○釧路町営住宅管理条例

平成9年9月26日

条例第16号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく、町営住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)の設置並びに管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく規定の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその付帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する町営住宅建替事業をいう。

(町営住宅等の設置)

第3条 町長は、住宅に困窮する低所得者等(第6条に規定する者をいう。)に住宅を供給するため、町営住宅等を設置する。

2 前項の町営住宅等の設置の場所、戸数等は別に規則で定める。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち何れかによって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 庁舎その他町区域内の適当な場所における掲示

(3) 町報「釧路町」

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込み方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 町営住宅の入居者が相互に入れかわることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第6号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第29条第1項に規定する居住制限者(次条第2項において「居住制限者」という。)にあっては第3号及び第6号)の条件を備える者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第13条において同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要があるものとして規則で定める場合 21万4千円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4千円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8千円)

 及びに掲げる場合以外の場合 15万8千円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 釧路町に住所又は勤務場所を有すること。

(5) 町民税又はその他の町税を滞納していない者であること。

(6) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者の資格の特例)

第7条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を備える者とみなす。

2 前条第2号ロに掲げる町営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第2号から第6号、被災者等及び居住制限者にあっては同条第3号及び第6号)に掲げる条件を備えるほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、規則に定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間満了時に当該町営住宅を明渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考方法は、次の各号の一に該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないために困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を定める。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽せんにより入居者を決定する。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、釧路町附属機関に関する条例(平成9年釧路町条例第2号)で定める入居者選考委員会の意見を聴いて決定する。

5 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人又は心身障害者で規則に定める要件を備えている低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割当をした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 前2項のほか、入居補欠者に関し必要な事項は、別に要領で定める。

(住宅入居の手続)

第11条 町営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 町営住宅の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、規則で定める期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認めるものに対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取消すことができる。

5 町長は、町営住宅の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 町営住宅の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から7日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第12条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより、当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 承認後の当該入居者の収入が、第6条第2号の金額を超えることとなるとき。

(2) 同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(3) 同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、公営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(入居の承継)

第13条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより、当該承認を得ようとする者が引き続き公営住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者が、公営住宅の当該入居者と同居していた期間が1年に満たないとき(当該承認を得ようとする者が、当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)

(2) 当該承認を得ようとする者を入居者とした場合の収入が、令第9条第1項に規定する金額を超えることとなるとき。

(3) 当該入居者が第41条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。

(4) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(家賃の決定)

第14条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により承認された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定めたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(収入の申告等)

第15条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、規則に定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号に定める特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して規則に定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 町長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明渡した日のいずれか早い日、第41条第1項による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第40条に規定する手続を経ないで住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

第18条 削除

(敷金)

第19条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、第16条の各号の一に掲げる特別の事情がある場合において、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対し当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

5 町長は、敷金を預金、その他安全確実な方法で運用しなければならない。

6 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の建設に要する費用に充てる等入居者の共同利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 町営住宅等の修繕に要する費用(次条第3号に規定するものを除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借り上げ町営住宅の修繕費用に関しては別に定めるものとする。

3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長が必要と認めるときは、第1号に規定する費用の一部を町が負担することができる。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) し尿及びごみの処理に要する費用

(3) 畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器、その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(5) 町長が前各号に準ずると認めたものの費用

(入居者の保管義務)

第22条 入居者は、町営住宅等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、町営住宅等が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者が町営住宅を引き続き1月以上使用しないときは、町長にあらかじめ届出をしなければならない。

第25条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第27条 入居者は、町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに町営住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、町長の指示に従い、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 町長は、毎年度、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が、町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第15条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、第1項又は第2項の規定による認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、町営住宅を明渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条第17条及び第18条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明渡さなければならない。

4 町長は第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別な事情があるとき。

5 町長は、特に必要と認めたときは第1項の規定による請求を取消すことができる。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者は第14条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定者に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条及び第18条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申し出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において町営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするよう特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が町営住宅の借り上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第37条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 町長は、第14条第1項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第36条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明渡さなければならない。

3 前項の規定は、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第37条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、規則に定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(町営住宅建替事業にかかる家賃の特例)

第38条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 町長は、法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 入居者は、町営住宅を明渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第41条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで、1月以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第1項第13条第1項及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 町営住宅の借り上げの期間が満了するとき。

(8) 入居者から町の管理運営事項に及ぶ要求があり、町の見解に対して入居者が納得できない旨を表明し、その表明に対して町が不当要求と判断し、その旨を文書で入居者に通知したとき。

(9) 入居者の行為が公営住宅の管理運営に支障があると町長が判断し、その改善要求に対して、入居者が改善に向けて対応しないことが明らかなとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明渡さなければならない。

3 町長は第1項第1号の規定に該当することにより明渡しの請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率の割合による支払い期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 町長は、町営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより明渡しの請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借り上げに係る契約が満了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第42条 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が町営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認めるときは、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障のない範囲内で、町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用手続)

第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、規則に定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を申請しなければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合にあっては、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、規則に定める日までに町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で規則に定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による規則に定める額を超えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第17条から第27条まで、第36条第40条及び第60条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第5項」とあるのは「第43条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第46条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第48条 町長は、次の各号の一に該当する場合において、町営住宅の使用許可を取消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 駐車場の管理

第49条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。

(使用許可)

第50条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第51条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を備える者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第41条第1項第1号から第5号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第52条 前条に規定する条件を備える者で、駐車場を使用することを希望する者は、規則に定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定(以下「使用決定者」という。)し、その旨を通知するものとする。

(使用者の決定)

第53条 町長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、規則に定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用料)

第54条 駐車場の使用料の額(消費税相当額を含む。)は、近傍同種の駐車場の使用料の範囲内で、かつ別表を上限とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第55条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消し)

第56条 町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合において、駐車場の使用許可を取消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 第51条に規定する使用者資格を失ったとき。

(5) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第41条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第56条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第57条 駐車場の使用については、第49条から前条までに定めるもののほか、第17条第18条第24条第25条第26条本文第27条第1項本文及び第40条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(町営住宅管理人)

第58条 町長は、町営住宅入居者との連絡事務を行わせるため、町営住宅管理人を置くことができる。

2 町営住宅管理人は、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

3 第1項及び前項に規定するもののほか、町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第59条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は、入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査にあたる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(北海道警察本部長の意見聴取)

第60条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部長の意見を聴くことができる。

(1) 第8条第2項の規定により町営住宅の入居者を決定しようとする場合 入居の申込みをした者及び当該入居の申込みをした者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第12条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第13条第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と同居し、又は同居しようとする親族

(4) 第52条第2項の規定による決定をしようとする場合 入居者及び同居者

2 町長は、町営住宅の管理のために特に必要があると認めるときは、町営住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部長の意見を聴くことができる。

(町長への意見)

第61条 北海道警察本部長は、町営住宅の入居者又は同居者について暴力団員であると疑うに足りる相当な理由があるときは、町長に対し、その旨の意見を述べることができる。

(管理の委託)

第62条 町長は、本条例に規定するもののうち、次の各号に掲げる事務を公共的団体に委託することができる。

(1) 町営住宅の入居者の募集に関すること。

(2) 町営住宅の家賃の徴収に関すること。

(3) 町営住宅等の維持、修繕及び改良に関すること。

(4) 町営住宅等に係る環境整備に関すること。

(5) 第3号及び第4号に定めるもののほか町営住宅の共同施設の管理に関し別に定めるもの。

(敷地の目的外使用)

第63条 町長は、敷地の一部について、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第64条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行規則の制定)

第65条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(釧路町公営住宅管理条例の廃止)

2 釧路町公営住宅管理条例(昭和37年釧路村条例第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された町営住宅等については、平成10年3月31日までの間は、釧路町営住宅管理条例(以下「新条例」という。)第4条第2項、第5条第8号、第6条、第7条、第12条から第19条まで、第22条から第39条まで及び第41条の規定は適用せず、釧路町公営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号、第2条の2第5号、第6号及び第7号、第2条の3第6条の2から第11条の2まで、第13条から第17条の4まで、及び第19条の規定は、なお、その効力を有する。

4 新条例第14条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、附則第2項の町営住宅等については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

5 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額が旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第14条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額に旧条例第17条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額及び旧条例第17条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第7条、第8条又は第9条の規定による家賃の額及び旧条例第17条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

6 平成10年4月1日前に旧条例によってした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

附 則(平成12年3月17日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。

附 則(平成12年3月17日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の(中略)、釧路町営住宅管理条例第62条の規定(中略)は、施行日以後の行為から適用し、施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成12年12月20日条例第42号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成18年3月23日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年2月1日から適用する。ただし、改正後の釧路町営住宅管理条例第5条第7号及び第6条第1項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 前号ただし書に規定する規定の施行の日前に50歳以上である者の町営住宅の入居者資格については、改正後の釧路町営住宅管理条例第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成20年9月16日条例第29号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

附 則(平成21年12月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年度の駐車場の使用料の額(消費税相当額を含む。)は、改正後の釧路町営住宅管理条例第54条の規定にかかわらず、次表を上限とする。

所在地

駐車場の名称

月額使用料

釧路町睦6丁目3・4番地及び2番地1

睦団地駐車場

2,410円

釧路町別保10丁目30番地

清水沢団地駐車場

2,100円

釧路町別保5丁目13・14番地

栄町団地駐車場

2,100円

釧路町河畔3丁目1・2番地

遠矢団地

2,100円

附 則(平成24年3月26日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月25日条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第6条及び第7条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年6月28日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年9月24日条例第33号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条による町税外公法上の収入徴収に関する条例附則第4項の改正規定 平成26年1月1日

(2) 第2条による釧路町営住宅管理条例附則第8項の改正規定 平成26年1月1日

(3) 第3条による釧路町介護保険条例附則第5条の改正規定 平成26年1月1日

(4) 第4条による釧路町後期高齢者医療に関する条例附則第4項の改正規定 平成26年1月1日

(5) 第5条による釧路町公共下水道計画排水区域外下水道管渠新設工事分担金等徴収条例附則第4項の改正規定 平成26年1月1日

(6) 第6条による釧路町公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第5項の改正規定 平成26年1月1日

(釧路町営住宅管理条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例による改正後の釧路町営住宅管理条例附則第8項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(平成26年1月24日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成29年12月18日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成30年3月16日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日より施行する。

附 則(令和元年7月31日条例第26号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和2年3月10日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の釧路町営住宅管理条例第41条第3項の規定は、この条例の施行日以後の支払い期後の利息に適用し、同日前の支払い期後の利息については、なお、従前の例による。

別表(第54条関係)

所在地

駐車場の名称

月額使用料

釧路町睦6丁目3・4番地及び2番地1

睦団地駐車場

2,750円

釧路町別保10丁目30番地

清水沢団地駐車場

2,200円

釧路町別保5丁目13・14番地

栄町団地駐車場

2,200円

釧路町河畔3丁目1・2番地

遠矢団地駐車場

2,200円

釧路町営住宅管理条例

平成9年9月26日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成9年9月26日 条例第16号
平成12年3月17日 条例第1号
平成12年3月17日 条例第2号
平成12年12月20日 条例第42号
平成18年3月23日 条例第21号
平成20年9月16日 条例第29号
平成21年12月22日 条例第39号
平成24年3月26日 条例第14号
平成25年3月25日 条例第19号
平成25年6月28日 条例第31号
平成25年9月24日 条例第33号
平成26年1月24日 条例第7号
平成29年12月18日 条例第16号
平成30年3月16日 条例第14号
令和元年7月31日 条例第26号
令和2年3月10日 条例第12号