○釧路町自発的活動支援事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

訓令第34号

(目的)

第1条 釧路町障害者地域生活支援事業条例(平成18年条例第33号)に定める自発的活動支援事業の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 障がい者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動(以下「自発的活動」という。)を行う団体等に対し、釧路町補助金等交付基準(平成14年通達第2号)及びこの訓令に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(定義)

第3条 この訓令において自発的活動とは、障がい者等が日常生活又は社会生活を営むうえで生じる社会的障壁(以下、「社会的障壁」という。)を除去することを目的とした次に掲げる活動をいう。

(1) 障がい者やその家族がお互いの悩みを共有することや情報交換のできる交流活動

(2) 権利や自立のための社会に働きかける活動

(3) その他自発的な活動

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、障がい者やその家族による団体及び地域住民団体等で自発的活動を行うおおむね10名以上の団体とする。

(補助金の交付対象外)

第5条 次に掲げる団体等は補助金の交付対象者としない。

(1) 政治団体若しくは宗教団体の活動又は政治的若しくは宗教的な普及活動と認められるもの

(2) 営利を目的とするもの

(3) 当該事業の実施に当たり釧路町から助成金等の交付を受けているもの

(4) その他町長が適当でないと認めたもの

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は補助金申請書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他必要な書類

(補助の決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請が第3条に規定する補助対象の条件を満たしている場合、別表に基づき補助を決定し、補助金決定通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助の決定を受けた申請者は、補助金交付請求書(様式第5号)により、町長に補助金を請求しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助団体等は、事業完了後速やかに実績報告書(様式第6号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第7号)

(2) その他必要な書類

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助率

10/10

交付上限額

1団体につき 100,000円

※補助申請額と交付上限額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときには、これを切り捨てるものとする。

事業実施期間

事業を認められた当該年度末までとする。

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釧路町自発的活動支援事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 訓令第34号

(平成30年4月1日施行)