○釧路町長寿祝品贈呈条例
平成25年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、高齢の町民に対し長寿祝品(以下「祝品」という。)を贈呈し、その長寿を祝福するとともに、社会に貢献した労をねぎらい、併せて町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。
(対象者の要件)
第2条 祝品を贈呈する対象者(以下「対象者」という。)の要件は、毎年9月15日(以下「基準日」という。)現在において釧路町に居住し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定される釧路町の住民基本台帳に基準日に至るまで引き続き1年以上記録されている者であって、次の各号に該当する者とする。
(1) 満100歳以上の者
(2) 満99歳の者
(3) 満88歳の者
(4) 満77歳の者
(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫及び兄弟姉妹
3 祝品を受けるべき同順位の者が2人以上いる場合は、主たる扶養者に対して、当該祝品を贈呈する。
(祝品の種類及び区分)
第4条 祝品は、次に掲げる金額相当の釧路町が発行する福祉券とする。
(1) 満100歳以上の者 100,000円
(2) 満99歳の者 50,000円
(3) 満88歳の者 30,000円
(4) 満77歳の者 10,000円
(対象者の決定)
第5条 町長は、毎年度、祝品を贈呈しようとするときは、あらかじめ対象者を決定し、対象者に通知するものとする。
2 町長は、前項の対象者を決定した後でも、対象者の要件の確認をするため、必要な調査を行うことができる。
(贈呈の時期)
第6条 祝品の贈呈の時期は、9月中とする。ただし、天災等の事情により9月中に贈呈できないときは、町長が別に定めるものとする。
(対象者の決定の取消し)
第7条 町長は、対象者を決定した後、対象者が次の各号の一に該当するときは、対象者の決定を取り消すことができる。
(1) 基準日において、第2条に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき。
(2) その他町長が、祝品を贈呈することを不適当と認めたとき。
(祝品の返還)
第8条 町長は、対象者が次の各号の一に該当するときは、対象者の決定を取り消し、すでに贈呈した祝品の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により祝品の贈呈を受けたとき。
(2) その他この条例に違反したとき。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(釧路町長寿祝金条例の廃止)
2 釧路町長寿祝金条例(平成13年釧路町条例第7号)は、廃止する。