○釧路町債権管理条例施行規則
平成29年12月29日
規則第34号
(趣旨)
第1条 釧路町債権管理条例(平成29年釧路町条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この規則において「部長等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 釧路町組織条例施行規則(平成24年釧路町規則第3号)第4条に規定する部長
(2) 釧路町教育委員会事務局処務規則(平成9年釧路町教育委員会規則第3号)第3条に規定する部長
(3) 出納室長
(4) 議会事務局長
(5) 選挙管理委員会事務局長
(6) 監査委員事務局長
(7) 農業委員会事務局長
(管理の分掌)
第3条 条例第2条に規定する町の債権の管理は、その債権が発生した事務及び事業を所管する部長等が行うものとする。
(台帳の整備)
第4条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名、住所及び電話番号(法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名)
(3) 債権の額
(4) 債権の根拠法令等
(5) 債権の発生原因及び発生年月日
(6) 履行期限に関する事項
(7) 利率その他利息に関する事項
(8) 債権の徴収に係る履歴
(9) 債務者の財産に関する事項
(10) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項
(11) その他町長が必要と認める事項
2 町の債権の管理上必要がないと町長が認める場合においては、前項各号に掲げる事項のうち、その一部の記載を省略することができる。
2 条例第6条第1項の規定による情報の利用又は提供は、当該情報を利用しようとする部長等から書面により依頼するものとする。
3 前項の規定により依頼を受けた部長等は、当該情報の利用又は提供の可否を決定し、遅滞なく、当該依頼を行った部長等に、書面により回答するものとする。
(督促)
第6条 条例第7条の規定による督促は、書面により履行期限後20日以内に行うものとする。
2 前項の規定による督促で指定する納期限は、督促を発した日から起算して10日を経過した日とする。
(督促後の期間)
第8条 条例第11条の相当の期間は、1年以内とする。
(履行期限後の期間)
第11条 条例第14条の相当の期間は、1年とする。
(1) 当該私債権等の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、債務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 町の保有する当該債務者の情報のうち、当該私債権等の管理のために必要な情報を町長が利用することについて、承諾すること。
(3) 当該私債権等の全部又は一部について、法令又は契約に定めるもののほか、次に掲げるときは、履行延期の特約等を取り消し、履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が、故意にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該私債権等の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された金額についてその延期に係る履行期限から2月を経過した後においてもなお履行しないとき。
ウ 債務者が当該履行延期の特約等に付された条件に従わなかったとき。
エ 債務者の資力の状況その他事情の変化により、当該履行延期の特約等によることが不適当となったと認められるとき。
2 町長は、履行延期の特約等を認めるときは、債務の承認及び納付誓約書の提出があった日から1年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等を認めることを妨げない。
3 履行延期の特約等を解除し、又は取り消すときは、その旨を当該債務者に通知するものとする。
(履行延期の特約等に係る措置)
第13条 町長は、条例第15条第1項の規定により履行延期の特約等を認めるときは、担保を提供させるものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 同一債務者に対する同一種類の私債権等の金額の合計額が5万円未満である場合
(2) 履行期限を延長する私債権等が債務者の故意又は重大な過失によらずに発生した返還金に係るものである場合
(3) 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がいない場合
(5) 既に十分な担保が付されている場合
2 町長は、条例第15条第1項の規定により履行延期する場合は、利息を付するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合
(2) 履行期限を延長する私債権等が貸付金に係る債権その他の債権で、既に利息を付することとなっているものである場合
(3) 履行延期の特約等をする債権の金額が2,000円未満であるとき。
(4) 延納利息を付することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が1,000円未満であるとき。
3 前2項の規定により付する延納利息の額は、履行延期の特約等をする債権の金額(1,000円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てた額)に、履行期限の翌日からその延長に係る履行期限までの日数に応じ、釧路町財務規則(昭和44年釧路村規則第4号)第158条第1項に定める率を乗じて計算した金額とする。ただし、その金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
(徴収停止後の期間)
第15条 条例第17条第1項第5号の相当の期間は、3年とする。
(議会への報告)
第16条 条例第17条第2項に規定する議会への報告は、次に掲げる事項とし、一会計年度中に放棄した債権を、当該年度の翌年度9月に招集する定例会において報告するものとする。
(1) 放棄した債権の名称
(2) 放棄した債権の件数及び金額
(3) 放棄した債権の事由
(4) その他町長が必要と認める事項
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(釧路町財務規則の一部改正)
2 釧路町財務規則(昭和44年釧路村規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略