○釧路町営住宅駐車場取扱要綱

平成31年4月26日

訓令第44号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、公営住宅の共同施設である駐車場の管理等について、釧路町営住宅管理条例(平成9年釧路町条例第16号。以下「条例」という。)及び釧路町営住宅管理条例施行規則(平成9年釧路町規則第30号。以下「規則」という。)の規定に基づき、町営住宅の駐車場を入居者の使用する自動車の保管場所の用に供するため使用許可を与える場合において必要な事項並びに駐車場の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪車を除く。)をいう。

(2) 駐車場 町営住宅の共同施設として、敷地の一部を利用して整備された入居者の使用する自動車の保管場所をいう。

(3) 保管区画 自動車を保管するために指定された場所をいう。

(4) 入居者 町営住宅の入居者及び入居者管理台帳に記載されている同居者をいう。

(対象駐車場)

第3条 この訓令は、町営住宅の団地(以下「団地」という。)の敷地内に保管区画として設置された駐車場を対象とする。

(入居者の協力事項)

第4条 入居者は、団地内の秩序ある駐車を確保するとともに団地内の安全性や環境の改善に有益であることにかんがみ、駐車場の管理等に対し協力するよう努めなければならない。

第2章 駐車場の管理

(管理業務)

第5条 駐車場の管理に関し必要な業務は、次に掲げる事項を内容とする。

(1) 保管区画の使用者(以下「使用者」という。)の決定

(2) 保管区画の使用許可(以下「使用許可」という。)及びその取消し

(3) 保管区画の使用料(以下「使用料」という。)の徴収

(4) 自動車保管場所使用承諾証明書の発行

(5) 駐車場及び付帯施設の維持管理及び修繕

(6) 保管区画の使用の停止処分及びその返還命令

(7) その他駐車場の管理に関し必要なこと

(使用者の資格)

第6条 保管区画の使用を申し込むことのできる者は、次の要件を満たすものでなければならない。

(1) 自動車を自ら使用する当該団地の入居者であること。

(2) 入居者が自ら使用するために保管場所を必要としていること。

(3) 使用料を支払いすることができること。

(自動車の要件)

第7条 駐車場に保管できる自動車は、次に掲げる要件を具備するものとするものでなければならない。

(1) 自動車検査証の所有者欄(割賦販売の場合にあっては、使用者欄)の名義人が、該当団地の入居者であって日常的に運転しているものであること。

(2) 一般道を走行することが可能な自動車であること。

(3) 自走が可能な自動車であること。

(4) 自家用自動車であること。

(5) 保管区画に保管できる自動車であり、おおむね、全長470センチメートル以下、車幅170センチメートル以下、車高200センチメートル以下であること。

(使用の申込み及び許可等)

第8条 第6条に規定する資格のある者で保管区画を使用しようとする者は、自動車検査証の写し又は納車されていない場合においては、売買契約書の写しを附して使用の申し込みをし、許可を得なければならない。原則、1住戸につき1台とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。

2 前項の許可には、期限その他必要な条件を附することができる。

3 使用者のいない保管区画は、当該団地の訪問者等が一時的に使用できる区画とする(以下「来客用」という。)

(使用の手続き)

第9条 前条の規定により決定した使用者に対して、保管区画の使用可能日を通知しなければならない。

2 第8条第1項の規定により、売買契約書を附して申し込みをし、前項の通知を受けた者は、納車後、直ちに自動車検査証の写しを提出しなければならない。

(使用許可の期限)

第10条 使用許可の期限は、使用許可した年度に属する3月末日とする。

2 使用者から返還の届出がないときは、期間満了の翌日から1カ年更新し、以後も同じとする。

(使用許可事項の変更)

第11条 使用者は、保管する自動車の使用許可を受けた事項に異動があったときは、別記様式第1号を提出しなければならない。

(使用料の納付)

第12条 保管区画を使用する者は、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、使用可能日から保管区画の返還のあった日又は第21条の規定により自動車の排除した日まで徴収する。

3 使用者が、第18条第2項に規定する届出をしないで、無断で保管区画の使用を中止した場合においては、前項の規定にかかわらず、認定した日までの使用料を徴収する。

4 使用料は、毎月末日(月の途中で保管区画を返還した場合にあっては返還した日、自動車の排除があった場合にあっては別に指定する日)までに、その月分を納付しなければならない。

5 使用者が新たに駐車場の使用を開始する場合又は駐車場を返還し、若しくは自動車の排除があった場合において、その月分の使用期間が1ヶ月に満たないときは、その月の使用料は日割り計算とする。

(使用料の減免)

第13条 使用料の減免の対象となる者は、自動車検査証に記載する所有者又は使用者が次のいずれかの要件を満たすもので、身体の移動のために自動車が必要不可欠である場合とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和24年厚生省令第15号)別表第五号に定める障害者のうち、下肢又は体幹の障害で4級以上に該当する者

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号ノ二に定める障害者のうち、下肢又は体幹の障害で第三項症以上に該当する者

(使用料の使途)

第14条 使用料は、駐車場の償却費、修繕費等の経費及び町営住宅の敷地の植栽、その他環境整備等に要する費用に充てる等、入居者の共同の利便のために使用するよう努めるものとする。

(証明書の発行)

第15条 納期到来分の使用料に未納がある場合は、自動車保管場所使用承諾証明書を発行しないものとする。

(除排雪)

第16条 駐車場の除排雪は、使用者が占有する保管区画は使用者自ら行い、共用部分及び来客用は当該住棟の入居者相互の協力において行うものとする。

(使用者の損害賠償責任)

第17条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって、駐車場又は標識等その他付帯する設備を破損したときは、直ちに届け出るとともに、速やかにこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(駐車場の返還等)

第18条 使用者は、保管区画を返還しようとするときは、返還しようとする日の5日前までに届け出なければならない。

2 使用者は、第20条の規定により処分を受けたときは、遅滞なく保管区画を返還しなければならない。

(禁止行為)

第19条 使用者は、次の各号の一に該当する行為をしてはならない。

(1) 保管区画を第三者に転貸し、又はその使用権を他の者に譲渡すること。

(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品又は他の者の駐車の支障となる物品を持ち込むこと。

(3) 保管区画の現状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。

(4) 保管区画を自動車の駐車以外の用途に供すること。

(5) 駐車場内に使用許可を受けていない自動車を持ち込み、又は駐車させること。ただし、訪問者等の自動車を一時的に駐車させる場合は、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第20条 使用者が次に掲げる各号の一に該当する場合においては、保管区画の使用許可を取り消してその返還を命じることができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3ヶ月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで、長期間駐車場を使用しないとき。

(4) 駐車場又はその附帯する設備を故意又は重大な過失により破損したとき。

(5) 条例又は規則若しくはこの要綱に基づく指示命令に違反したとき。

(6) 第6条に規定する資格を失ったとき。

(7) 前条に規定する禁止行為をし、又は第23条に規定する管理規定等に違反したとき。

(8) 前各号に規定するほか、駐車場の管理上又は公益上やむを得ない事情が生じたとき。

(排除措置等)

第21条 使用者が第18条第2項の義務を履行しないときは、当該自動車を排除することができる。

2 前項の自動車の排除に要した費用は、当該排除を受けた者の負担とし、指定する日までに納付しなければならない。

(損害賠償の免責)

第22条 駐車場内における自動車の盗難、損傷等の事故及び人身事故が発生したことにより、使用者又は第三者が損害を受けることがあっても、町の責めによるものを除き、町はその賠償の責めを負わない。

(管理規定等)

第23条 この訓令に定めるもののほか、駐車場の管理等に関し必要な事項は、別に定めることができる。

附 則

この訓令は、平成31年4月26日から施行する。

画像

釧路町営住宅駐車場取扱要綱

平成31年4月26日 訓令第44号

(平成31年4月26日施行)