○釧路町町民参加手続き実施要綱
令和元年10月21日
訓令第81号
(趣旨)
第1条 釧路町町民参加と協働のまちづくり基本条例(平成20年釧路町条例第31号。以下「条例」という。)及び釧路町町民参加と協働のまちづくり基本条例施行規則(平成21年釧路町規則第5号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとします。
(町民及び地域からの意見及び提案の連絡と報告)
第2条 条例第9条により意見及び提案を受理した職員は、意見及び提案がその職員の属する部の業務以外の場合、業務所管担当課に連絡し、業務所管担当課は、意見及び提案を寄せた者へ町の考え方を説明し、その結果を意見及び提言を受理した職員の属する課へ回答しなければならないものとします。
2 前項により町民及び地域からの意見及び提言に回答した業務所管担当課は、まちづくり推進課へ報告するものとします。
2 役場は、前項の規定による対象事項案の公表を行うときは、次に掲げる事項(以下「参考資料」という。)をあわせて公表するものとします。
(1) 対象事項案を策定した趣旨、目的及び背景
(2) 対象事項案の概要
(3) 意見の提出方法、提出先及び提出期限
(4) その他役場において町民及び地域が対象事項案の内容を理解するために必要と認めた事項
3 役場は、対象事項案の公表を行ったときは、30日以上の期間を設けて、町民等から対象事項案についての意見を募集するものとします。ただし、30日の期間を設けることができない特別の事情がある場合は、30日未満の期間を設けることができるものとします。
4 前項の規定により募集する意見及び提案の受付は、次に掲げる方法により行うものとします。
(1) 役場が指定する場所における書面の受付
(2) ファクシミリ装置による受信
(3) 電子メールの受信
(4) その他役場が適当と認める方法
5 役場は、前項の受付を行うときは、町民及び地域に対し氏名及び住所(法人その他の団体である場合にあっては、当該団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)の明示を求めるものとします。
(説明会及び意見交換会)
第4条 条例第9条第2号に規定する説明会及び意見交換会は、事案の説明等を通して、多くの町民の意見及び提案を求める方法をいい、シンポジウムやフォーラム等の講演会やパネルディスカッションによる制度等の理解や周知を図ることを目的とした集まりを含むものとします。
2 役場は、説明会及び意見交換会を開催する場合は、事前に開催日時、開催場所、対象事項案を事前に公表するものとします。
(ワークショップ)
第5条 役場は、条例第9条第3号に規定するワークショップを開催する場合は、事前に開催日時、開催場所、対象事項案を事前に公表するものとします。
(アンケート調査、聞き取り調査)
第6条 条例第9条第4号に規定するアンケート調査は、多くの町民の考えを把握するときに行い、聞き取り調査は、社会的弱者などの意見や、少数意見を把握するときに行うものとします。
2 役場は、アンケート調査、聞き取り調査を行う場合は、事前に目的、内容、対象者を公表するものとします。
(町政懇談会等の広聴活動)
第7条 条例第9条第5号に規定する町政懇談会等の広聴活動は、町政懇談会のほかひとことポスト等の広聴活動により、地域の声を把握するときに行うものとします。
2 役場は、町政懇談会を開催する場合は、事前に開催日時、開催場所、その他必要な事項を事前に公表するものとします。
3 ひとことポストは、役場、支所及びその他役場が必要と認める場所に設置し、その設置場所を公表するものとします。
(審議会等)
第8条 条例第9条第6号に規定する審議会等は、地方自治法第138条の4第3項の規定により町が設置する附属機関及びこれに類する組織を設置し、複数の町民の意見を求める方法をいいます。
2 役場は、審議会等の開催の予定を公表するものとします。ただし、審議会等を公開しないとき及び緊急に審議会等を開催する必要があるときを除くものとします。
3 役場は、審議会等が開催されたときは、次の事項を明らかにした議事録を作成し、条例第8条各号のいずれか又は複数の方法により公表するものとします。
(1) 会議の日時、場所、出席者氏名及び傍聴者数
(2) 会議の議題
(3) 会議で使用した資料の内容
(4) 会議における発言の内容又は議事の経過
(5) 会議の結論
(6) その他必要な事項
(その他の町民参加手続き)
第9条 役場は、条例第9条第7号に規定するその他の町民参加手続きを行うときは、次の事項を公表するものとします。
(1) その他の町民参加手続きの方法、日時及び場所
(2) 対象とする役場の仕事の内容
(3) 対象とする役場の仕事の原案を作成したときは、その内容及び関連事項
(4) 参加することができる者の範囲
(5) 規則第6条第2号の規定により行う検討結果の公表の予定時期
(6) その他必要な事項
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めます。
附 則
この訓令は、令和元年10月21日から施行する。