○釧路町営住宅管理条例施行規則

平成9年9月26日

規則第30号

(目的)

第1条 釧路町営住宅の入居、家賃その他の管理に関する事項は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びに釧路町営住宅管理条例(平成9年釧路町条例第16号。以下「条例」という。)並びにこれらに基づく規定その他特別の定めがあるほかこの規則に定めるところによる。

(町営住宅及び共同施設の設置)

第2条 条例第3条第2項に規定する町営住宅等の名称、設置場所、戸数等は、別表1のとおりとする。

(入居の申込み及び決定)

第3条 条例第8条第1項に定める入居の申込みは、第1号様式で行わなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する入居者として決定した者に対する通知は、第2号様式により行うものとする。

3 町長は、条例第8条第2項の規定により、公営住宅の入居者を決定するときは、入居の申し込みをした者(以下「入居申込者」という。)に対し、次に掲げる書面を提出させることができる。

(1) 入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする者が親族であることを証する書面

(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面

(3) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る同意書(第3号様式の2)

(4) 税金及び町の手数料等について、滞納していないことを証明する書面

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

(優先入居者の資格)

第4条 条例第9条第5項に規定する要件は、次の各号に掲げる者が、それぞれ各号に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情がある場合を含む。)をしていない者で、その者が、20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとすること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の促進に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。

(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。

(入居の手続)

第5条 入居者は条例第11条第1項第1号に規定する請書を提出するときは、第3号様式により行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の要件は次に掲げる者とする。

(1) 扶養親族を有する町住民で、かつ入居者と同程度以上の収入を有し、町民税又はその他の町税を滞納していないこと。

(2) 公営住宅の入居者でないこと。

3 入居者は、条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人を変更しようとするとき又は連帯保証人が死亡若しくは前項の要件を欠くに至ったときは、速やかに新たな連帯保証人を立て、請書を町長に提出し承認を受けなければならない。この場合第1項の規定を準用する。

4 条例第11条第2項の規定による手続きの期間を別に定めることを求める者は、第4号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

5 町長は、条例第11条第2項の手続きの期間を定めたときは、第5号様式により通知するものとする。ただし、手続きの期間は30日を超えて定めてはならない。

6 条例第11条第3項の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることを求める者は、第6号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

7 町長は、条例第11条第3項の規定による請書に連帯保証人を必要としないこととしたときは、第7号様式により通知するものとする。

8 条例第11条第4項の規定により入居の決定を取消したときは、第8号様式により当該入居の決定を取消した者に通知するものとする。

9 条例第11条第5項の規定により入居可能日を通知しようとするときは、第9号様式(入居させようとする住宅が借上げに係る公営住宅であるときは、第10号様式)により通知するものとする。

(極度額の設定)

第5条の2 連帯保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額(以下「極度額」という。))は、入居時の家賃の12箇月分に相当する額とする。ただし、入居時の家賃が条例第16条の規定により減免されている場合は、当該減免が行われなかった場合の家賃の12箇月分に相当する額を極度額とする。

(同居の承認)

第6条 入居者は、条例第12条の規定により町長の承認を得ようとするときは、次に掲げる書類を添えて、第11号様式により申請しなければならない。

(1) 同居しようとする者の所得を証する書面

(2) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書面

(3) 同居しようとする者に係る同意書(第3号様式の2)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を第12号様式により当該入居者に通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第7条 条例第13条の規定により町長の承認を得ようとする町営住宅の同居者は、次に掲げる書類を添えて、第13号様式により引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面

(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族の所得を証する書面

(3) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る同意書(第3号様式の2)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を第14号様式により当該入居者に通知するものとする。

(条例第14条第2項に規定する数値)

第8条 条例第14条第2項に規定する数値は、次に掲げる数値の合計を1から減じて得た数字とする。

(1) 次の算式により算出した数値(小数点以下三位未満の端数がある時は、その端数を切り捨てる。)

{1-(C-A)÷(B-A)}×0.15

(この式においてA、B及びCは、それぞれ次に定める額とする。

A 町内町営住宅における1平方メートル当たりの最低固定資産税評価額相当額

B 町内町営住宅における1平方メートル当たりの最高固定資産税評価額相当額

C 当該団地における1平方メートル当たりの固定資産税評価額相当額)

(2) 次のからまでに掲げる町営住宅の浴室の設置形態に応じ当該からまでに掲げる数値

 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備及び浴槽を町が設置している場合 0

 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る給湯設備を町が設置している場合(に該当する場合を除く) 0.027

 当該町営住宅に浴室があり、かつ、当該浴室に係る浴槽を町が設置している場合(又はに該当する場合を除く) 0.066

 当該町営住宅に浴室がある場合(又はに該当する場合を除く) 0.093

 当該町営住宅に浴室がない場合 0.11

(3) 次の又はに掲げる町営住宅の便所の機能に応じ当該又はに掲げる数値

 当該町営住宅の便所が水洗化されている場合 0

 当該町営住宅の便所が水洗化されていない場合 0.04

(収入申告の方法)

第9条 入居者は、条例第15条第1項に規定する収入の申告は、第15号様式により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第10条 町長は、条例第15条第3項の規定により入居者の収入を認定したときは、第16号様式により当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第15条第3項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示し第17号様式により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し第18号様式により当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第11条 条例第16条(条例第30条第3項又は条例第32条第3項で準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による家賃の減免は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ各号に定める額を減免するものとする。

(1) 入居者又は同居者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合 家賃から当該生活保護による住宅のための費用として給付される額を減じた額

(2) 身体等の故障又はやむを得ないと認められる事情により就業できず、入居者及び同居者に収入がない場合 家賃の額

(3) 入居者及び同居者が、生活保護を受けていないが、当該世帯にかかる収入の月額が、生活保護法に基づく最低生活費の月額(以下「最低生活費」という。)以下であると認める場合 町長が必要と認める額

(4) 入居者又は同居者が長期にわたる疾病又は災害により著しい損害を受けた場合 長期にわたる疾病又は災害により著しい損害を受け生活が困難な状態にある時は、家賃から前条第1項の規定により認定した収入から長期療養に要した費用又は災害により著しい損害を受けた費用を減じたものを収入とみなし、算出した家賃を減じた額

(5) その他町長が特に認める場合 町長が必要と認める額

2 条例第16条の規定による家賃の徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 長期にわたる疾病又は災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

(3) 町長が特に必要と認めるとき。

3 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であって徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあっては、1年を超えて猶予の期間を定めることができないものとする。

4 第1項又は第2項の規定に該当することにより家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとするものは、第19号様式により申請をしなければならない。

5 町長は、条例第16条の家賃の減免又は徴収の猶予をしたときは、第20号様式により通知するものとする。

6 条例第19号第2項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、前5項の規定を準用する。

(長期間不使用の申出)

第12条 条例第24条の規定により入居者は、町営住宅を1月続けて使用しないときは、理由を示して、第21号様式により町長に申出なければならない。

(町営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第13条 入居者は、条例第26条の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとするときは、第22号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは第23号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難な程度の改造を伴うとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(公営住宅の増築又は模様替えをする場合の申請)

第14条 条例第27条の規定により町営住宅を増築し、又は模様替えをしようとする者は、第24号様式により町長に申請をしなければならない。

2 町長は前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは第25号様式によりその使用を承認するものとする。ただし、次の各号の一に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 原状に復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(収入超過者等に対する認定等)

第15条 条例第28条第1項に規定する収入超過者に対する通知は、第26号様式によるものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第10条第1項に規定する通知は要しない。

2 条例第28条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、第27号様式によりするものとする。この場合において、条例第15条第3項に規定する認定をした収入を併せて通知するものとし、第10条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第28条第3項の規定により前2項の通知による認定に意見を述べようとする場合においては、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。

(高額所得者に対する明渡請求等)

第16条 条例第31条第1項に規定する明渡請求は、第28号様式によるものとする。

2 条例第31条第4項及び第5項の規定による申出は、第29号様式により町長に申請しなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による申請を受理したときは、当該申請の内容を審査し第30号様式により通知するものとする。

(町営住宅建替事業による明渡請求等)

第17条 条例第36条第1項に規定する通知は、第31号様式によるものとする。

2 条例第37条の規定により新たに整備される公営住宅に入居しようとする者は、第32号様式により申出なければならない。

(退居の届出及び敷金の還付)

第18条 条例第40条の規定により入居者は、町営住宅を退居しようとするときは、退居する5日前までに第33号様式により退居する旨を町長に届出なければならない。

2 入居者から前項の届出があったときは、町長は、当該退居の日までに町長の指名した者に当該住宅の検査を行わせるものとする。

3 敷金は第1項の規定により入居者から届出があったとき又は条例第17条第4項の規定により退居の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。この場合において、当該入居者の未納の家賃、損害金その他のもので当該敷金から控除すべきものの金額を決定し、当該敷金から当該控除すべき金額を差し引いた金額を当該入居者に還付するものとする。

(社会福祉事業等に使用される場合の手続)

第19条 条例第43条第2項に規定する決定は、当該申請のあった日から30日以内に通知するものとする。

(社会福祉事業等に使用される場合の使用料)

第20条 条例第44条に規定する町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(駐車場の使用の申込み等)

第21条 条例第52条第1項の規定による許可を受けようとする者は、入居者及び同居者に係る同意書(第3号様式の2)を添えて、第34号様式により、町長に申込まなければならない。

2 条例第52条第2項に規定する通知は、第35号様式によるものとする。

第22条 削除

(駐車場使用許可の取消し)

第23条 条例第56条に規定する通知は、第36号様式によるものとする。

第24条 削除

(住宅管理人の報償)

第25条 町長は、条例第58条に規定する住宅管理人に対して、別表2の区分に応じ予算の範囲内で報償金を支給することができるものとする。

(敷地の目的外使用)

第26条 条例第64条の規定による許可を受けようとする者は、第38号様式により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項により申請のあった者に対し、第39号様式により通知するものとする。

(同居者の異動の届出)

第27条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があったときは、第40号様式により、町長に届出なければならない。この場合において、第6条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居(住所の異動を伴わないものその他一時的な居住地の移動によるものを除く。)によって、同居しなくなったとき。

(2) 入居者又は同居者の出産により出生した子が同居することとなるとき。(その子が初めて住所を定める場合に限る。)

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(釧路町公営住宅管理条例施行規則の廃止)

2 釧路町公営住宅管理条例施行規則(昭和56年釧路町規則第19号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(昭和26年法律第193号)の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、釧路町営住宅管理条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条から第17条まで、第27条の規定は適用せず、旧規則第4条から第7条まで、第9条から第12条第14条の規定を適用する。

4 前項の町営住宅に係る町営住宅の種類の区分については、平成10年3月31日までの間、なお従前の例による。

5 平成10年4月1日以後の町営住宅の家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、附則第3項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、新規則の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日前に旧規則の規定によって行った手続きその他の行為は、新規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(駐車場の使用料)

7 新規則第22条で規定する駐車場の使用料の規定は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成10年7月31日規則第20号)

(施行期日)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

附 則(平成11年6月2日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月30日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成13年9月10日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年6月30日規則第37号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成20年9月16日規則第33号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成25年11月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年9月1日から適用する。

附 則(平成27年11月6日規則第26号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成29年3月22日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月1日規則第21―2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

一 町営住宅

名称

所在地

年度

構造

建設面積

(m2)

戸数

新双河辺団地

釧路町別保南1丁目100番地1

53

簡平

60.28

8

釧路町別保南1丁目100番地2

54

62.92

8

睦団地

釧路町睦6丁目4番地

61

中耐(5階)

73.88

15

77.50

15

釧路町睦6丁目3番地

63

73.88

30

釧路町睦6丁目2番地1

中耐(4階)

73.89

24

清水沢団地

釧路町別保10丁目30番地

3

低耐(2階)

66.06

4

74.18

4

4

68.39

8

76.51

8

5

70.74

4

78.86

4

栄町団地

釧路町別保5丁目14番地

9

中耐(3階)

74.54

2

88.22

4

95.19

6

11

中耐(5階)

80.72

5

93.26

13

94.40

9

104.79

7

104.80

1

13

中耐(3階)

81.56

3

94.10

7

95.24

1

105.63

3

105.64

1

14

中耐(3階)

79.18

2

92.86

4

100.26

6

遠矢団地

(コレクティブハウジング)

釧路町河畔3丁目2番地

18

中耐(3階)

85.27

5

94.83

1

96.66

10

108.91

2

107.35

2

釧路町河畔3丁目1番地

20

中耐(3階)

88.85

5

100.69

1

98.01

10

110.26

2

114.09

2

二 共同施設

名称

設置場所

区画数

駐車場

睦団地M―1棟

50

睦団地M―2棟

30

睦団地M―3棟

31

清水沢団地

32

栄町団地A棟

12

栄町団地B棟

50

栄町団地C棟

12

遠矢団地T1棟(コレクティブハウジング)

30

遠矢団地T2棟(コレクティブハウジング)

30

幼児遊園

睦団地

1

清水沢団地

1

栄町団地

1

別表2(第25条関係)

所管する戸数

1戸から15戸

16戸から25戸

26戸から35戸

36戸から45戸

46戸以上

支給月額

3,000円

3,500円

4,000円

4,500円

5,000円

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別記第37号様式 削除

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釧路町営住宅管理条例施行規則

平成9年9月26日 規則第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年9月26日 規則第30号
平成10年7月31日 規則第20号
平成11年6月2日 規則第11号
平成12年3月30日 規則第12号
平成13年9月10日 規則第20号
平成18年6月30日 規則第37号
平成20年9月16日 規則第33号
平成25年11月1日 規則第28号
平成27年11月6日 規則第26号
平成29年3月22日 規則第8号
平成30年3月23日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第21号の2