○釧路町営住宅管理条例施行規則
平成9年9月26日
規則第30号
(目的)
第1条 釧路町営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに釧路町営住宅管理条例(平成9年釧路町条例第16号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく規定その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。
3 町長は、条例第8条第2項の規定により、公営住宅の入居者を決定するときは、入居の申し込みをした者(以下「入居申込者」という。)に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。
(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族であることを証する書面
(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面
(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る同意書(第3号様式の2)
(4) 税金及び町の手数料等について、滞納していないことを証明する書面
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情がある場合を含む。)をしていない者で、その者が、20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。
(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の促進に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。
(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。
(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。
(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。
(入居の手続)
第5条 入居者は条例第11条第1項第1号に規定する請書を提出するときは、第3号様式により行うものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の要件は次に掲げる者とする。
(1) 扶養親族を有する町住民で、かつ入居者と同程度以上の収入を有し、町民税又はその他の町税を滞納していないこと。
(2) 公営住宅の入居者でないこと。
3 入居者は、条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人を変更しようとするとき又は連帯保証人が死亡若しくは前項の要件を欠くに至ったときは、速やかに新たな連帯保証人を立て、請書を町長に提出し承認を受けなければならない。この場合第1項の規定を準用する。
(極度額の設定)
第5条の2 連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額(以下「極度額」という。))は、入居時の家賃の12箇月分に相当する額とする。ただし、入居時の家賃が条例第16条の規定により減免されている場合は、当該減免が行われなかった場合の家賃の12箇月分に相当する額を極度額とする。
(1) 同居しようとする者の所得を証する書面
(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書面
(3) 同居しようとする者に係る同意書(第3号様式の2)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面
(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面
(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る同意書(第3号様式の2)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面
(条例第14条第2項に規定する数値)
第8条 条例第14条第2項に規定する数値は、次に掲げる数値の合計を1から減じて得た数字とする。
(1) 次の算式により算出した数値(小数点以下三位未満の端数がある時は、その端数を切り捨てる。)
{1-(C-A)÷(B-A)}×0.15
(この式においてA、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。
A 町内町営住宅における1平方メートル当たりの最低固定資産税評価額相当額
B 町内町営住宅における1平方メートル当たりの最高固定資産税評価額相当額
C 当該団地における1平方メートル当たりの固定資産税評価額相当額)
イ 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備及び浴槽を町が設置している場合 0
ロ 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備を町が設置している場合(イに該当する場合を除く) 0.027
ホ 当該町営住宅に浴室がない場合 0.11
イ 当該町営住宅の便所が水洗化されている場合 0
ロ 当該町営住宅の便所が水洗化されていない場合 0.04
(1) 入居者又は同居者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合 家賃から当該生活保護による住宅のための費用として給付される額を減じた額
(2) 身体等の故障又はやむを得ないと認められる事情により就業できず、入居者及び同居者に収入がない場合 家賃の額
(3) 入居者及び同居者が、生活保護を受けていないが、当該世帯にかかる収入の月額が、生活保護法に基づく最低生活費の月額(以下「最低生活費」という。)以下であると認める場合 町長が必要と認める額
(4) 入居者又は同居者が長期にわたる疾病又は災害により著しい損害を受けた場合 長期にわたる疾病又は災害により著しい損害を受け生活が困難な状態にある時は、家賃から前条第1項の規定により認定した収入から長期療養に要した費用又は災害により著しい損害を受けた費用を減じたものを収入とみなし、算出した家賃を減じた額
(5) その他町長が特に認める場合 町長が必要と認める額
(1) 長期にわたる疾病又は災害により著しい損害を受けたとき。
(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。
(3) 町長が特に必要と認めるとき。
3 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。
(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。
(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。
(3) 営業を目的とするとき。
2 入居者から前項の届出があったときは、町長は、当該退居の日までに町長の指名した者に当該住宅の検査を行わせるものとする。
(社会福祉事業等に使用される場合の手続)
第19条 条例第43条第2項に規定する決定は、当該申請のあった日から30日以内に通知するものとする。
(社会福祉事業等に使用される場合の使用料)
第20条 条例第44条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。
第22条 削除
第24条 削除
(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。
(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき。(その子が初めて住所を定める場合に限る。)
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(釧路町公営住宅管理条例施行規則の廃止)
2 釧路町公営住宅管理条例施行規則(昭和56年釧路町規則第19号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、釧路町営住宅管理条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条から第17条まで、第27条の規定は適用せず、旧規則第4条から第7条まで、第9条から第12条、第14条の規定を適用する。
4 前項の町営住宅に係る町営住宅の種類の区分については、平成10年3月31日までの間、なお従前の例による。
6 平成10年4月1日前に旧規則の規定によって行った手続きその他の行為は、新規則の相当規定によって行ったものとみなす。
(駐車場の使用料)
7 新規則第22条で規定する駐車場の使用料の規定は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成10年7月31日規則第20号)
(施行期日)
この規則は、平成10年8月1日から施行する。
附 則(平成11年6月2日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月10日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第37号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成20年9月16日規則第33号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成25年11月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年9月1日から適用する。
附 則(平成27年11月6日規則第26号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第21―2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
一 町営住宅
名称 | 所在地 | 年度 | 構造 | 建設面積 (m2) | 戸数 |
新双河辺団地 | 釧路町別保南1丁目100番地1 | 53 | 簡平 | 60.28 | 8 |
釧路町別保南1丁目100番地2 | 54 | 62.92 | 8 | ||
睦団地 | 釧路町睦6丁目4番地 | 61 | 中耐(5階) | 73.88 | 15 |
77.50 | 15 | ||||
釧路町睦6丁目3番地 | 63 | 73.88 | 30 | ||
釧路町睦6丁目2番地1 | 元 | 中耐(4階) | 73.89 | 24 | |
清水沢団地 | 釧路町別保10丁目30番地 | 3 | 低耐(2階) | 66.06 | 4 |
74.18 | 4 | ||||
4 | 68.39 | 8 | |||
76.51 | 8 | ||||
5 | 70.74 | 4 | |||
78.86 | 4 | ||||
栄町団地 | 釧路町別保5丁目14番地 | 9 | 中耐(3階) | 74.54 | 2 |
88.22 | 4 | ||||
95.19 | 6 | ||||
11 | 中耐(5階) | 80.72 | 5 | ||
93.26 | 13 | ||||
94.40 | 9 | ||||
104.79 | 7 | ||||
104.80 | 1 | ||||
13 | 中耐(3階) | 81.56 | 3 | ||
94.10 | 7 | ||||
95.24 | 1 | ||||
105.63 | 3 | ||||
105.64 | 1 | ||||
14 | 中耐(3階) | 79.18 | 2 | ||
92.86 | 4 | ||||
100.26 | 6 | ||||
遠矢団地 (コレクティブハウジング) | 釧路町河畔3丁目2番地 | 18 | 中耐(3階) | 85.27 | 5 |
94.83 | 1 | ||||
96.66 | 10 | ||||
108.91 | 2 | ||||
107.35 | 2 | ||||
釧路町河畔3丁目1番地 | 20 | 中耐(3階) | 88.85 | 5 | |
100.69 | 1 | ||||
98.01 | 10 | ||||
110.26 | 2 | ||||
114.09 | 2 |
二 共同施設
名称 | 設置場所 | 区画数 |
駐車場 | 睦団地M―1棟 | 50 |
睦団地M―2棟 | 30 | |
睦団地M―3棟 | 31 | |
清水沢団地 | 32 | |
栄町団地A棟 | 12 | |
栄町団地B棟 | 50 | |
栄町団地C棟 | 12 | |
遠矢団地T1棟(コレクティブハウジング) | 30 | |
遠矢団地T2棟(コレクティブハウジング) | 30 | |
幼児遊園 | 睦団地 | 1 |
清水沢団地 | 1 | |
栄町団地 | 1 |
別表2(第25条関係)
所管する戸数 | 1戸から15戸 | 16戸から25戸 | 26戸から35戸 | 36戸から45戸 | 46戸以上 |
支給月額 | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,000円 |
別記第37号様式 削除