○釧路町障害者地域生活支援事業条例施行規則
平成18年9月29日
規則第41号
(目的)
第1条 この規則は、釧路町障害者地域生活支援事業条例(平成18年釧路町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(地域生活支援事業の利用限度)
第2条 条例第4条に規定する地域生活支援事業に係る利用限度は、次に掲げるとおりとする。
(1) 移動支援事業 原則1か月につき、25時間以内
(2) 地域活動支援センター事業 原則1週間につき、4日以内
(3) 日中一時支援事業 原則1か月につき、48時間以内
(4) 訪問入浴サービス事業 原則1週間につき、2回以内。ただし、施設入浴サービス事業との併用の際は、1週間につき合算で2回以内
(5) 施設入浴サービス事業 原則1週間につき、2回以内。ただし、訪問入浴サービス事業との併用の際は1週間につき、合算で2回以内
(6) 生活サポート事業 原則1回1時間とし、1週間につき、2回以内
2 前項の利用限度については、町長が特に必要と認めたときはこの限りではない。
(日常生活用具の種目及び対象者等)
第3条 条例第4条第3号に規定する日常生活用具給付等事業の給付用具種目及び対象者並びに基準額、耐用年数は、別に定めるところによる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定により交付された身体障害者手帳(以下この条において単に「身体障害者手帳」という。)の写し
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳の写し
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)により交付された療育手帳(以下この条において単に「療育手帳」という。)の写し
(4) 北海道特定医療費支給認定実施要綱(平成26年12月15日付け地保第3226号北海道保健福祉部長通知)により交付された特定医療費(指定難病)受給者証(以下この条において単に「特定医療費(指定難病)受給者証」という。)の写し
(1) 給付を希望する用具の見積書
(2) 給付対象者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていることを明らかにする書類
(3) 給付対象者及び当該給付対象者と同一の世帯に属する者に係る当該申請を行おうとする年度(申請日の属する月が4月から6月までの間であるときは前年度)の市町村民税の課税状況を明らかにする書類
(4) 給付対象者であることを明らかにする身体障害者手帳の写し、療育手帳の写し又は特定医療費(指定難病)受給者証の写し
(5) 給付対象者の「障害及び程度」を判断するために、必要に応じて医師の意見書等
3 日常生活用具給付等事業の決定通知は別に定める。
(利用契約)
第7条 利用者等が地域活動支援センター事業を利用しようとするときは、別に定める利用契約書により、契約の締結をするものとする。
(1) 利用者が生活保護法による保護を受けていることを明らかにする書類
(2) 利用者及び当該利用者と同一の世帯に属する者に係る申請年度(申請日の属する月が4月から6月までの間であるときは前年度)の市町村民税の課税状況を明らかにする書類及び必要に応じ生計が困難な状況が分かる書類同条第2項第1号中「(昭和25年法律第144号)」を削り、同条第3項中「町長は、」の次に「第1項の申請を受けたときは、速やかに審査し、」を加える。
2 利用者負担金を減免することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(2) 前号に定めるもののほか、市町村民税非課税世帯に属し、特に生計が困難な者と町長が認める者は、当該利用者負担金の2分の1を免除することができる。
3 町長は、利用者負担金の減免を決定したときは、第5条の釧路町障害者地域生活支援事業利用決定通知書の減免決定欄に必要事項を明記の上、通知するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月30日規則第45号)
この規則は、平成28年1月1日施行する。
附 則(平成29年4月17日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の釧路町障害者地域生活支援事業条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月29日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(釧路町重度身体障害者等入浴サービス事業条例施行規則の廃止)
2 釧路町重度身体障害者等入浴サービス事業条例施行規則(平成12年規則第22号)は廃止する。