○釧路町広告掲載基準

平成28年2月29日

訓令第14号

(要旨)

第1条 この基準は、釧路町広告掲載規程(平成20年釧路町訓令第8号)第3条第2項の規定に基づき定めるものであり、広告媒体への広告掲載の可否は、この基準に基づき判断するものとする。

(広告に関する基本的な考え方)

第2条 町の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないため、広告内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性をもてるものでなければならない。

(屋外広告に関する基本的な考え方)

第3条 屋外広告の内容及びデザインについては、当該広告を掲出する地域の特性に配慮するとともに、街の美観風致を著しく阻害するものであってはならない。また、地域の景観に貢献するようなものであることが望ましい。

(広告媒体ごとの基準)

第4条 この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン等に関する個別の基準が必要な場合は、別途基準を作成することができる。

(規制業種又は事業者)

第5条 次の各号に定める業種又は事業者の広告は掲載しない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)で、風俗営業とされる業種又はこれに類似する業種

(2) 消費者金融

(3) たばこに関するもの

(4) ギャンブルに関するもの

(5) 規制対象にない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者

(6) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設

(7) 占い、運勢判断に関するもの

(8) 興信所、探偵事務所等

(9) 債券取り立て、示談引受け等をうたったもの

(10) 法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの

(11) 民事再生法及び会社更生法による再生、更新手続き中の事業者

(12) 各種法令に違反しているもの

(13) 行政機関から行政指導を受け、改善されていないもの

(掲載基準)

第6条 次の各号に定めるものは、広告媒体に掲載しない。

(1) 次のいずれかに該当するもの

 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれのあるもの

 法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品等の不適切な商品又はサービスを提供するもの

 他を誹謗、中傷又は排斥するもの

 町の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの

 公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの

 宗教団体による布教推進を主な目的とするもの

 非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれのあるもの

 社会的に不適切なもの

 国内世論が大きく分かれているもの

(2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの

 誇大な表現及び根拠のない表示や誤認を招くような表現

 射幸心を著しくあおる表現

 人材募集広告については労働基準法等関係法令を遵守していないもの

 虚偽の内容を表示するもの

 法令等で認められていない業種・商法・商品

 国家資格等に基づかないものが行う療法等

 責任の所在が明確でないもの

 広告の内容が明確でないもの

 国、地方自治体、その他の公共機関が、広告主又はその他の商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現

(3) 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの

 水着姿並びに裸体姿等、広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例又は広告内容に関する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする

 暴力や犯罪を肯定し助長するような表現

 残酷な描写等、善良な風俗に反するような表現

 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの

 ギャンブル等を肯定するもの

 青少年の人体・精神・教育に有害なもの

(屋外広告物に関する都市景観上の基準)

第7条 屋外広告物の内容及びデザイン等が次の各号のいずれかに該当し、都市の美観風致を損なうおそれがあるものは掲載しない。

(1) 社名、商品名を著しくくり返すもの

(2) 彩度の高い色、原色、金銀色を広範囲に使用するもの

(3) 美観を損ねるような、著しくどぎついもの及びくどいもの

(4) 景観と著しく違和感のあるもの

(5) 意味なく、身体の一部を強調するようなもの

(6) 著しくデザイン性の劣るもの

(7) 意味不明なもの等、公衆の不快感を起こさせるようなもの

(8) 地域のルール及び慣習によって形成されてきた景観や文化にそぐわないもの

(屋外広告に関する交通安全上の基準)

第8条 屋外広告物の内容及びデザイン等が次の各号のいずれかに該当し、交通事故を誘発する等、交通の安全を阻害するおそれがあるものは掲載しない。

(1) 自動車等運転者の誤解を招くおそれのあるもの

 過度に鮮やかな模様・色彩を使用するもの

 信号、交通標識等と類似するもの又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの

 蛍光塗料、高輝度反射素材、鏡状のもの及びこれらに類するものを使用するもの

(2) 自動車等運転者の注意力を散漫にするおそれのあるもの

 読ませる広告及び4コマ漫画などストーリー性のあるもの

 水着姿並びに裸体姿を表示し、著しく注意を引くもの

 絵柄や文字が過密であるもの

(ホームページに関する基準)

第9条 町が管理するホームページへの広告に関しては、ホームページに掲載する広告だけではなく、当該広告がリンクしているウェブページの広告内容についてもこの基準を適用する。

(業種ごとの基準)

第10条 広告媒体主管課は、掲載の都度、次の各項目に定める業種ごとの基準に基づき、掲載の可否、表示内容等を審査し内容の訂正・削除等が必要な場合には、広告主に依頼することとする。この場合において、広告主は正当な理由がある場合以外は、訂正・削除等に応じなければならない。

1 人材募集広告

(1) 人材募集に見せかけて、売春等の勧誘や斡旋の疑いのあるものは認めない。

(2) 人材募集に見せかけて、商品・材料及び機材の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。

2 語学教室等

安易さや授業料の安価さを強調する表現は使用しない。

3 学習塾・予備校等

(1) 合格率等の実績を載せる場合は、実績年も合わせて表示する。

(2) 通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その実態、内容施設が不明確なものは掲載しない。

4 資格講座

(1) 民間の講習業者が「労務管理士」などの名称で資格講座を設け、それがあたかも国家資格であり、各企業は労務管理士を置かなければならないという誤解を招くような表現は使用しない。

(2) 「行政書士講座」等の講座には、その講座だけで国家資格が取れるような紛らわしい表現は使用しない。

(3) 資格講座の募集に見せかけて、商品及び材料の売りつけや資金集めを目的としているものは掲載しない。

(4) 受講費用がすべて公的給付でまかなえるかのように誤認される表示はしない。

5 病院、診療所、助産所

(1) 医療法第6条の5、6及び7の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。

(2) 提供する医療の内容が他の医療機関等と比較して優良である旨を広告してはならない。

(3) 提供する医療の内容に関して虚偽又は誇大な広告を行ってはならない。

(4) 広告の治療方法について、疾病等が完全に治癒される旨等その効果を推測的に述べることはできない。

(5) マークを用いることはできるが、そのマークが示す内容を文字等により併せて表記しなければならない。赤十字のマークや名称は自由に用いることはできない。

(6) 不明な点は、関係機関等に確認すること。

6 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)

(1) あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律第7条又は柔道整復師法第24条の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。

(2) 不明な点は、関係機関等に確認すること。

7 薬局、薬店、医療品、医薬部外品、化粧品、医療用具(健康器具、コンタクトレンズ等)

(1) 薬事法第66条、第67条及び第68条並びに医薬品等適正広告基準(昭和55年薬発第1339号厚生省薬務局長通知)の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。

(2) 不明な点は、関係機関等に確認すること。

8 いわゆる健康食品、保健機能食品、特別用途食品

健康増進法(平成14年法律第103号)第32条の2の規定に抵触しないこと。

9 介護保険法に規定するサービス・その他高齢者福祉サービス等

(1) サービス全般(老人保健施設を除く)

介護保険法第98条の規定により広告できる事項以外は、一切広告できない。

(2) 有料老人ホーム

(1)に規定するもののほか、

ア 厚生労働省「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」に規定する事項を遵守し、別表「有料老人ホームの類型及び表示事項」の各類型の表示事項はすべて表示すること。

イ 所管である道の指導に基づいたものであること。

ウ 公正取引委員会の「有料老人ホーム等に関する不当な表示(平成18年度公正取引委員会告示第4号)」に抵触しないこと。

(3) 有料老人ホーム等の紹介業

ア 広告掲載主体に関する表示は、法人名、代表者名、所在地連絡先、担当者名等に限る。

イ その他利用にあたっては有利であるという誤解を招くような表示はできない。

10 墓地等(納骨堂又は火葬場の経営等)

道の許可を取得し、許可年月日、許可番号及び経営者名を明記すること。

11 不動産事業

広告を掲載する事業者が、不動産の表示に関する公正競争規約(平成17年公正取引委員会告示第23号)の表示規制並びに不動産特定共同事業法第18条の規定に抵触しないものであることを確認すること。

12 弁護士・税理士・公認会計士等

掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。

13 旅行業

企画旅行に関する広告の表示基準等について(平成17年国土交通省大臣官房総合観光政策審議官国総旅振第387号)に従うこと。

14 通信販売業

返品等に関する規定が明確に表示されていること。

15 雑誌・週刊誌等

(1) 適正な品位を保った広告であること。

(2) 見出しや写真の性的表現等は、青少年保護等の点で適正なものであること、及び不快感を与えないものであること。

(3) 性犯罪を誘発・助長するような表現がないものであること。

(4) 犯罪被害者の人権及びプライバシーを不当に侵害するような表現がないものであること。

(5) 犯罪事実の報道の見出しについて、残虐なことばやセンセーショナルな言い回しを避け、不快の念を与えないものであること。

(6) 未青年、心神喪失者などの犯罪に関連した広告では、氏名及び写真は原則として表示しない。

(7) 公の秩序や善良な風俗に反する表現のないものであること。

16 映画・興行等

(1) 暴力、賭博、麻薬、売春などの行為を容認するような内容のものは掲載しない。

(2) 性に関する表現で、扇情的、露骨及びわいせつなものは掲載しない。

(3) その他青少年に悪影響を与えるおそれのあるものは掲載しない。

(4) 年齢制限等、一部規制を受けるものはその内容を表示する。

(5) いたずらに好奇心に訴えるものは、掲載しない。

17 古物商・リサイクルショップ等

(1) 営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。

(2) 一般廃棄物処理業に係る町の許可を取得していない場合は、廃棄物を処理できる旨の表示はできない。

18 結婚相談所・交際紹介業

(1) 結婚情報サービス協議会に加盟していること(加盟証明が必要)を明記する。

(2) 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。

19 労働組合等一定の社会的立場と主張を持った組織

(1) 掲載内容は、名称、所在地及び一般的な事業案内等に限定する。

(2) 出版物の広告は、主張の展開及び他の団体に対して言及(批判、中傷等)するものは掲載しない。

20 募金等

(1) 厚生労働大臣又は都道府県知事の許可を受けていること。

21 質屋・チケット等再販売業

(1) 個々の相場、金額等は表示しない。

(2) 有利さを誤認させるような表示はしない。

22 トランクルーム及び貸し収納業者

(1) 「トランクルーム」は国土交通省の規制に基づく適正業者(マル適マーク付き)であることが必要。

(2) 「貸し収納業者」は会社名以外に「トランクルーム」の名称は使用しない。

23 ダイヤルサービス

「ダイヤルQ2」のほか各種のダイヤルサービスは内容を確認のうえ判断する。

24 ウイークリーマンション等

営業形態に応じて、必要な法令等に基づく許可等を受けていること。

25 規制業種の企業による規制業種に関するもの以外の内容の広告。

本基準第5で定める規制業種に該当する企業による、規制業種に関連するもの以外の内容の広告は、本基準に定められた規制の範囲内でその掲載を認める。

26 その他、表示についての注意に要すること。

(1) 割引価格の表示

割引価格を表示する場合は、対象となる元の価格の根拠を明示すること。

例:「メーカー希望価格の30%引き」等

(2) 比較広告(根拠となる資料が必要)

主張する内容が客観的に実証されていること。

(3) 無料で参加・体験できるもの

費用がかかる場合がある場合には、その旨明示すること。

例:「昼食代は実費負担」、「入会金は別途かかります」等

(4) 責任の所在、内容及び目的が不明確な広告

広告主の法人格を明示し、法人名を明記する。また、広告主の所在地、連絡先の両方を明示する。連絡先については固定電話とし、携帯電話、PHSのみは認めない。また、法人格を有しない団体の場合には、責任の所在を明らかにするために、代表者名を明記する。

(5) 肖像権・著作権

無断使用がないか確認をする。

(6) 宝石の販売

虚偽の表現に注意(公正取引委員会に確認の必要あり。)すること。

例:「メーカー希望価格の50%引き」(宝石には通常、メーカー希望価格はない)

(7) 個人輸入代行業の個人営業広告

(8) アルコール飲料

ア 未成年の飲酒禁止の文言を明確にすること

例:「お酒は20歳を過ぎてから」等

イ 飲酒を誘発するような表現の禁止

例:お酒を飲んでいる又は飲もうとしている姿等

(各執行機関)

第11条 本基準は、町長部局に限らずすべての執行機関においても、これに準じた適切な運用をするものとする。

附 則

この訓令は、平成28年3月1日から施行する。

釧路町広告掲載基準

平成28年2月29日 訓令第14号

(平成28年3月1日施行)