○釧路町振興奨励補助規則
昭和30年4月9日
規則第4号
(趣旨)
第1条 釧路町振興奨励のため行う事業実施上町長が必要と認める事項について毎年度予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(補助対象)
第2条 補助金は町長の適当と認める団体及びその他事業実施上適当と認める者が行う次に掲げる事項で前条の目的に適合し補助によつて特に顕著な成果を挙げ得ると認められるものに対し交付するものとする。
(1) 農畜産の改良及び増産奨励に関するもの
(2) 林業奨励に関するもの
(3) 商工業の振興に関するもの
(4) その他町長が町振興上特に必要と認めるもの
(意見の聴取)
第3条 町長は、補助の対象及び事業の決定について必要がある場合は適当と認める機関の意見を徴することができる。
(補助の対象及び事業の決定)
第4条 町長は補助することを適当と認める事業を決定したときは、その事業を行う者に通知する。
(1) 事業計画書 (別記第2号様式)
(2) 収支予算書 (別記第3号様式)
2 前各号のほか町長は必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助指令)
第6条 町長は前条の申請書を受理したときは審査の上その事業を適当と認めたものに対し補助金交付を指令する。
(補助率)
第7条 この規則により交付する補助の率は毎年度予算の範囲内において当該事業費の5割以内とする。
2 町長は必要と認めるときは当該事業を行つた団体に対し、当該事業に係る債務についてその一部若しくは全部につき補助することができる。
(指導及び事業普及の協力)
第8条 補助の指令を受けた者は、町長の指定及び指導に従い善意を以つてその事業の普及推進に積極的な協力をしなければならない。
(1) 事業成績書 (別記第5号様式)
(2) 収支決算書 (別記第3号様式)
(補助金の交付)
第10条 町長は前条の報告を受けたときは審査の上補助金を交付する。ただし、町長は事業実施上必要と認めるときは、事業完成前に於いても補助金を交付することができる。
(書類の整備)
第11条 補助金の交付を受けた者は、費目の収支その他事業に関する書類及び帳簿を備え町長の要求あるときは提示しなければならない。
(補助の取消)
第12条 次の各号の一に該当するものに対しては、町長は補助金交付の指令を取消し若しくは変更し又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。
(3) 不正の行為があつたとき。
(4) 補助金交付の条件に違反したとき。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年3月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月25日規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。