○町営住宅管理人事務取扱要綱

平成31年4月26日

訓令第47号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町営住宅管理条例(平成9年釧路町条例第16号。以下「条例」という。)第58条第3項に規定する町営住宅管理人(以下「管理人」という。)の設置及び同条第4項に規定する事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(委嘱手続等)

第2条 町長は、条例第58条第1項に規定する町営住宅入居者との連絡事務を補助させることが必要と認めるときは、町営住宅(以下「住宅」という。)に居住する者又は条例第8条による入居決定者のうち条例第11条の入居手続きを行った者の中から適当と認めるものを選考し管理人を委嘱する。

2 町長は、管理人を委嘱するときは、当該委嘱しようとする者から別記様式第1号により同意を得なければならない。

3 町長は、管理人の担当する住宅を変更する必要があると認めるときは、住宅を変更することができる。この場合、前2項の規定を準用する。

(入居者への周知)

第3条 町長は、管理人を新たに委嘱し、若しくは委嘱を解いたとき又は住宅を変更したときは、当該住宅の入居者に管理人の変更等について周知するものとする。

(長期不在の措置)

第4条 管理人は、長期にわたる出張若しくは旅行又は病気療養等によりその業務を行うことが困難となるときは、別記様式第2号により町長に届けなければならない。

(辞任)

第5条 管理人は、その職を辞任しようとするときは、別記様式第3号により町長に申し出なければならない。

(解任)

第6条 町長は、次のいずれかに該当するときは管理人の委嘱を解くものとする。

(1) 前条の申し出があったとき。

(2) 管理人が病気その他の理由によりその業務を継続することが困難となったとき。

(3) 管理人が第9条又は第10条の規程に反した行為を行ったとき。

(4) 管理人が住宅を退去したとき。

(報償金の支給)

第7条 釧路町営住宅管理条例施行規則(平成9年釧路町規則第30号。以下「規則」という。)第25条の報償金は、毎月ごとに、月の末日から15日以内に支給する。ただし、管理人の委嘱を解いたときは委嘱を解いた日から15日以内に支給するものとする。

2 管理人を月の途中において委嘱し、若しくは委嘱を解いたとき又は規則別表2の支給区分を変更したときは、その月分の報償金は日割計算とする。

(管理人の業務の範囲)

第8条 管理人は次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 空家住宅等の鍵の保管及び受渡業務

(2) 連絡調整業務

(3) 住宅及び共同施設(他の定めにより管理委託等を行っているものを除く。以下同じ。)の巡回点検業務

(4) その他町営住宅等の管理に係る業務で町長が必要と認める業務

(関係法令・規則等の遵守)

第9条 管理人は、業務の処理にあたっては、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)条例及び規則を遵守し、かつ町長の指示に従わなければならない。

(管理人の服務規律)

第10条 管理人は、職務の公共性を認識し、公平かつ迅速にその業務を処理しなければならない。

2 管理人は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

3 管理人は、入居者を対象とする営利事業又はこれに類する業務に携わってはならない。

4 管理人は、その職務を利用して特定の政治活動、宗教活動及び選挙活動をしてはならない。

(空家住宅等の鍵の保管及び受渡業務)

第11条 管理人は、町長の指示に基づき空家住宅及び附帯施設の管理に必要な鍵で次ぎに掲げるものの保管及び受け渡しを行うものとする。

(1) 住宅を退去するものから返還された住宅及び住戸専用の附帯施設(以下「住宅等」という。)の鍵

(2) 町長から受け取った空家住宅等の鍵

(3) 町営住宅の受水槽ポンプ室、分電盤等共用の附帯施設の管理に必要な鍵

2 管理人は、住宅等又は共用の附帯施設の修繕工事若しくは保守点検業務(以下「修繕等」という。)をおこなうため施工業者から前項各号の鍵の貸出しを求められたとき又は町長が必要と認めたときは、別記様式第4号に必要な事項を記載させた上、当該空家住宅等の鍵の貸出しを行うものとする。

3 管理人は、住宅に入居許可を受けたものが入居しようとするときは、入居許可書を確認し別記様式第4号に必要な事項を記載させた上、当該入居者に入居する住宅等の鍵の引渡しを行うものとする。

(連絡調整業務)

第12条 管理人は、住宅の入居者に対し町長又は町長の指名した者が発する一般的注意事項の文書等の回覧及び掲示を行うものとする。

2 管理人は、町長から住宅等の修繕について指示があった時は、その修繕の状況又は終了を確認するものとする。

(住宅及び共同施設の巡回点検業務)

第13条 管理人は、附帯施設の故障等緊急事故が発生したときは、関係機関への通報その他必要な措置を講じるとともに、その状況について町長に報告するものとする。

2 管理人は、住宅及び共同施設の巡回等を行い、修繕等が必要な事項について町長に報告するものとする。

3 管理人は、町長の指示があったときは入居者が退去した住宅の電気、ガス、水道等の状況について点検するものとする。

附 則

この訓令は、平成31年4月26日から施行する。

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町営住宅管理人事務取扱要綱

平成31年4月26日 訓令第47号

(平成31年4月26日施行)