尊重して、遅延なく審査請求人に対する決定を行わなければならない。

2 諮問実施機関は、審査請求に対する決定を行ったときは、決定書の謄本を審査請求人及び参加人に対し送付するとともに、当該決定書に係る決定文書を個人情報事務主管課に送致するものとする。

3 第三者から反対意見書が提出された場合であって、審査請求に係る開示決定等を取り消し、又は変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示等する旨の決定をするときは、開示決定等の日と開示等を実施する日との間に少なくとも2週間を置くものとする。

(第三者からの審査請求があった場合の取扱い)

第85条 所管課等は、第三者に関する情報が記録されている保有個人情報の開示決定等について、当該第三者から審査請求があったときは、職権により当該保有個人情報の開示等又は部分開示等の実施を停止し、開示請求者に対しその旨を通知するものとする。

2 所管課等は、第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する旨の決定を行ったときは、開示決定等の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置くものとする。

(審査会への意見聴取)

第86条 所管課等は、条例第7条第2項及び第3項の規定に基づく決定をするにあたって、当該個人情報の取扱いについて審査会に意見を求めることができる。ただし、当該個人情報が別表第1又は別表第2に掲げる類型に適合するものである場合にあっては、審査会で収集及び目的外利用又は外部提供を可能と判断したとものとみなす。

2 所管課等は、審査会へ意見を求める場合にあっては、個人情報事務主管課と協議の上、文書にて個人情報事務主管課へ提出するものとする。

3 個人情報事務主管課は、提出のあった文書に基づいて、審議会の会長に照会し、その意見を聴くものとし、会長の専決によって処理する。ただし、会長が必要と認めるものにあっては、審査会で審議するものとする。

第8章 事業者への調査、指導等

(事業者指導担当課の決定)

第87条 町長が事業者に対して行う指導及び勧告その他所要の措置は、条例第46条の規定により、原則として、当該事業者に関し法令等に基づく指導監督を行うべき課等又は当該事業者に係る事業分野を所管する課等(以下「事業者指導担当課」という。)が行うものとする。なお、事業者指導担当課の決定について疑義が生じたときは、個人情報事務主管課が決定するものとする。

(説明又は資料提出の要求)

第88条 事業者指導担当課は、事業者が行う個人情報の取扱いが不適正である疑いがあると認める場合は、十分な事前調査及び資料収集を行い、その調査結果等を踏まえた上で当該事業者に対して説明又は資料の提出を求めるかを判断する。

2 事業者指導担当課は、前項の判断に基づき、条例第47条第2項の規定による説明又は資料の提出を求める場合、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 説明又は資料の提出を求める内容及び理由

(2) 説明又は資料の提出の期限

(3) 正当な理由がなく説明又は資料を提出しないときは、事実経過及び当該事業者の名称又は氏名及び住所を公表する場合があること。

(是正の指導又は勧告)

第89条 事業者指導担当課は、事業者の説明又は資料の提出の結果、個人情報の取扱いが不適正であると認めたときは、当該事業者に対して必要な指導又は勧告を行うものとする。

2 事業者指導担当課は、前項の判断に基づき、条例第47条第3項の規定による是正の指導又は勧告を行う場合、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 指導又は勧告をする是正の内容及びその理由

(2) 指導又は勧告に対し回答すべき旨並びに回答の方法及び期限

(3) 指導又は勧告に従わないときは、事実経過及び当該事業者の名称又は氏名及び住所を公表する場合があること。

(事実の公表)

第90条 事業者指導担当課は、事業者が正当な理由がなく説明若しくは資料を提出しない場合、又は是正の指導若しくは勧告に従わない場合において、条例第47条第4項の規定による公表を行うときは、当該事業者に対して次の各号に掲げる事項を記載した書面により通知し、同条例同条第5項の規定により意見を述べる機会を与えるものとする。

(1) 公表しようとする内容及びその理由

(2) 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見の陳述を認める場合にあっては、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

(3) 主張を立証する証拠書類又は証拠物を提出することができること。

(4) 正当な理由がなく提出期限内に意見書を提出せず、かつ、口頭による意見の陳述をしなかったときは、意見がないものとみなすこと。

2 事業者指導担当課は、事業者に対して口頭による意見の陳述を認めたときは、意見の陳述の内容を記録した書面を作成し、当該事業者にその内容を確認させた上で、署名を求めるものとする。

3 事業者指導担当課は、条例第47条第4項の規定により、公表をすべきであると判断した場合は、公表案に事案の概要、公表しようとする理由及び事業者の意見の陳述内容等を添付して、審査会に意見を聴くものとする。

4 事業者指導担当課は、審査会に意見を聴くにあたって、事前に個人情報事務主管課と協議するものとする。

5 事業者指導担当課の職員は、審査会から意見若しくは説明を求められた場合又は必要な書類若しくは資料の提出を求められた場合は、これに応じなければならない。

6 事業者指導担当課は、審査会の意見を尊重して、公表するか否かを決定するものとする。

第9章 苦情処理

(苦情申出の受付)

第91条 実施機関が行う個人情報の取扱いに関する苦情の申し出は、文書又は口頭により、個人情報事務主管課で受け付けるものとする。

(苦情申出の処理)

第92条 苦情の申し出は、次の各号により処理を行うものとする。

(1) 個人情報事務主管課は、前条により受け付けた申し出について、速やかに所管課等へ通報するものとし、処理は所管課等が行うものとする。

(2) 所管課等は、苦情の処理の結果を個人情報事務主管課へ報告するものとする。

第10章 雑則

(運用状況の公表)

第93条 個人情報事務主管課は、毎年度初めに前年度の運用状況について、各実施機関分を取りまとめ、次の事項を釧路町広報及びホームページ等に登載することにより公表するものとする。

(1) 保有個人情報の開示請求等の件数

(2) 保有個人情報の開示等をする旨の決定の件数

(3) 保有個人情報の開示等をしない旨の決定の件数

(4) 審査請求の件数

(5) 審査請求の処理件数

(6) その他必要な事項

附 則

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(要注意情報の類型/条例第7条第2項本文関係)

類型

例示

1 町民等からの相談、陳情、要望、意見等の中で相談者等の意思により提供された思想、信条、宗教等に関する個人情報を取り扱うこととなる場合

思想、信条、宗教、社会的身分、人種、民族、犯罪歴、病歴

2 作文等のコンクール、試験等において作成される作文、論文等に含まれる思想、信条、宗教等に関する個人情報を取り扱う場合

思想、信条、宗教、社会的身分、人種、民族、犯罪歴、病歴

3 新聞、書籍等の中に公知情報として掲載された思想、信条、宗教等の個人情報を出典、収集先、収集時期を明示して取り扱う場合

思想、信条、宗教、社会的身分、人種、民族、犯罪歴、病歴

4 栄典、表彰関係事務において、被表彰者、候補者等の思想、信条、犯罪歴等に関する個人情報を取り扱う場合

思想、信条、犯罪歴

5 医療関係事務において、患者、妊婦その家族等から思想、信条、宗教等に関する個人情報を取り扱う場合

思想、信条、宗教、社会的身分、人種、民族、犯罪歴、病歴

6 社会福祉事務に関する各種措置事務で、保健師、ケースワーカー等が当事者から思想、信条、宗教等に関する個人情報を取り扱う場合

思想、信条、宗教、社会的身分、人種、民族、犯罪歴、病歴

7 町営墓地の管理運営事務において、申請者等から宗教に関する個人情報を取り扱う場合

宗教

8 「子どもの健全育成サポートシステム」事務において、警察から提供された児童生徒の非行等問題行動に関する個人情報を取り扱う場合

犯罪歴

別表第2(本人外収集の類型/条例第7条第3項ただし書関係)

類型

例示

1 町民の福祉向上、生活環境の整備等を図るために必要がある場合


(1) 町民の福祉、健康、安全、児童の健全育成等に関する事業のために他の地方公共団体、施設の長、医師等から対象者の個人情報を収集する必要があると認められるとき

○生活保護の決定、実施のために医師、家主、民生委員等から要保護者の生活状況等に関する情報を収集するとき

○心身障がい者(児)の機能訓練のために保健所、医師、施設の長等から障害等に関する情報を収集する場合

○国民年金の勧奨対象者の把握のために、道、社会保険事務所等から加入状況に関する情報を収集する場合

○乳幼児、痴呆性老人又は本人所在不明のために本人以外の家族等から収集せざるを得ない場合

(2) 町民の相談、苦情等処理のために関係人から相談等の内容に関する個人情報を収集する必要があると認められるとき

○町民相談等の相談事業に際し、相談者以外の個人情報を相談者から収集する場合

○ゴミ、雑草、害虫等の苦情処理のために関係人等から苦情に関する情報を収集する場合

2 事務事業の公正又は適正な執行のために必要がある場合


(1) 補助金、助成金、給付金等の執行のために関係自治体、施設の長等から対象者の資格確認、認定等に関する個人情報を収集する必要があると認められるとき

○私立幼稚園に対する助成のため就園奨励費を支給した後に、補助金が適正に執行されているか審査するために当該幼稚園より入園児に関する情報を収集する場合

(2) 町有地の取得、再開発事業の推進等のために振興公社、土地開発公社等当該団体から個人情報を収集する必要があると認められるとき

○町有地の取得折衝、登記、代替地の管理等のために土地開発公社、他の地方公共団体等から当該個人の資産、住所等に関する情報を収集する場合

3 国、他の地方公共団体等との関係で、職務の遂行上必要がある場合


(1) 国、他の地方公共団体等が任用、許認可等に関する欠格事由の有無を確認するために当該団体から個人に関する情報が送付されるとき

○犯罪人名簿の記載のために地方検察庁から罰金以上の刑に処せられた者の刑に関する情報を収集する場合

(2) 国、他の地方公共団体等が職務の遂行上行う調査、照会等のために当該団体等から個人情報に関する情報が送付されるとき

○身体障がい者、知的障がい者、各種手当等の受給資格等の調査のために国等から個人に関する情報が送付される場合

4 実施機関が当事者となる訴訟、又は告訴告発のために必要がある場合


(1) 実施機関等が当事者となる訴訟のために関係人等から訴訟の相手方に関する個人情報を収集する必要があると認められるとき


(2) 犯罪の事実を発見した場合における告訴告発のために関係人等から告訴、告発の相手方に関する個人情報を収集に必要があると認められるとき


5 行政委員等の推薦、選任、委嘱のために必要がある場合


(1) 実施機関が行政委員等の推薦、選任、委嘱のために所属する団体等から候補者に関する個人情報を収集する必要があると認められるとき

○審議会の委員の選考のために所属する団体等から候補者の経歴等に関する情報を収集する場合

(2) 国、他の地方公共団体等が委嘱する委員等の推薦のために所属する団体等から候補者に関する個人情報を収集する必要があると認められるとき

○民生委員等の推薦のために所属する団体等から候補者の経歴等に関する情報が送付される場合

6 褒章、叙位、叙勲、表彰等の推薦、決定のために必要がある場合


(1) 実施機関が行う表彰等のために所属する団体、本籍地市町村等から候補者に関する個人情報を収集する必要があると認められるとき


(2) 国、他の地方公共団体等が行う表彰等の推薦のために所属する団体等から候補者に関する個人情報を収集する必要があると認められるとき


7 職員の給与、人事等の公正又は適正な執行のために必要がある場合


(1) 職員の給与、人事の公正、適正な執行のために関係機関等から当該職員に関する個人情報を収集する必要があると認められるとき

○教員、派遣職員等の給与の支給のために国、道、他の地方公共団体から当該職員の給与に関する情報が送付される場合

○職員の給与の支給、控除のために市町村共済組合等から当該職員の控除等に関する情報が送付される場合

(2) 職員の福利厚生のために市町村共済組合、金融機関等から当該職員に関する個人情報を収集する必要があると認められるとき

○財形貯蓄契約の適正な執行のため金融機関等から職員の加入状況等に関する情報が送付される場合

別表第3(目的外利用・提供の類型/条例第8条関係(条例第50条の2で読み替えて適用する場合を除く。))

類型

例示

1 町民の福祉向上、生活環境の整備等を図るために必要がある場合


(1) 町民の福祉、健康、安全等に関する事業を推進するために必要があると認められるとき

○国民年金の未加入者への制度案内を行うために国民健康保険加入者名簿の利用

○高齢者の処遇において、健康管理、老人援護及び生活保護に関する情報の利用

2 各種証明書等の提出を省略するために公簿等を利用する必要がある場合


(1) 年金、各種手当、助成金等の申請書、届出書の添付書類を公簿等によって確認することにより、証明書等の添付を省略するために利用するとき

○年金、手当又は助成金等の受給資格の確認、額の決定等を行うために課税台帳、国民健康保険に関する情報、障害者台帳等の利用

(2) 負担金、徴収金、貸付金等の決定又は申請書、届出書の添付書類を公簿等によって確認することにより、証明書等の添付を省略するために利用するとき

○負担金、徴収金、貸付金等の決定又は徴収猶予を行うために課税に関する情報の利用

(3) 各種制度の利用資格を公簿等によって確認することにより、証明書等の添付を省略するために利用するとき

○各種制度の利用資格を確認するため課税に関する情報の利用

(4) その他町民が実施機関に提出する申請書、届出書の添付書類を公簿等によって確認することにより、証明書等の添付を省略するとき

○郵便投票証明書交付における資格を確認するために障害者台帳の利用

3 行政委員等の選出のために必要がある場合


(1) 実施機関が委嘱又は推薦する行政委員会等の選出のために必要があると認められるとき


4 褒章、叙位、叙勲、表彰等の推薦、決定のために必要がある場合


(1) 実施機関が行う表彰等のために必要があると認められるとき


(2) 国、道、公益的な活動を行う団体等が褒章、叙位、叙勲、表彰等の推薦のために必要があると認められるとき


5 実施機関が当事者となる訴訟等に関する書類を裁判所又は捜査機関に提出する必要がある場合


(1) 実施機関又は当該職員が当事者(原告・被告等)となる訴訟等に関し、必要があると認められるとき

○訴訟内容が複数課に及んでいる場合、訴訟の窓口課が統一的に訴訟に関する情報を利用

(2) 犯罪の事実を発見した場合における告訴告発に関し、書面、証拠書類等を捜査機関に提出する必要があると認められるとき


6 行政計画の立案、事務事業の公正又は適正な執行のために必要がある場合


(1) 公共施設の計画立案等で、不動産の権利関係等を把握するために必要があると認められるとき

○不動産の権利関係を確認するために課税に関する情報の利用

(2) 借地料、使用料、土地・家屋買収費用、補償費用等を算出するために必要があると認められるとき

○借地料等を算出するために課税に関する情報の利用

(3) 公共施設の適正な管理を行うために必要があると認められるとき

○実施機関が管理する施設内に放置されたバイク等の確認のため、原動機付自転車の標識に関する情報の利用

(4) 業務間の事務に密接な関係あるいは、連続性があり、適正な行政執行を行うために相互に情報交換、情報提供を行う必要があると認められるとき


(5) 業務統計資料を作成するために必要があるとき


7 国、他の地方公共団体等との関係において、職務を遂行する上で必要があると認められる場合


(1) 国、他の地方公共団体等に対する補助金、負担金、起債許可等の申請又は報告等のために必要があると認められるとき

○補助金等の申請等を行うために職員の給与に関する情報の利用

(2) 国、道が行う監査、検査等のために必要があると認められるとき


別表第4(外部提供の類型/条例第8条第1項関係)

類型

例示

1 町民の福祉向上、生活環境の整備等を図るために必要がある場合


(1) 町民の福祉、健康、安全、児童の健全育成等についての事業で、国、他の地方公共団体と相互に協力連携の必要があると認められるとき

○心身障がい者(児)の療育、医療助成、3歳児検診等のための心身障がい者(児)及び予防接種等に関する情報の提供

○生活保護世帯等法外援護事業を行うための援護対象者に関する情報の提供

○児童生徒の犯罪被害防止や非行の再発防止などのための警察への情報提供

(2) 国や道の行政委員が当町域内で職務を行う上で必要があると認められるとき

○民生委員に対する要支援老人及び生活保護世帯等に関する情報の提供

(3) 公共機関等で行う公共料金等の減免のために必要があると認められるとき

○NHK放送受信料の減免対象者を確認するための重度心身障がい者に関する情報の提供

(4) 水道の給水装置等又は下水道の排水設備の工事施行に関し、現況を調査するために必要があると認められるとき

○指定水道(下水道)工事店又は利害関係者が給水装置、排水設備等の工事施行に関し、現況を調査するために必要な情報の提供

2 行政委員等の推薦のために、必要がある場合


(1) 国、道が委嘱する行政委員等の推薦のために必要があると認められるとき

○民生委員等推薦のための当該被推薦者の活動、経歴等に関する情報の提供

3 褒章、叙位、叙勲、表彰等の推薦のために必要がある場合


(1) 国、道、公益的な活動を行う団体等が褒章、叙位、叙勲、表彰等の推薦のために必要があると認められるとき

○国、道が行う褒章、叙位、叙勲、表彰等の推薦のための候補者の戸籍、刑罰、経歴等に関する情報の提供

4 公共的目的で行う調査、研究のために必要がある場合


(1) 国、他の地方公共団体、学術研究機関等が専ら公共的な目的で行う調査又は学術的な目的で行う研究のために必要があると認められるとき


5 実施機関が当事者となる訴訟等に関する書類を裁判所等又は捜査機関に提出する必要がある場合


(1) 実施機関又は当該職員が当事者(原告・被告等)となる訴訟に関し、書面、証拠書類等を裁判所に提出する必要があると認められるとき


(2) 犯罪の事実を発見した場合における告訴、告発に関し、書面、証拠書類等を捜査機関に提出する必要があると認められるとき


6 国、他の地方公共団体等との間で職務遂行上必要がある場合


(1) 国、他の地方公共団体等に対する補助金、起債許可等の申請又は報告等のために必要があると認められるとき


(2) 国又は道が行う監査、検査等のために必要があると認められるとき


7 国、他の地方公共団体等が欠格事由の調査のために行う照会に応じる必要がある場合


(1) 国、他の地方公共団体が任用、許認可等に関する欠格事由を確認するために行う照会に応じる必要があると認められるとき

○国又は他の地方公共団体が職員の任用に関し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事由の有無を確認するための戸籍、刑罰等に関する情報の提供

(2) 弁護士会、税理士会、司法書士会、行政書士会等がその登録に関する欠格事由の有無を確認するために行う照会に応じる必要があると認められるとき


8 国、他の地方公共団体等が職務遂行のために行う照会に応じる必要がある場合


(1) 国、他の地方公共団体等が職務の遂行上行う調査、照会等のため回答する必要があると認められる場合

○心身障害者等の町外転出に伴い、当該地方公共団体がその処遇の適正を図るために当該転出者に関する情報の提供

○国や道が土地の売買価格等を把握するために当該不動産に関する情報の提出

釧路町個人情報事務取扱要綱

令和2年3月31日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱編/第1章 総務課
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第6号