○釧路町障害者地域生活支援事業利用料減免要綱
平成31年4月26日
訓令第43号
(目的)
第1条 この訓令は、釧路町障害者地域生活支援事業条例、釧路町障害者地域生活支援事業条例施行規則に規定する地域生活支援事業利用者負担金(以下「利用料」という。)の減免に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(減免の対象及び割合)
第2条 減免の対象及び割合の基準等については、別表の定めるところによる。
(減免の適用等)
第3条 減免は、減免の事由が生じた日の属する月に利用する利用料とし、特別な事情がある場合を除き、申請書が提出された日以降より利用する利用料について適用する。ただし、減免の事由が当該年度の翌年度においてもなお継続している場合で、減免の適用について町長が特に必要があると認める場合は、この限りではないものとする。
2 減免が決定された日前に既に支払われた利用料があるときは、当該減免の適用から除くものとする。
(申請に係る添付書類)
第4条 規則第8条第2項第2号の規定による減免を受けようとする者は、特に生計が困難であることを証するために必要な次の書類を添付して町長に提出しなければならない。なお、当該申請事由が容易に確認できる場合又は町長が不要と認めた場合は、添付書類を省略することができるものとする。
(1) 給与証明書又は給与支払明細書等、雇用保険受給者証(写)等
(2) その他、町長が必要と認める書類
(実態調査等)
第5条 町長は、申請の内容について必要があると認めたときは、申請者及びその世帯等についての実態調査並びに関係機関への照会等を行うものとする。
(申請の却下)
第6条 町長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、申請を却下することができる。
(1) 第2条に規定する減免の対象に該当しないとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) 町長が指定した書類を提出しないとき、又は実態調査のための事情徴収等に応じないとき。
(減免事由の消滅の申告)
第7条 減免を受けている者は、当該減免の対象事由が消滅した場合においては、速やかに釧路町障害者地域生活支援事業利用料減免事由消滅申告書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(減免の取り消し)
第8条 町長は、規則第8条の規定により減免を取消した場合は、速やかに釧路町障害者地域生活支援事業利用料減免取消通知書(別記様式第2号)により、申請者及び町が委託する事業所に通知するものとする。
(委任)
第9条 この訓令に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成31年4月26日から施行する。
別表
規則第8条第2項第1号 | |
減免の対象 | 生活保護世帯 |
減免額 | 全額免除。ただし、既に納付した利用料については減免を行わないものとする。 |
減免期間 | 減免の対象となる利用料は、申請のあった日の属する月の利用料から当該年度内までの生活保護認定期間の属する月の利用料について行う。 |
規則第8条第2項第2号 | |
減免の対象 | 障害者の属する世帯が、町民税非課税に属しており、世帯の実収入見込月額が、その世帯につき算定した生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活費の額の100分の90に満たなく生計が困難な者。 |
実収入見込月額の算定 | 実収入見込月額の算出は、その世帯の総収入月額とし、収入が確実に推定できないときは前3月間の平均収入月額によって行う。 |
減免額 | 利用料の2分の1。ただし、既に納付した利用料については減免を行わないものとする。 |
減免期間 | 減免の対象となる利用料は、申請のあった日の属する月の利用料から当該年度内までの利用料について行う。 |