○釧路町町民参加と協働のまちづくり基本条例施行規則

平成21年3月17日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町町民参加と協働のまちづくり基本条例(平成20年釧路町条例第76号。以下「条例」といいます。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とします。

(協働のまちづくりに取り組む町民及び地域への育成支援)

第2条 条例第7条第1号に規定する育成支援は、次の方法によるものとします。

(1) 町民及び地域への研修機会の支援

(2) 地域活動団体やNPO法人等の組織化支援

(3) その他必要な育成支援

(町民及び地域が自主的・主体的に行う協働のまちづくりへの活動支援)

第3条 条例第7条第2号に規定する町民及び地域が自主的・主体的に行う協働のまちづくりへの活動に対する役場が行なう支援方法は、次のいずれか又は複数の組み合わせによるものとします。

(1) 予算の範囲内で助成金の交付等を行う財政的支援

(2) 活動場所を確保するための支援

(3) 学習会の開催の支援

(4) 町民及び活動団体等への様々な情報提供及び助言

(5) 広報等による活動等のPR

(6) 協働のまちづくり活動についての相談窓口の設置

(7) その他必要な活動支援

(役場が持つ情報の取扱)

第4条 条例第8条に規定する役場が持つ情報のうち、個人に係る情報については、釧路町個人情報保護条例(平成17年釧路町条例第5号)及び釧路町情報公開条例(平成17年釧路町条例第4号)の規定に基づき適切に取り扱うものとします。

(町民参加の対象)

第5条 条例第9条に規定する町民参加の対象となる事項(以下「対象事項」といいます。)は、次のとおりとします。

(1) 町の基本構想、基本計画その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更

(2) 町政に関する基本方針を定める条例の制定、改廃又は町民に義務を課し、町民の権利を制限することを内容とする条例の制定、改廃

(3) 前各号に掲げるもののほか、特に町民参加の機会等を確保することが必要と認められるもの

(4) 第1号から第3号に掲げる場合のほか、役場は、政策の策定に際し、必要と認めるときは、町民参加の対象とすることができます。

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、町民参加の対象としないものとします。

(1) 軽易なもの

(2) 緊急に行わなければならないもの

(3) 法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき行うもの

(4) 役場内部の事務処理に関するもの

(5) 町税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの(役場が独自に決められるものを除きます。)

3 役場は、第2項の規定により町民参加の対象としないこととしたものについて、これを公表するものとします。

(意見及び提案の公表内容)

第6条 役場は、町民参加の手続きを行った場合は、提出された意見及び提案を総合的に検討するものとします。

2 役場は、公表したものに対する町民の意見及び提案の検討を終えたときは、速やかに提出された意見及び提案、検討経過及び結果を公表するものとします。

(実施状況等の公表に関する事項)

第7条 条例第12条に規定する実施状況等の公表は、毎年度、その年度における町民参加手続及び協働のまちづくりに取り組むことができる環境づくりの実施予定及び実施状況、その他必要な事項を公表するものとします。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定めます。

附 則

この規則は、平成21年4月1日から施行します。

釧路町町民参加と協働のまちづくり基本条例施行規則

平成21年3月17日 規則第5号

(平成21年4月1日施行)