○釧路町営住宅等の暴力団員排除に関する取扱要領

平成31年4月26日

訓令第46号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町営住宅等における暴力団員の入居の制限等について、釧路町営住宅管理条例(平成9年釧路町条例第16号。以下「条例」という。)及び釧路町営住宅管理条例施行規則(平成9年釧路町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要領における用語の定義は次のとおりとする。

(1) 暴力団員 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(2) 既存入居者 平成20年9月30日以前に町営住宅の入居決定等を受け、現に町営住宅に入居している入居者及びその同居者をいう。

(3) 入居予定者 平成20年10月1日以降に町営住宅の入居の申込みをした者のうち、町営住宅の入居者として選考された者であって、その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする者をいう。

(4) 承認申請者 平成20年4月1日以降に条例第12条又は第13条に規定する承認の申請を行った者をいう。

(5) 使用申込者 平成20年10月1日以降に駐車場の使用の申込みをした者をいう。

(6) 入居予定者等 入居予定者、承認申請者及び使用申込者をいう。

(7) 暴力的不法行為等 暴力団対策法第2条第1号に規定する違法な行為をいう。

(周知の内容)

第3条 釧路町長は、入居者募集パンフレット等により、次の事項を明らかにするものとする。

(1) 新たに入居しようとする世帯のうち、いずれかが暴力団員である場合は、入居決定しないこと。

(2) 入居後、新たに同居させようとする者が暴力団員である場合は、同居を認めないこと。

(3) 入居名義人の死亡等により同居者が入居の権利等を承継する際に、新たに入居名義人になる者又はその同居者(同居しようとする者を含む。)が暴力団員である場合は、承継を認めないこと。

(4) 新たに駐車場を使用しようとするとき、世帯のうちいずれかが暴力団員である場合は、使用を決定しないこと。

(5) 入居者又はその同居者(以下「入居者等」という。)が暴力団員であることが判明した場合は、住宅の明渡しを求める勧告を行い、この勧告に従わない場合は、住宅の明渡しを請求できること。

(6) 入居予定者等(第4条第2項に掲げる者を除く。)が暴力団員であるかどうかを北海道警察本部長に照会すること。

(7) 北海道警察本部長は、釧路町長に対し必要な情報を提供できること。

(北海道警察本部長の意見聴取)

第4条 条例第60条に規定する北海道警察本部長(以下「道警本部長」という。)の意見聴取は、別記様式第1号同条に掲げる者の情報を記載し、釧路方面釧路警察署長に対し行うものとし、その事務取扱は、北海道警察本部刑事部組織犯罪対策局捜査第四課長(以下「道警捜査第四課長」という。)が行うものとする。

2 第1項の規定による意見の聴取にあたっては、次に掲げる者を除外して行うものとする。

(1) 女子

(2) 18歳未満又は70歳以上の男子

(3) 外国人

3 条例第60条第2項に規定する「町営住宅の管理のため特に必要があると認めるとき」とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 入居者等が、町営住宅の敷地内において、暴力団の組織、名称、活動等に関する看板その他これに類する物件を掲示し、又は暴力団員と疑われる不特定又は多数の者を当該敷地内に頻繁に出入りさせたとき。

(2) 入居者等が、町営住宅の敷地内において、他の入居者等又は職員若しくは町公営住宅の管理に関わる者(以下「町営住宅の関係者」という。)に対し、著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけたとき。

(3) 入居者等が町営住宅の敷地内に出入りさせた暴力団員と疑われる者が、当該敷地内において、他の入居者等又は町営住宅の関係者に対し、著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけたとき。

(4) 入居者等が、暴力的不法行為等を行った疑いにより逮捕されたとき。

(5) 入居者等が町営住宅の敷地内に出入りさせた暴力団員と疑われる者が、当該敷地内において、暴力的不法行為等を行った疑いにより逮捕されたとき。

(6) その他、入居者等が他の入居者等や町営住宅の関係者に危害を加えたとき又は加えるおそれが明白であるとき。

(道警本部長の回答)

第5条 前条第1項の規定による意見聴取に対する回答は、次により行うものとする。

(1) 暴力団員に該当する場合 別記様式第2号により回答する。

(2) 暴力団員に該当する者がない場合 電話により回答する。

2 釧路町長は、前項第2号により回答を受理したときは、様式第1号の控えに内容を記録するものとする。

(道警本部長の意見陳述)

第6条 条例第61条に規定する釧路町長への道警本部長の意見陳述は、別記様式第3号により行うものとする。

(入居不決定等)

第7条 釧路町長は、条例第60条第1項の規定により入居予定者等が暴力団員であることが判明したときは、同条例第8条第2項若しくは第8条の2第52条第2項に規定する使用者の決定又は第12条第1項若しくは第13条第1項の承認をしてはならない。

2 釧路町長は、前項の規定により決定又は承認しない場合にあっては、入居予定者等に対しその旨通知するものとする。

(勧告)

第8条 条例第62条に規定する勧告は、3月以上の期間を付して配達証明付き内容証明郵便により、次に定める区分に応じて行うものとする。

(1) 入居者が暴力団員の場合 別記様式第4号その1により、現に入居している町営住宅からの退去又は当該住宅の明渡しについて勧告する。

(2) 同居者の一部又は全部が暴力団員の場合 別記様式第4号その2により、入居者に対し、暴力団員である同居者のすべてについて、現に入居している町営住宅からの退去又は当該住宅の明渡しについて勧告する。

(3) 入居者及びその同居者の一部又は全部が暴力団員の場合 別記様式第4号その3により、前2号に掲げる事項を併せて勧告する。

2 釧路町長は、平成20年10月1日以降入居決定等された入居者等が条例第60条第2項又は第61条の規定により暴力団員であることが判明したときは、第4条第3項各号のいずれかに該当することをもって町営住宅の管理のため特に必要があるものとし、入居者に対し町営住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告できるものとする。

3 釧路町長は、既存入居者が条例第60条第2項又は第61条の規定により暴力団員であることが判明したときは、第4条第3項第4号から第6号のいずれかに該当することをもって町営住宅の管理のため特に必要があるものとし、町営住宅の明渡しその他必要な措置をとるべき旨を勧告できるものとする。

4 前2項による勧告は、条例第41条第1項第1号から第5号及び第7号から第9号の規定により町営住宅の明渡しを請求する場合を除いて行うものとする。

(明渡請求)

第9条 釧路町長は、前条に規定する勧告に従わない入居者等に対し、別記様式第5号により期限を指定して、明渡請求を行うものとする。

2 前項の請求書の指定すべき期限は、当該請求書を発した日から起算して、概ね1月を経過した日とするとともに、その発送は配達証明付き内容証明郵便によって行うものとする。

(訴訟の提起等)

第10条 釧路町長は、前条の明渡請求で指定した期限までに当該住宅を明渡さない者について、訴訟の提起をし、判決後に速やかに退去しない場合には、強制執行の申立てを行うものとする。

(相互協力)

第11条 釧路町と北海道警察は、町営住宅における暴力団員の入居の制限等を行うにあたり、必要な事項について協定するものとする。

2 釧路町長は、条例規則及びこの要領等に基づく事務を行うにあたり、暴力団員による暴力行為等により町営住宅の関係者の安全が確保されない恐れなどがある場合は、釧路方面釧路警察署長に対し別記様式第6号により、警察官の出動等必要な支援を要請するものとする。

(情報の管理)

第12条 釧路町及び北海道警察は、提供された情報を適正に管理するものとする。

附 則

この訓令は、平成31年4月26日から施行する。

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釧路町営住宅等の暴力団員排除に関する取扱要領

平成31年4月26日 訓令第46号

(平成31年4月26日施行)