○釧路町重度障がい者等福祉券贈呈条例

平成25年3月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、重度障がい者等に対し釧路町が発行する福祉券(以下「福祉券」という。)を贈呈することにより、障がい者の福祉増進を図ることを目的とする。

(対象者の要件)

第2条 福祉券を贈呈する対象者(以下「対象者」という。)の要件は、毎年4月1日現在(以下「基準日」という。)において釧路町に居住し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定される釧路町の住民基本台帳に基準日に至るまで引き続き1年以上記録されている者であって、次の各号に該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下この号において「規則」という。)別表第5号に掲げる等級が次のいずれかに該当する者で、当該年度市町村民税の非課税世帯に属する者

 1級又は2級の者(規則別表第5号備考欄1及び3により、2級以上となる者含む。)

 心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害に係る等級について、3級を持つ者(内部障害4級を重複して持つ者も対象とする。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター若しくは、精神科を標ぼうする医師において、重度の知的障害(知能指数がおおむね35以下、なお、肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者については、おおむね50以下であって、日常生活において介護を必要とする者)と判定又は診断された者で、当該年度市町村民税の非課税世帯に属する者

(3) 精神保健福祉法第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者であって、精神保健福祉法施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に掲げる1級に該当する者で、当該年度市町村民税の非課税世帯に属する者

2 前項で規定する対象者が、当該年度の基準日から第6条に規定する贈呈時期までの間に死亡した場合は、当該福祉券は遺族に贈呈する。

(遺族の範囲及び順位)

第3条 前条第2項に規定する遺族とは、その者の属していた世帯(介護保険施設入所者にあっては、入所前の出身世帯をいう。)に属する者であって、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫及び兄弟姉妹

2 前項に掲げる者の福祉券を受ける順位は同項各号の順位により、第2号に掲げる者にあっては、同号に掲げる順位による。

3 福祉券を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合は、主たる扶養者に対して、当該福祉券を贈呈する。

(福祉券の額)

第4条 福祉券の額は、20,000円相当とする。

(対象者の決定)

第5条 町長は、毎年度、福祉券を贈呈しようとするときは、あらかじめ対象者を決定し、対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定者を決定した後でも対象者の要件を確認するため、必要な調査を行うことができる。

(贈呈の時期)

第6条 福祉券の贈呈の時期は、8月中とする。ただし、天災等の事情により8月中に贈呈できないときは、町長が別に定めるものとする。

(対象者の決定の取消し)

第7条 町長は、対象者を決定した後、対象者が次の各号の一に該当するときは、対象者の決定を取り消すことができる。

(1) 基準日において、第2条に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき。

(2) その他町長が、福祉券を贈呈することを不適当と認めたとき。

(福祉券の返還)

第8条 町長は、対象者が次の各号の一に該当するときは、対象者の決定を取り消し、既に贈呈した福祉券の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により福祉券の贈呈を受けたとき。

(2) その他この条例に違反したとき。

(委任)

第9条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(釧路町重度障害者等福祉金条例の廃止)

2 釧路町重度障害者等福祉金条例(平成13年釧路町条例第10号)は、廃止する。

附 則(令和3年3月16日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年度に限り、第2条第1項中「当該年度市町村民税の非課税世帯に属する者」とあるのは、「前年度又は当該年度市町村民税の非課税世帯に属する者」と読み替えるものとする。

釧路町重度障がい者等福祉券贈呈条例

平成25年3月25日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)