○釧路町障害者地域生活支援事業条例

平成18年9月21日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、障がい者やその家族が住み慣れた地域で安心した日常生活を営むことができるよう必要なサービスを行い、もって在宅障がい者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 法第4条第1項及び第2項の規定に基づく、身体障害、知的障害、精神障害又は難病等を有する者及び都道府県知事から療育手帳の交付を受けていない児童であって、早期の療育が必要と町長が判断した者をいう。

(2) 地域生活支援事業 法第77条第1項及び第3項の規定に基づく事業をいう。

(実施主体)

第3条 地域生活支援事業の実施主体は町とし、町長はこの事業を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託できるものとする。

(地域生活支援事業)

第4条 町が行う地域生活支援事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 相談支援事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) 日常生活用具給付等事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 日中一時支援事業

(7) 訪問入浴サービス事業

(8) 施設入浴サービス事業

(9) 生活サポート事業

(10) 手話奉仕員等養成・研修事業

(11) 理解促進研修・啓発事業

(12) 自発的活動支援事業

(13) 成年後見制度法人後見支援事業

(14) 成年後見制度利用支援事業

(事業内容及び対象者)

第5条 前条に掲げる地域生活支援事業の内容及び対象者は、別表1のとおりとする。

(費用給付事業)

第6条 第4条に規定する地域生活支援事業のうち、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、日中一時支援事業、訪問入浴サービス事業、施設入浴サービス事業及び生活サポート事業(以下「費用給付事業」という。)は、第12条の規定による地域生活支援給付をもって行うものとする。

(申請)

第7条 第4条第2号から第9号までに規定する事業のサービスを利用しようとする者は、あらかじめ別に定める申請書に必要事項を記入のうえ、町長に提出しなければならない。

(利用決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、申請者及びその世帯の状況等について審査し、地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の量を定め、利用又は給付の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。

2 町長は、利用決定にあたり、地域生活支援サービスの提供事業者及び提供場所を指定することができる。

(利用決定の取消し)

第9条 町長は、利用者又は利用者の保護者(以下「利用者等」という。)から地域生活支援サービスを受ける必要がなくなった旨の申し出があったとき、又は利用を要しないと認めたときは、利用決定を取り消すものとする。

(利用者負担金)

第10条 第4条第3号から第9号までに規定する事業のサービス利用者等は、利用者負担金として、別表2に定める額(消費税相当額を含む。)を納入しなければならない。

2 第4条第1号第2号及び第10号に規定する事業のサービス利用に係る利用者負担金は無料とする。

3 町長が各事業のサービスを事業者に委託した場合は、委託事業者に直接利用者負担金を支払うことができるものとする。

(利用者負担金の減免)

第11条 第4条第3号から第9号までに規定する事業を規則で定める者が利用する場合は、申請に基づき、利用者負担金の全部又は一部を減免することができる。

2 町長は、虚偽の申請、その他不正の行為により利用者負担金の減免を受けた者があるときは、直ちにその者に係る減免を取り消すとともに、正規な利用者負担金の納入を求めるものとする。

(地域生活支援給付)

第12条 町長は、利用者が当該利用決定に基づく費用給付事業に係るサービスを受けたときは、当該利用者に対し、当該サービスに要した費用から第10条に規定する利用者負担金を控除した額を、地域生活支援給付として支給する。

2 町長は、利用者が費用給付事業に係るサービスを提供した事業者に支払うべき当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援給付として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該事業者に支払うことができる。

3 前項の規定による支払いがあったときは、利用者に対し地域生活支援給付の支給があったものとみなす。

(日常生活用具給付等事業に係る利用者負担上限額)

第13条 第4条第3号に規定する日常生活用具給付等事業に係る利用者負担の上限額は、第10条第1項の規定にかかわらず、別表3に定める額とする。

(サービスの調整)

第14条 本事業の利用者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第40条の規定による介護給付及び同法第52条の規定による予防給付並びに法第5条に規定する障害福祉サービス等において、地域生活支援事業に相当するサービスを受けることができるときは、当該サービスの利用を優先するものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条第5号に規定する地域活動支援センター事業は、平成18年10月30日から適用する。

(利用者負担の特例)

第2条 第10条第1項の規定にかかわらず、地域活動支援センター事業の利用者等は、令和6年3月31日までの間、利用者負担金の納入を要しないものとする。

(施行のための準備行為)

第3条 この条例を施行するために、第8条の規定による利用の決定手続きは、この条例の施行日前においても行うことができる。

附 則(平成20年3月24日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月17日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年12月22日条例第34号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月26日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年12月14日条例第33号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月25日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月25日条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成26年12月4日条例第34号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月20日条例第17号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月8日条例第38号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月16日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(釧路町重度身体障害者等入浴サービス事業条例の廃止)

2 釧路町重度身体障害者等入浴サービス事業条例(平成12年釧路町条例第28号)は、廃止する。

附 則(令和元年7月31日条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和3年3月16日条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表1(第5条関係)

事業の内容及び対象者

事業区分

事業内容

対象者

1 相談支援事業

障がい者等からの相談に応じ、必要な情報提供や助言、その他障害福祉サービスの利用支援等を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障がい者等の権利擁護のために必要な援助を行う事業

障がい者、障がい児の保護者又は障がい者の介護及び支援を行う者等

2 意思疎通支援事業

意思疎通に支障がある障がい者等に対し、手話通訳者等の設置及び派遣を行い、意思疎通に必要な援助を行う事業

聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等

3 日常生活用具給付等事業

重度障がい者に対し、介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養支援用具、情報意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、住宅改修費等の日常生活用具を給付又は貸与を行う事業

重度の身体障がい者(児)、知的障がい者(児)精神障がい者であって、日常生活用具を必要と町長が認めた者

4 移動支援事業

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のため、外出の際の移動支援を行う事業

屋外での移動が困難な障がい者等であって、町長が外出時に移動の支援が必要と町長が認めた者

5 地域活動支援センター事業

障がい者等を通わせ、創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進等の便宜を図り、併せて機能訓練、社会適応訓練とともに、必要に応じて入浴等のサービスを行う事業

1 障害支援区分判定において、軽度(区分1及び2)と判定された者

2 地域において雇用・就労が困難な在宅障がい者であって、日中活動の支援が必要と町長が認めた者

6 日中一時支援事業

障がい者等に日中における活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他町長が認めた支援を行う事業

日中において監護する者がいないため、一時的な見守り等の支援が必要と町長が認めた者

7 訪問入浴サービス事業

身体障がい者等の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供する事業

在宅の重度身体障がい者等のため、訪問による入浴の支援が必要と町長が認めた者

8 施設入浴サービス事業

身体障がい者等の生活を支援するため、特別養護老人ホームにおいて入浴サービスを提供する事業

在宅の重度身体障がい者等のため、通所による入浴の支援が必要と町長が認めた者

9 生活サポート事業

障がい者等に対し、日常生活に関する支援、家事に対する援助などを行わなければ、本人の生活に支障をきたすおそれがある場合に、ホームヘルパー等を居宅に派遣し、必要な支援を行う事業

介護給付の支給決定者以外(障害支援区分判定非該当)の者等であって、日常生活に関する支援が必要と町長が認めた者

10 手話奉仕員等養成・研修事業

聴覚障がい者等との交流及び支援活動の促進に向け、手話奉仕員養成・研修及び手話通訳技術の研修支援を行う事業

手話通訳者、手話奉仕員、手話奉仕員等養成研修事業の参加者

11 理解促進研修・啓発事業

障がい者等に対する理解を深めるための専門職による講演、研修及び啓発を行う事業

一般町民

12 自発的活動支援事業

障がい者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対し、補助金の交付等を行う財政的支援や活動団体等への様々な情報提供及び助言、その他必要な活動支援を行う事業

地域で自発的な活動を行う障がい者等、その家族、地域住民、支援団体

13 成年後見制度法人後見支援事業

法人後見実施のための研修、法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築、法人後見の適正な活動のための支援、その他、法人後見を行う事業所の立ち上げ支援など、法人後見の活動の推進に関する事業

法人後見実施団体、法人後見の実施を予定している団体等

14 成年後見制度利用支援事業

成年後見制度の利用に要する費用のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行規則第65条の10の2に定める費用の全部又は一部を補助する事業

障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする知的障がい者又は精神障がい者であり、後見人等の報酬等必要となる経費の一部について、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる者

別表2(第10条関係)

利用者負担金

単位:円

事業の種類

利用者負担金

日常生活用具給付等事業

給付に要する費用の1割(上限額設定)

移動支援事業

30分まで

1回

300

30分を超えた加算額

30分単位

100

地域活動支援センター事業

1回

500

日中一時支援事業

30分まで

1回

300

30分を超えた加算額

30分単位

100

日中一時支援事業(送迎加算)

片道

100

訪問入浴サービス事業

1回

1,250

施設入浴サービス事業

1回

480

施設入浴サービス事業(送迎加算)

片道

180

生活サポート事業

生活支援・家事援助

1時間

191

別表3(第13条関係)

日常生活用具給付等事業の利用者負担上限額

所得区分

負担上限月額

生活保護

生活保護世帯

0円

低所得

市町村民税非課税世帯

一般

市町村民税課税世帯

(ただし、本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は対象外とする。)

37,200円

釧路町障害者地域生活支援事業条例

平成18年9月21日 条例第33号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年9月21日 条例第33号
平成20年3月24日 条例第16号
平成21年3月17日 条例第8号
平成21年12月22日 条例第34号
平成24年3月26日 条例第11号
平成24年12月14日 条例第33号
平成25年3月25日 条例第17号
平成26年3月25日 条例第15号
平成26年12月4日 条例第34号
平成27年3月20日 条例第17号
平成27年12月8日 条例第38号
平成30年3月16日 条例第7号
平成31年3月18日 条例第9号
令和元年7月31日 条例第21号
令和3年3月16日 条例第9号