○釧路町福祉券取扱要綱

平成30年3月26日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、釧路町長寿祝品贈呈条例(平成25年釧路町条例第1号)及び釧路町重度障がい者等福祉券贈呈条例(平成25年釧路町条例第2号)に定める釧路町が発行する福祉券(以下「福祉券」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 福祉券の発行、贈呈及び管理等は釧路町が行う。

(福祉券の種類等)

第3条 福祉券の種類及び枚数は次のとおりとする。

(1) 釧路町長寿祝品贈呈条例第4条第1号に規定する者 1,000円券100枚

(2) 釧路町長寿祝品贈呈条例第4条第2号に規定する者 1,000円券50枚

(3) 釧路町長寿祝品贈呈条例第4条第3号に規定する者 1,000円券30枚

(4) 釧路町長寿祝品贈呈条例第4条第4号に規定する者 1,000円券10枚

(5) 釧路町重度障がい者等福祉券贈呈条例第4条に規定する者 1,000円券20枚

(福祉券の有効期限)

第4条 福祉券の有効期限は、当該福祉券を贈呈した日から、贈呈した日の属する年度の末日までとする。

(福祉券の記載事項)

第5条 福祉券に次の事項を記載する。

(1) 発行者名

(2) 額面金額

(3) 有効期限

(4) 通し番号

(5) 払い戻し、交換、釣り銭に関する注意事項

(6) 紛失、盗難等の際には再発行しないこと

(7) 登録事業所記載欄

(偽造の防止)

第6条 福祉券には、偽造防止のための措置を講ずるものとする。

(登録事業所)

第7条 福祉券を利用できる事業所(以下「登録事業所」という。)は、釧路町内に事業所を有する釧路町商工会加入事業者(第12条に定める登録の辞退をした事業所、又は、第13条に定めるところにより登録が抹消された事業所を除く)及び釧路町福祉券登録事業所申請書(別記様式第1号)を提出し、第9条の規定により町長が登録を認めた事業者とする。

(利用対象外)

第8条 登録事業所は、福祉券を持参した利用者(以下「利用者」という。)に、福祉券の有効期限内に限り、券面記載の金額に相当する品物、サービスの提供を行う(以下「特定取引」という。)ものとする。ただし、次に該当するものは福祉券の利用対象外とする。

(1) 商品券、ビール券、図書券、プリベイドカード、切手、印紙等の換金性の高いもの

(2) 国や地方公共団体への支払い及び電話・水道料金等の公共料金等への支払い

(3) 株式、先物、宝くじなどの金融商品

(4) その他町長が、前3号に準ずるものとして利用対象外と指定するもの

(登録)

第9条 町長は、登録事業所に登録証明書(別記様式第2号)を交付するものとする。

2 登録証明書の有効期間は、当該証明書の交付を受けた登録事業所が第12条に定める登録の辞退をした時、又は、第13条に定めるところにより登録が抹消された時までとする。

(登録事業所の責務等)

第10条 特定取引の際には、福祉券に対する釣り銭は支払わないものとする。

2 特定取引に使用された福祉券は、その使用された登録事業所において、使用月日、登録事業所名を記載しなければならない。

3 登録事業所は、有効期限が過ぎた福祉券並びに偽造された福祉券が提示された場合は、特定取引を中止するとともに、釧路町に通報しなければならない。

4 登録事業所は、福祉券の交換、譲渡及び売買を行ってはならない。

(登録事業所の換金手続き)

第11条 登録事業所は、1ヶ月を単位として特定取引に使用された福祉券を集約して、前月末日締めの請求を、翌月10日までに町長に行わなければならない。

2 町長は、前項の請求があったものについて、請求の日から30日以内に登録事業所に券面金額に相当する金額を支払うものとする。

3 登録事業所の換金に要する郵券料等の経費は、登録事業所の負担とする。

(登録の辞退)

第12条 登録事業所は、何らかの事由があった場合は、任意の書面で釧路町に申し出ることにより、登録事業所であることを辞退できるものとする。

2 登録を辞退した事業所は、辞退した月分をもって福祉券の取扱いをやめるとともに、登録証明書を町長に返還しなければならない。

(登録の抹消)

第13条 町長は、登録事業所がこの訓令に違反する何らかの行為をした場合、その登録を抹消することができる。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか、福祉券の取扱いに必要な事項は町長が別に定めるものとする。

附 則

この訓令は、平成30年4月1日より施行する。

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釧路町福祉券取扱要綱

平成30年3月26日 訓令第14号

(平成30年4月1日施行)