○釧路町債権管理条例
平成29年12月18日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、釧路町(以下「町」という。)の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、当該事務の一層の適正化及び効率化を図り、公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 公債権 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第4号に規定する地方税に係る債権(以下「町税」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権をいう。
(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、町税及び地方自治法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権をいう。
(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。
(5) 私債権 町の債権のうち、公債権以外の債権をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長は、法令又は条例若しくは規則の定めに従い、町の債権を適正に管理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、釧路町債権管理条例施行規則(平成29年釧路町規則第34号。以下「規則」という。)で定める事項を記載した台帳(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。)を整備しなければならない。ただし、債権の性質上、特にその必要がないと認められるときは、この限りでない。
(滞納者に関する情報の共有目的)
第6条 町長は、履行期限までに履行されない町の債権がある場合において、当該町の債権の管理に関する事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、当該事務の遂行に必要な限度で、当該債権者の規則で定める情報を同一の実施機関(釧路町個人情報保護条例(平成17年釧路町条例第5号)第2条第1号に規定する実施機関をいう。以下この項において同じ。)内において利用し、又は他の実施機関に提供することができる。
2 町長は、前項の規定により利用し、又は提供を受けた情報を当該町の債権の管理に関する事務以外の事務に利用してはならない。
3 町長は、前2項の規定により利用し、又は提供を受けた情報を当該町の債権の管理に関する事務に利用する場合は、当該債務者及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(督促)
第7条 町長は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(1) 公債権(次号に掲げる債権を除く。) 年14.6パーセント(履行期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)
(2) 次に掲げる債権 年14.5パーセント(履行期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.25パーセント)
ア 道路法(昭和27年法律第180号)第73条第1項に規定する負担金等に係る債権
イ 河川法(昭和39年法律第167号)第74条第1項に規定する負担金等に係る債権
(3) 私債権 民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率
2 前項の延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、この全額が2,000円未満であるときは、その金額を切り捨てる。
3 前2項の規定により算定された延滞金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとし、この全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。
4 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。
(1) 災害により著しく資力を喪失した場合
(2) 延滞金を納入すべき者の責めによらない理由により当該町の債権について納入が遅延した場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該町の債権について納入しなかったことにつきやむを得ない理由がある場合
(滞納処分等)
第10条 町長は、強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定によりこれを行わなければならない。
(1) 担保の付されている私債権等(保証人の保証があるものを含む)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 債務名義のある私債権等(次号の措置により債務名義を取得したものを含む)については、強制執行の手続をとること。
(履行期限の繰上げ)
第12条 町長は、町の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第15条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第13条 町長は、町の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前条に、規定するもののほか、町長は、町の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第14条 町長は、私債権等で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第15条 町長は、私債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をすることができる。この場合において、当該私債権等の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められる場合
(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められる場合
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る私債権等について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められる場合
2 町長は、履行期限後においても、前項の規定により履行延期の特約等をすることができる。この場合において、既に発生した延滞金に係る私債権等は、徴収すべきものとする。
(免除)
第16条 町長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした私債権等について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該私債権等及びこれに係る延滞金を免除することができる。
(債権の放棄)
第17条 町長は、私債権等について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該私債権等及びこれに係る延滞金を放棄することができる。
(1) 私債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。(債務者が時効の援用をしない特別の理由があるときを除く。)
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者が当該私債権等につきその責任を免れたとき。
(3) 債務者が、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該私債権等に優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(5) 条例第14条の規定による徴収停止の措置をとった私債権等について、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。
2 町長は、前項の規定により私債権等を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(町税外公法上の収入徴収に関する条例の廃止)
2 町税外公法上の収入徴収に関する条例(昭和30年釧路村条例第76号)は、廃止する。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第8条第1項第1号に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同号の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(釧路町営住宅管理条例の一部改正)
6 釧路町営住宅管理条例(平成9年釧路町条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和2年3月10日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の釧路町債権管理条例第8条第1項第3号の規定は、この条例の施行日以後に発生する町の私債権に係る延滞金の利率に適用し、同日前に発生した町の私債権に係る延滞金の利率については、なお従前の例による。
附 則(令和2年9月8日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(釧路町債権管理条例の一部改正に伴う延滞金に関する経過措置)
第2条 この条例による改正後の釧路町債権管理条例附則第4項及び附則第5項の規定は、前条に規定する施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。