○広報「釧路町」広告取扱要綱
平成31年3月20日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、広報「釧路町」(以下「広報誌」という。)に民間事業者等の広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の範囲)
第2条 広告の範囲については、釧路町広告掲載規程(平成20年釧路町訓令第8号。以下「掲載規程」という。)及び釧路町広告掲載基準(平成28年釧路町訓令第14号)に定めるところによる。
(広告掲載の位置)
第3条 広告を掲載する位置は、毎号の広報誌ごとに町長が指定した位置とする。
(広告掲載の付記事項等)
第4条 広告掲載にあたっては、当該広告が民間事業者等の広告であることを明確にするため、原則として、民間事業者等の広告欄であることを明示するとともに、必要に応じ、広告の内容に関する責任の帰属に関すること及びその他必要な事項を付記するものとする。
(広告掲載料、広告の規格等)
第5条 広告を掲載する枠数は、広報誌1号につき6枠以内とし、広告の規格、適用枠数及び掲載料は次のとおりとする。
広告区分 | 規格 | 掲載料(消費税及び地方消費税を含む。) | 適用枠数 | |
基本掲載料 | 特別掲載料(町内事業者(掲載規程第2条第5号)) | |||
広告1 | モノクロ5.0cm×8.8cm | 7,000円 | 6,000円 | 1枠 |
広告2 | モノクロ5.0cm×18.0cm | 14,000円 | 12,000円 | 2枠 |
広告3 | モノクロ10.2cm×18.0cm | 28,000円 | 24,000円 | 4枠 |
(広告内容等)
第6条 広告のデザイン及び内容は、広報誌のイメージを損なうことのないよう広告主と調整してから掲載するものとする。
2 広告原稿にイラスト・写真・ロゴなどを使用する場合は、広告主において著作権の確認を行い、著作権料が発生する場合は広告主の負担とする。
(掲載の制限等)
第7条 広告は、広報誌1号を単位として最長で6号まで連続して掲載することができる。ただし、町長が特に認めた場合は、6号を超えて連続して掲載することができる。
2 広報誌1号当たりの広告の掲載枠の割り当ては、1団体等につき1枠とする。ただし、当該広報誌の広告が6枠に満たないときは、残りの枠数の範囲内で1団体等が複数枠に掲載することができるものとする。
(広告の公募)
第8条 町長は、広報誌、ホームページなどを活用して広告主を公募するものとする。
(広告の申込み及び決定)
第9条 広報誌へ広告の希望を掲載する者は、広報「釧路町」広告掲載申込書(別記様式第1号)を掲載しようとする広報誌の発行日の1箇月前までに町長に提出するものとする。
3 広告掲載の決定を受けた広告主は、広報誌の発行日の21日前までに掲載しようとする広告データを町長に提出するものとする。
(広告掲載料の納付)
第10条 広告主は、町長が指定する日までに前条第2項の規定による通知書に記載された広告掲載料を一括前納しなければならない。
(広告掲載料の返還)
第12条 町長は、前条の規定により広告掲載を取り消した場合、既に納付された掲載料は返還しないものとする。
2 町長は、広告掲載が決定した後に広告主の責めに帰さない事由により広告の掲載を中断又は中止したときは、広告主に対して広告掲載料を返還しなければならない。
(広告主の責任等)
第13条 町長は、広告主の責めに帰すべき事由により、町が損害を受けた場合、広告主にその損害の賠償を求めることができる。
(委任)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。