○釧路町農業担い手支援事業補助金交付要綱

令和2年1月22日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、釧路町の農業における担い手や後継者の裾野拡大と経営力向上を図り、農業経営の安定に寄与するため、町内の農業者や農業団体が視察や研修会へ参加する場合の費用の一部を、釧路町農業担い手支援事業補助金(以下「補助金」という。)として交付することについて、釧路町振興奨励補助規則(昭和30年釧路村規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者及び団体は、規則第2条第1項に規定する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者

(3) 法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者

(4) その他町長が認める者

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に定める額のうち、規則第7条第1項に規定する率の範囲内とする。

(1) 旅費 参加者1名につき釧路町職員等旅費支給条例(平成10年釧路町条例第14号)の規定により算出した額とする。

(2) 負担金 視察や研修会参加に伴い、現に支払うべき額とする。

附 則

この訓令は、令和2年1月22日から施行する。

釧路町農業担い手支援事業補助金交付要綱

令和2年1月22日 訓令第2号

(令和2年1月22日施行)

体系情報
要綱編/第10章 産業経済課
沿革情報
令和2年1月22日 訓令第2号