○釧路町職員等旅費支給条例

平成10年6月29日

条例第14号

釧路町職員等旅費支給条例(昭和30年釧路村条例第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、釧路町の一般職の職員及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例で、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤箇所(常時勤務する在勤箇所のない職員についてはその住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤箇所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤箇所から新在勤箇所に旅行することをいう。

(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が職務のため旅行又は赴任した場合には、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張中又は赴任のため旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅費を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張中又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、当該遺族

3 職員の採用を予定されている者が呼び出しに応じ出頭した場合には、その者に対し旅費を支給する。

4 職員以外の者が、町の機関の求めに応じ、公務の遂行を補助するために旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 前4項の規定に該当する場合を除くほか、他に特別の定めがある場合その他町費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 前5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前又は旅行中に次条第2項の規定により出張命令を取り消され、若しくは変更され又は死亡した場合において、当該出張のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給することができる。

7 旅行地が町内及び北海道釧路総合振興局管内で、かつ、日帰り旅行の場合にあっては、日当を支給しない。

(出張命令等)

第4条 旅行は、任命権者若しくはその委任を受けた者、又は旅行依頼を行う者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令等によって行わなければならない。

2 出張命令権者は、既に発した出張命令等を変更(取り消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

3 出張命令権者は、出張命令等を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿又は出張変更命令簿(以下「出張命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示する暇がない場合には、口頭により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、出張命令権者はできるだけ速やかに、出張命令簿等に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

(出張命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令簿に従って旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による出張命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、出張命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、出張命令簿等に従った限度の旅行に対する旅費の支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、航空賃、船賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 公用車両使用の場合は、その使用した区間に限り鉄道賃及び車賃は支給しない。

(鉄道賃)

第7条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を区分して運行する線路による場合には、普通料金

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほかに次に掲げる急行料金

 第1号の規定に該当する線路により旅行する場合には、当該等級に相当する急行料金

 第2号の規定に該当する線路により旅行する場合には、その乗車に要する急行料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路により旅行する場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(航空賃)

第8条 航空賃の額は、現に要する旅客運賃によりこれを支給する。

(船賃)

第9条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を区分して運行する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び座席指定料金

(車賃)

第10条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について旅程に応じ、別表1に掲げる1キロメートル当たりの定額により支給する。ただし、旅客自動車等の運転区間であってこれに乗車した場合には、現に支払った乗車運賃により支給する。

2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃、又は前項ただし書の乗車運賃で旅行の実費を支弁できない場合には、実費を支給する。

3 車賃は、全路線を通算して計算する。ただし、第23条の規定により区分計算する場合には、その区分された路線毎に通算して計算する。この場合において路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第11条 日当は、旅行中の日数に応じ別表1に掲げる1日当たりの定額により支給する。

(宿泊料)

第12条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ別表1に掲げる宿泊先の区分に応ずる一夜当たりの定額により支給する。

(食卓料)

第13条 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ別表1の定額により支給する。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合、又は船賃又は航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第14条 移転料は、赴任に伴う住居又は住所の移転について、次の各号に規定する額を支給する。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地(新任者にあっては旧居住地又は旧住所。以下同じ。)から本町までの路程に応じ別表1に掲げる定額による額とする。

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1の額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第15条 着後手当は、道内日当定額の5日分及び道内宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第16条 扶養親族移転料の額は、赴任の際扶養親族を旧在勤箇所から新在勤箇所間で随伴する場合において、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額による。

(1) 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、及び車賃の全額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

(2) 12歳未満6歳以上の者については、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を越える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃の2分の1に相当する額を加算する。

(研修等の旅費)

第17条 職員が研修、講習、訓練その他これらに類する目的のために旅行する場合における日当及び宿泊料は、その地に到着した日の翌日から出発の日の前日までの間は、その定額の2分の1に相当する額とする。ただし、出張命令権者がその旅行内容により必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず別に算定して支給することができる。

2 視察研修その他これに類する目的のため旅行する場合の旅費は、打ち切り又は減額して支給することができる。この場合において、打ち切り又は減額して支給する旅費は、町長が別に定める。

(他団体より支給される場合の旅費)

第18条 国、地方公共団体又は他の団体より旅費の支弁を受けるときは、本条例による旅費は支給しない。ただし、その受ける額が本条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

(旅費の計算)

第19条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった方法によって計算する。

第20条 旅費計算上の日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行又は用務のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあっては、400キロメートル、水路旅行にあっては、300キロメートル、陸路旅行にあっては、100キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数が生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第21条 私事のため在勤箇所又は出張箇所以外の箇所に滞在する者が、その滞在地から直ちに旅行する場合において、滞在地から目的地に至る旅費額が在勤箇所又は出張箇所から目的地に至る旅費より多いときは、当該旅行について在勤箇所又は出張箇所から目的地に至るまでの旅費を支給する。

第22条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当及び宿泊料を支給する。

第23条 旅行中における年度の経過、職務の資格の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以降の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第24条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書を当該旅費の支出又は支払いをする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

(遺族の旅費)

第25条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

(採用予定者の旅費)

第26条 第3条第3項の規定による旅費は、赴任の例に準じて計算した新職務相当の旅費とする。

(職員以外の旅費)

第27条 第3条第4項の規定による旅費は、出張命令権者が町長と協議して定める額とする。

(旅費の調整)

第28条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅費の実費を越えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を越えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の全部又は一部を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情又は当該旅行の性質上困難である場合には、町長に協議して定める旅費を支給することができる。

第29条 削除

(外国旅行)

第30条 職員が外国に旅行する場合の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とする。

2 日当、宿泊料及び食卓料は別表2に定める額を、支度料は別表3に定める額をそれぞれ支給する。

3 前項に定めるもののほか、旅費の支給方法については国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第3章の規定を準用する。ただし、運賃の等級を区分する航空路により旅行する場合は、最下位の運賃を支給する。

(実施規定)

第31条 この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の釧路町職員等旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

附 則(平成12年12月20日条例第42号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成19年3月16日条例第5号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(釧路町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 釧路町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年釧路村条例第5号)の一部を次のように改正する。

別表1中、「2,500」を「2,100」に、「3,000」を「2,600」に、「14,000」を「12,000」に改める。

別表2中、「9,400」を「7,200」に、「7,900」を「6,200」に、「6,300」を「5,000」に、「5,700」を「4,500」に改める。

附 則(平成20年3月24日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月24日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表1

旅費額

1 車賃、日当、宿泊料及び食卓料(第10条から第13条関係)

(単位:円)

区分

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

道内

道外

道内

道外

町長・副町長・教育長・職員

40

2,100

2,600

12,000

16,000

2,200

2 移転料(第14条関係)

(単位:円)

区分

特別職及び職員

備考

鉄道 50km未満

69,000

路程の計算については、水路及び陸路旅行は、4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

鉄道 50km以上

鉄道 100km未満

80,000

鉄道 100km以上

鉄道 300km未満

98,000

鉄道 300km以上

鉄道 500km未満

121,000

鉄道 500km以上

鉄道 1,000km未満

161,000

鉄道 1,000km以上

鉄道 1,500km未満

169,000

鉄道 1,500km以上

鉄道 2,000km未満

181,000

鉄道 2,000km以上

210,000

別表2

外国旅費(第30条第2項関係)

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

町長・副町長・教育長・職員

7,200

6,200

5,000

4,500

29,000

24,000

19,400

17,400

8,000

1 指定都市とは、財務省令で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、丙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として財務省令で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で財務省令で定める地域をいい、乙地方とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

3 食卓料は、船賃若しくは航空賃の外に別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

別表3

外国旅行に伴う支度料(第30条第2項関係)

区分

旅行期間

1月未満

1月以上3月未満

3月以上

特別職及び職員

107,800

130,900

154,000

1 外国に出張命令を命ぜられた者が過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、同項の規定にかかわらず同項の規定の額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

釧路町職員等旅費支給条例

平成10年6月29日 条例第14号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成10年6月29日 条例第14号
平成12年12月20日 条例第42号
平成19年3月16日 条例第5号
平成20年3月24日 条例第2号
平成22年3月24日 条例第3号