○釧路町広告掲載規程

平成20年3月24日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、町の資産を広告媒体として民間企業等の広告を掲載する事に関して基本的な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 町が保有する物品、印刷物、ホームページその他の資産等で広告を掲載し、又は掲出が可能なものをいう。

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。

(3) 広告主 広告掲載の決定又は許可を受けた者をいう。

(4) 民間企業等 国、地方公共団体以外の個人又は法人をいう。

(5) 町内事業者 釧路町税条例(平成14年釧路町条例第20号)第23条第1項第2号又は第3号に規定する個人又は法人をいう。

(広告の範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。ただし、掲載しないことにより、町民生活に支障をきたすものはこの限りではない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人宣伝に係るもの

(4) 社会問題化している事項に関するもの

(5) その他掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの

2 前項各号に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は別に定める。

(広告の募集と決定)

第4条 町長は広告事業に係る広告の掲載を希望するものを、町の広報誌及びホームページにより公募し、決定する。

(広告の掲載を希望するものの公募及び選定・広告掲載料・広告の規格等)

第5条 広告の掲載を希望するものの公募及び選定等に係る必要な手続き、広告掲載の規格、掲載位置、掲載期間、枠数及び広告掲載料等は、当該広告媒体ごとに別に定めるものとする。

(広告主の資格要件)

第6条 広告を掲載することができる広告主は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は第2項の規定に該当するもの

(3) 釧路町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱(平成5年10月1日制定)第2に規定される指名停止期間中のもの

(4) 法令等に違反していることが明確なもの

(5) 申請時において町税、使用料、手数料等の滞納があるもの(代表者を含む)

(6) その他広告を掲載させることが適当でないと町長が認めるもの

(広告掲載の優先順位)

第7条 広告は、公共性の高いものを優先させることとし、その優先順位は次のとおりとし、同一順位の掲載希望者が複数ある場合は、抽選により決定するものとする。

(1) 公益的事業を営むもの

(2) 町内事業者

(3) その他広告掲載基準を満たすもの

(広告取扱業者の委託)

第8条 町長は、広告に関する取扱業務を適当と認める取扱業者等に委託することができる。

(広告主の責任等)

第9条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。

2 広告物の作成経費は、広告主の負担とする。

3 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に関する財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを町長に対して保証するものとする。

4 第三者から広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決することとする。

(広告主に対する是正措置)

第10条 町長は、広告の内容及びデザイン並びに遷移先のホームページの内容等が各種法令に違反している、あるいはそのおそれがある又はこの規程等に抵触していると判断したときは、広告主に対して広告の内容等の変更を求めることができる。

(広告掲載の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載期間中であっても、広告掲載を取り消すことができるものとする。

(1) 広告主が町の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。

(2) 広告主が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。

(3) 広告主が別に定める制限業種その他広告を掲載しないこととする事由に該当するに至ったとき。

(4) 広告主が前条の規定による是正措置に応じなかったとき。

(5) 広告主が第5条の規定による広告掲載料を指定する日までに納付しなかったとき。

(6) 広告主が事業を休止または廃止したとき。

(7) 町の業務上やむを得ない事由が生じたとき。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、広告事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成28年2月29日訓令第15号)

この訓令は、平成28年3月1日から施行する。

釧路町広告掲載規程

平成20年3月24日 訓令第8号

(平成28年3月1日施行)