○釧路町長寿祝品贈呈条例

平成25年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、高齢の町民に対し長寿祝品(以下「祝品」という。)を贈呈し、その長寿を祝福するとともに、社会に貢献した労をねぎらい、併せて町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。

(対象者の要件)

第2条 祝品を贈呈する対象者(以下「対象者」という。)の要件は、毎年9月15日(以下「基準日」という。)現在において釧路町に居住し、かつ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定される釧路町の住民基本台帳に基準日に至るまで引き続き1年以上記録されている者であって、次の各号に該当する者とする。

(1) 満100歳以上の者

(2) 満99歳の者

(3) 満88歳の者

(4) 満77歳の者

2 前項で規定する対象者が、当該年度の基準日から第6条に規定する贈呈時期までの間に死亡した場合は、当該祝品は遺族に贈呈する。

(遺族の範囲及び順位)

第3条 前条第2項に規定する遺族とは、その者の属していた世帯(介護保険施設入所者にあっては、入所前の出身世帯をいう。)に属する者であって、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫及び兄弟姉妹

2 前項に掲げる者の祝品を受ける順位は同項各号の順位により、第2号に掲げる者にあっては、同号に掲げる順位による。

3 祝品を受けるべき同順位の者が2人以上いる場合は、主たる扶養者に対して、当該祝品を贈呈する。

(祝品の種類及び区分)

第4条 祝品は、次に掲げる金額相当の釧路町が発行する福祉券とする。

(1) 満100歳以上の者 100,000円

(2) 満99歳の者 50,000円

(3) 満88歳の者 30,000円

(4) 満77歳の者 10,000円

(対象者の決定)

第5条 町長は、毎年度、祝品を贈呈しようとするときは、あらかじめ対象者を決定し、対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の対象者を決定した後でも、対象者の要件の確認をするため、必要な調査を行うことができる。

(贈呈の時期)

第6条 祝品の贈呈の時期は、9月中とする。ただし、天災等の事情により9月中に贈呈できないときは、町長が別に定めるものとする。

(対象者の決定の取消し)

第7条 町長は、対象者を決定した後、対象者が次の各号の一に該当するときは、対象者の決定を取り消すことができる。

(1) 基準日において、第2条に規定する要件に該当しないことが明らかになったとき。

(2) その他町長が、祝品を贈呈することを不適当と認めたとき。

(祝品の返還)

第8条 町長は、対象者が次の各号の一に該当するときは、対象者の決定を取り消し、すでに贈呈した祝品の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により祝品の贈呈を受けたとき。

(2) その他この条例に違反したとき。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(釧路町長寿祝金条例の廃止)

2 釧路町長寿祝金条例(平成13年釧路町条例第7号)は、廃止する。

釧路町長寿祝品贈呈条例

平成25年3月25日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)