○釧路町財務規則

昭和44年4月1日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第6条~第10条)

第2節 予算の執行(第11条~第23条)

第3章 収入

第1節 徴収(第24条~第36条)

第2節 収納(第37条~第48条の3)

第3節 収入の過誤(第49条・第50条)

第4節 収入未済金(第51条~第53条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第54条~第57条)

第2節 支出の方法(第58条~第65条)

第3節 支出の方法の特例(第66条~第78条)

第4節 支払(第79条~第83条)

第5節 支出の過誤及び整理(第84条・第85条)

第5章 決算(第86条~第88条)

第6章 契約

第1節 一般競争入札(第89条~第102条)

第2節 指名競争入札(第103条~第106条)

第3節 随意契約及びせり売り(第107条~第108条)

第4節 契約の締結(第109条~第117条)

第5節 契約の履行(第118条~第129条)

第6節 工事又は製造の請負(第130条~第134条)

第7章 現金及び有価証券(第135条~第140条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第141条~第161条)

第2節 物品(第162条~第180条の2)

第3節 債権(第181条~第193条)

第4節 基金(第194条~第196条)

第9章 帳簿等(第197条~第204条)

第10章 補則(第205条~第208条)

附則

別表

第1 支出負担行為整理区分(甲)

第2 支出負担行為の整理区分表(乙)

第3 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額

第4 物品分類基準表

第5 物品の整理区分

第6 帳簿名及び所管者区分

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町の財務に関しては、法令、条例その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 部課長等 釧路町組織条例(平成24年釧路町条例第1号)に定める部及び課の長、支所長、教育長、選挙管理委員会事務局長、監査委員書記、農業委員会事務局長及び議会事務局長をいう。

(5) 収入決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定をする者をいう。

(6) 支出負担行為者 町長又はその委任を受けて、法第232条の3に規定する行為を行う者をいう。

(7) 支出決定権者 町長又はその委任を受けて支出を命令する者をいう。

(8) 契約担当者 町長又はその委任を受けて売買、貸借、請負、その他の契約の事務を担当する者をいう。

(9) 財産管理者 町長又はその委任を受けて、公有財産を管理する者をいう。

(10) 物品管理者 町長又はその委任を受けて物品を管理する者をいう。

(11) 債権管理者 町長又はその委任を受けて、債権(法第240条第4項の規定によるものを除く。)を管理する者をいう。

(12) 基金管理者 町長又はその委任を受けて基金を管理する者をいう。

(13) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは法第171条第4項の規定により、出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。

(14) 収入事務委託者 政令第158条第1項の規定により町の歳入の徴収又は収納の事務の受託を受けた私人をいう。

(15) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。

(16) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券で町の所有に属しないものをいう。

(17) 物品の供用 物品をその用途に応じて町において使用させることをいう。

(委任及び専決)

第3条 町長の権限に属する事務のうち教育長に委任するものは、別に定める。

2 町長の権限に属する財務に関する事務のうち、部課長等をして専決処理させることができるものは、別に定める。

(出納機関の事務の引継)

第4条 出納機関に異動があつた場合は、前任者は、異動の発令があつた日から15日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を後任者に引き継ぐことができないときは、町長の指定する職員に引き継がなければならない。この場合において、引き継ぎを受けた職員は、後任者に引き継ぐことができるようになつたときは、直ちにこれを後任者に引き継がなければならない。

3 前任者の死亡により、事務の引き継ぎをすることができないときは、前項の規定にかかわらず会計管理者が当該事務を引き継ぐものとする。この場合において後任者が決定したときは、前項後段の例による。

(賠償責任)

第5条 法第243条の2の2第1項後段の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第6条 町長は、毎年度あらかじめ行政の重点施策その他予算編成に関する基本的な方針(以下「予算編成方針」という。)を定め、部課長等に通知するものとする。

2 財政担当課長は、予算の編成上統一的な取扱いを要する単価その他必要な事項をあらかじめ、部課長等に通知しなければならない。

(予算見積書等の提出)

第7条 部課長等は、前条の予算編成方針に基づき、予算に関する見積書(以下「予算見積書」という。)を指定する期日までに財政担当課長に提出しなければならない。

(予算の査定及び予算書の調整)

第8条 財政担当課長は、前条の規定により提出された予算見積書の内容を審査し、必要な調整を行い、その結果を町長に提出し、町長の査定を経て、予算案を作成しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の予算案を部課長等に通知しなければならない。

3 第1項の審査にあたり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な書類を提出させることができる。

4 部課長等は、第2項の通知を受けた予算案について、意見があるときは理由書を添えて財政担当課長に提出することができる。

5 財政担当課長は、前項の規定による意見をとりまとめ、町長に提出し、その決定を受けるものとする。

6 財政担当課長は、町長の決定に基づき、その結果を直ちに部課長等に通知するものとする。

(補正予算及び暫定予算)

第9条 前2条の規定は、法第218条第1項の規定による補正予算及び同条第2項の規定による暫定予算を編成する場合に準用する。

2 暫定予算を編成する場合においては、第7条の規定にかかわらず、予算見積書等の様式を、財政担当課長が別に定めることができる。

(歳入歳出予算の款項の区分)

第10条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

第2節 予算の執行

(歳入歳出予算の目節の区分)

第11条 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号に規定する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令に規定する歳出予算に係る節の区分に掲げるところによる。

(予算成立の通知)

第12条 町長は、予算が成立したとき又は予算について専決処分をしたときは、直ちにこれを部課長等に通知しなければならない。

2 町長は、歳出予算について議会が否決した費途があるときは、その内容を会計管理者及び部課長等に通知するものとする。

(予算の執行計画)

第13条 部課長等は、前条第1項の規定に基づく通知を受けたときは、速やかに年度間の収入計画書及び事業実施計画書を作成し、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された計画書の内容を審査し必要な調整を行つて、資金計画書及び予算執行計画書を作成し、町長の決定を受けなければならない。

3 財政担当課長は、前項の規定により決定された資金計画を会計管理者に、予算執行計画を部課長等に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、既に決定された資金計画及び予算執行計画に変更を加える場合に準用する。

(歳出予算の配当)

第14条 歳出予算(前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越された経費を含む。以下同じ。)の配当は、歳出予算配当通知書を作成し、町長の決定を受けて部課長等に歳出予算の配当を行い、かつ、会計管理者に通知するものとする。

(執行の制限)

第15条 財源の全部若しくは一部を国庫支出金、道支出金、分担金、負担金、寄附金及び地方債等特定の収入に求めるもの、又は所轄行政庁の許可若しくは認可を要するものについては、その収入が確定し、又は許可若しくは認可を得た後でなければ、当該予算を執行することができない。

2 財政担当課長は、前項の収入が歳入予算に比し減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮少して執行させなければならない。

3 前2項の規定に該当する場合であつても、町長が特別の理由があり、やむを得ないものと認めたときは、その必要の限度において当該規定と異なる執行をすることができる。

(歳出予算の流用)

第16条 部課長等は、歳出予算の各項の金額の流用、目又は節(細節を含む。)間の流用を必要とするときは、予算流用要求書を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予算流用要求書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 歳出予算の科目の流用を決定したときは、財政担当課長は、会計管理者及び当該部課長等に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知があつたときは、第14条の規定に基づく予算の配当は、通知により変更されたものとみなす。

5 次の各号に掲げる経費の流用は、これをすることができない。

(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費を相互に流用すること。

(2) 交際費を増額するために流用すること。

(3) 流用した経費を他の経費に流用すること。

(予備費の充当)

第17条 部課長等は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当要求書を、財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された予備費充当要求書を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 予備費の充当を決定したときは、財政担当課長は、その金額を款項及び目節に区分して、直ちに会計管理者及び当該部課長等に通知しなければならない。

4 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(弾力条項の適用)

第18条 部課長等は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項を適用する必要を生じたときは、弾力条項適用伺を財政担当課長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用伺を審査し、意見を付して町長の決定を受けるものとする。

3 弾力条項の適用を決定したときは、直ちに会計管理者及び当該部課長等に通知しなければならない。

(繰越しの手続)

第19条 部課長等は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰り越し、又は事故繰り越しをする必要があるときは、繰越見積書を作成し、財政担当課長の指定する期日までに提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の調書の提出があつたときは、これを審査し、町長の決定を受け、会計管理者及び当該部課長等に通知しなければならない。

(繰越計算書)

第20条 部課長等は、継続費の繰越し、繰越明許費の繰越し及び事故繰越しをしたときは、繰越計算書を作成し、財政担当課長の指定する期日までに提出しなければならない。

2 財政担当課長は、前項の規定により提出された繰越計算書を審査し、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書、同令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書及び同令第150条第3項に規定する事故繰越計算書を調整し、町長に提出しなければならない。

(精算報告書)

第21条 部課長等は、継続費に係る継続年度が終了したとき、又は法第218条第4項の規定により弾力条項を適用したときは、精算報告書を作成し、財政担当課長の指定する期日までに提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規定により精算報告書が提出された場合に準用する。

第22条 削除

(予算を伴う規則等)

第23条 部課長等は、予算を伴うこととなる規則及び要綱等を定めるに当たつては、あらかじめ財政担当課長に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 徴収

(歳入の確保)

第24条 部課長等は、所管に係る歳入については、法令、条例、契約等に定めるところに従い、その収入の確保を図らなければならない。

(歳入の調定)

第25条 部課長等は、歳入を収入するときは調定決議書により、調定しなければならない。

2 歳入の調定をするときは、当該歳入に係る法令、条例、規則等及び契約書その他の関係書類により、次の各号に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか。

(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。

(3) 納入すべき金額に誤りがないか。

(4) 納入義務者、納入期限及び納入場所が適正であるか。

3 部課長等は、歳入の調定をしたときは、直ちに収入原票に登載しなければならない。

(歳入の事後調定)

第26条 部課長等は、次の各号に掲げる収入金について収納があつたときは、当該収納に係る領収控に基づいて調定をしなければならない。ただし、これらの収入金について調定がなされている場合にあつては、この限りでない。

(1) 納入者が納入の通知によらないで、納入した収入金

(2) 元本債権に係る収入と併せて延滞金を納付すべき旨を定めた納入の通知に基づいて納付された延滞金

(3) 第33条第3項の規定による収入金

(分納金額の調定)

第27条 部課長等は、法令、条例、契約等の規定に基づき、収入金について分割して納付させる特約又は処分をしている場合においては、当該特納又は処分に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について調定をしなければならない。

(免がれた収入金の調定)

第28条 部課長等は、収入すべき金額で未調定のものがあることを発見したときは、その金額について直ちに調定しなければならない。

(返納金の調定)

第29条 部課長等は、政令第159条の規定による誤払金等に係る返納金を歳入に組み入れる場合において、町長が当該返納金について返納の通知をしており、かつ、返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもつて、当該未納に係る返納金について調定しなければならない。

(相殺の場合の調定)

第30条 部課長等は、民法(明治29年法律第89号)の規定により、町の債務と私人の債務との間に相殺があつた場合において、その相殺額に相当する金額を直ちに調定しなければならない。

2 部課長等は、前項の場合において町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。

(調定の変更)

第31条 部課長等は、調定をしたのちにおいて、調定もれその他の誤り等特別の理由により、当該調定に係る金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。

(調定の通知)

第32条 部課長等は、収入金の調定をしたときは、直ちに調定決議書により、出納機関に対し、調定の通知をしなければならない。

2 出納機関は、前項の通知を受けたときは直ちに、調定年月日、調定済額、その他必要な事項を歳入簿に記載し、当該調定書を部課長等に返付しなければならない。

(納入の通知)

第33条 部課長等は、歳入の調定(第26条の規定による調定を除く。)をしたときは、直ちに納入通知書を作成して、納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納入通知書に記載すべき納入期限は、調定の日から20日以内において定めるものとする。

(調定の変更による納入の通知)

第34条 部課長等は、第31条の規定により増加額に相当する金額について調定をしたときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。

2 部課長等は、第31条の規定により、減少額に相当する金額について調定をした収入金で、既に納入通知書が発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し、当該納入通知書に記載された納入すべき金額が誤りである旨の通知をするとともに正当金額により作成した納入通知書を当該通知に添えて送付しなければならない。この場合においては、納入期限はすでに通知をした納入期限と同一の期限としなければならない。

(相殺の場合の納入の通知)

第35条 部課長等は、第30条第1項に規定する相殺の場合の納入通知書には、相殺額に相当する金額を支払う出納機関を附記し、第33条の規定にかかわらず、これを出納機関に送付しなければならない。この場合においては、納入通知書の表面余白に「相殺額」と記載しなければならない。

2 部課長等は、第30条第2項に規定する相殺超過額について作成する納入通知書には、表面余白に「相殺超過額」と記載しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第36条 部課長等は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の届出を受けたときは、遅滞なく当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成して、表面余白に「再発行」と記載し、納入義務者に送付しなければならない。

第2節 収納

(出納機関の直接収納)

第37条 出納機関が出張して歳入金を領収する場合において、納入義務者が現金又は証券を持参したとき及び納入義務者から送金があつたときは、直接これを収納することができる。

2 出納機関は、現金又は証券を受領したときは、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、受領に係る収入金が証券によるものであるときは、交付する領収証書の表面余白に「証券」と記載しなければならない。

(小切手を使用できる場合の支払地の制限)

第38条 政令第156条第1項第1号の規定により、小切手をもつて歳入の納付をする場合において当該小切手の支払地は、釧路市及び釧路町の区域内でなければならない。

(証券につき支払いが不確実と認める場合)

第39条 出納機関は、納入義務者から受領する証券が、次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。

(1) 小切手の金額が呈示日における預金残高を超過する場合

(2) 小切手に係る当座預金契約がない場合

(3) 証券が偽造又は変造に係る場合

(4) その他支払が不確実と認められる場合

(支払拒絶に係る証券)

第40条 出納機関は、送金あつた証券で支払拒絶に該当するときは直ちに当該納入義務者に対し、証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、納入義務者から当該証券の還付の請求を受けたときは、証券受領証書及び領収証書と引き換えに、当該証券を還付しなければならない。

(収入金納入の方法)

第41条 納入通知書を受けた納入義務者は、必ず納入期限内に現金をもつて指定の場所に納付しなければならない。

2 出納機関は、納入通知書を添え現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

(出張収納及び会計管理者不在の時の収納方法)

第42条 出納員は、出張して歳入金を領収するとき及び納入義務者が現金を持参したときは、直接これを収納し、領収証書に本人の職氏名を記入し、収納に使用する印鑑を押印して交付しなければならない。

(出納員及び現金取扱員の現金引継)

第43条 出納員及び現金取扱員が、前条の規定により現金を収納したときは、現金引継書に納入書を添え即日会計管理者に引継ぎしなければならない。ただし、特に会計管理者の承認を得たものは、この引継ぎを延期することができる。

(郵便振替貯金口座による収納)

第44条 納入義務者が、郵便振替貯金口座及び公金に関する郵便振替口座振込みの方法をもつて納付することができる場合の口座番号及び名称等は、次のとおりとする。

口座名

郵便振替貯金

公金に関する郵便振替

口座番号

02730―5―13316

02700―3―960211

口座名称

釧路町会計管理者

釧路町会計管理者

納付取扱局

小樽貯金事務センター

小樽貯金事務センター

(証券取立及び納付の委託)

第45条 納入義務者が、法第231条の2第5項の規定により、証券の納付委託があつたときは、会計管理者は、これを受託することができる。

2 会計管理者は、前項の規定により証券の提供を受けたときは、その証券を直ちに現金化し、第41条第2項の規定に準じて収納しなければならない。

第46条 削除

(収納後の手続)

第47条 会計管理者は、第41条第2項及び第45条第2項の規定により収納したときは、領収書控を科目毎に区分し、収入原票により日計を附し、関係帳簿を整理しなければならない。

(徴収又は収納の委託)

第48条 政令第158条第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類を、町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由

(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名

(3) その他必要な事項を記載した書面と、当該委託契約書案

2 私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、町長は、次の各号に掲げる事項を釧路町公告式条例(昭和30年釧路村条例第2号。以下「公告式条例」という。)の定めるところにより公告するとともに町広報等を以つて公表し、その周知をはからなければならない。

(1) 委託する事務の内容

(2) 受託者の住所、氏名その他必要な事項

3 収入事務受託者は、受託に係る事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、呈示しなければならない。

4 収入事務受託者は、収入金を収納したときは、納入義務者に対し、領収証書を交付しなければならない。

5 収入事務受託者は、収納した収入金を、その日又はその翌日に収入金計算書とともに出納機関に引継ぎしなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合は、別に引継ぎする期日を定めることができる。

6 出納機関は、前項の規定による収入金計算書に基づき、関係帳簿を整理するとともに第47条第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(収納事務の委託を受ける者が満たすべき基準)

第48条の2 政令第158条の2第1項の規定により地方税等の収納事務を委託することができる者は、次の各号の基準を満たす者とする。

(1) 公金又は公共料金の収納の事務の委託を受けた実績を有すること。

(2) 収納の事務を適切かつ確実に遂行することができる事業規模を有し、かつ、安定的な経営基盤を有していると認められること。

(3) 収納した地方税等を遅滞なく、安全かつ確実に指定金融機関へ払い込むことができること。

(4) 収納した公金に関する情報を正確に記録し、適正に管理することができること。

(5) 個人情報を適正に管理することができる体制が整備されていること。

(指定代理納付者による納付)

第48条の3 町長は、法第231条の2第6項の規定により、指定代理納付者を指定し、歳入を納付させようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

2 前項の規定は、指定代理納付者の指定の内容を変更しようとするとき及び指定代理納付者の指定を取り消そうとするときも、同様とする。

3 町長は、次の表の左欄に掲げるときには、それぞれ当該右欄に掲げる事項及びその他必要な事項を告示しなければならない。

指定代理納付者を指定したとき

(1) 指定代理納付者の名称及び所在地

(2) 指定代理納付者に納付させる歳入

(3) 指定日

指定代理納付者の指定の内容を変更したとき

(1) 指定代理納付者の名称及び所在地

(2) 変更の内容

(3) 変更日

指定代理納付者の指定を取り消したとき

(1) 指定代理納付者の名称及び所在地

(2) 取消日

第3節 収入の過誤

(過誤納金の還付及び充当)

第49条 収入決定権者は、納入義務者が納入した過誤納金を還付するときは、第4章の例により、過誤納金還付命令書によつて戻出の決定をし、これを還付しなければならない。

2 出納機関は、過誤納金還付命令書の送付を受けたときは、収入原票に必要な事項を記載しなければならない。

3 前2項の場合において、法令の規定により過誤納金を納入義務者の未納金に充当するときは、町長は、過誤納金還付命令書により出納機関に対して命令を発し、第4章の例により振替充当しなければならない。

4 収入決定権者が過誤納金を還付するとき又は充当したときは、町長は納入義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書により通知しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第50条 収入決定権者は、調定をした歳入金の所属年度、会計区分又は歳入科目に誤りがあることを発見したときは、調定決議書により調定及び収入の更正の決定をし、当該更正に係る歳入の収入原簿を整理するとともに、直ちに出納機関に対し、調定及び収入更正の通知を発しなければならない。

2 出納機関は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに調定決議書を整理しなければならない。

第4節 収入未済金

(督促)

第51条 部課長等は、法第231条の3に規定する歳入が納期限までに納入されないときは、納期限後20日以内に納入義務者に、督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促するときに指定すべき期限は、督促状を発した日から起算して10日を経過した日とする。

(収入未済金の翌年度への繰越し)

第52条 部課長等は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないものについては、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。

2 部課長等は、前項の規定により繰り越した歳入金で、翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後順次繰り越すものとする。

3 前2項の規定による収入未済金の繰り越しは、収入未済額繰越調書により行うものとする。

4 部課長等は、前項の規定による収入未済額繰越調書を作成したときは、直ちに出納機関に通知するとともに、収入原票を整理しなければならない。

(不納欠損の整理)

第53条 部課長等は、既に調定した歳入について、その徴収の権利が消滅しているものがあるとき又は、第193条の規定による通知(弁済に基づく消滅の通知を除く。)があつたときは、不納欠損として処理しなければならない。

2 部課長等は、前項に定めるもののほか、不納欠損として整理すべきものがあるときは、次の各号に掲げる事項を、町長に報告し、指示を受けて処理しなければならない。

(1) 不納欠損の科目及び金額

(2) 納入義務者の住所、氏名その他必要な事項

3 前2項の規定により、不納欠損の処理をするときは、不納欠損決定決議書により行わなければならない。

4 部課長等は、前項の規定により不納欠損の処理をしたときは、関係帳簿を整理するとともに、出納機関に通知しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の原則)

第54条 支出負担行為者は、歳出予算に基づく支出負担行為については予算の範囲内において、継続費又は債務負担行為にあつては、予算の定めるところによりこれをしなければならない。

(支出負担行為の手続)

第55条 支出負担行為者は、支出負担行為をするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為書によつて、これをしなければならない。

2 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1(当該支出負担行為が別表第2に掲げるものであるときは、別表第2)に定めるところによる。

(支出負担行為の事前協議)

第56条 次に掲げる経費に係る支出負担行為をする場合においては、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(1) 300万円以上の金額の工事又は製造の請負

(2) 1件200万円以上の不動産又は動産の買入れ(土地にあつては1,500m2以上のものに係るものに限る。)

2 会計管理者は、前項の協議を受けたときは、次の各号に掲げる事項について調査し、必要な意見を述べることができる。

(1) 法令又は予算に違反していないか。

(2) 歳出予算の執行の範囲内のものであるか。

(3) 金額の決定に誤りがないか。

(4) 歳出予算の会計年度及び歳出科目の区分に誤りがないか。

第57条 削除

第2節 支出の方法

(支出命令の原則)

第58条 支出決定権者は、出納機関に対し支出命令を発するときは、当該支出負担行為に基づいてこれをしなければならない。

(支出の命令)

第59条 支出決定権者は、支出命令を発しようとするときは、債権者から提出を受けた請求書又は第64条の規定による支出調書に基づき、支出の内容に係る法令の規定又は契約並びに会計年度、予算科目、金額等について調査のうえ、支出命令書により、出納機関に対し支出命令を発しなければならない。

(分割支出の支出命令)

第60条 支出決定権者は、法令、契約等の規定に基づき支出を分割して行う処分又は特約をしている場合においては当該特約又は処分に基づき、支払期日の到来するごとに当該支出に係る金額について支出命令を発しなければならない。

第61条 削除

第62条 削除

(請求書の内容)

第63条 請求書には、原則として次の各号の区分による要件を記載するとともに、関係書類を添付しなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当、その他給与に関するもの

職、氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細を記載すること。

(2) 旅費に関するもの

職、氏名、所属課、用務、旅行地、旅行年月日、路程、経由地、金額及び請求年月日を記載すること。

(3) 工事請負代金に関するもの

工事名、請負金額、受領済高の記載並びに支払計算書、契約書の写し、竣工検査調書の写の添付、部分払いにあつては、更に部分払申請書を添付すること。

(4) 物件の供給等に関するもの

支出内容、品名、規格、数量、単価、納入年月日及び検収印等の記載、又1件10万円以上のものにあつては、契約書の写等を添付すること。

(5) 物件の運送又は保管に関するもの

目的名称、数量、運送先若しくは保管先、運送年月日又は保管期間の明細の記載及び見積書の写、契約書の写等を添付すること。

(6) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの

工事名、所在地、名称等の記載及び不動産に関する権利変動登記済証の写、物件移転承諾書及び、契約書の写を添付すること。

(7) 使用料又は手数料に関するもの

目的、所在地、名称、数量、単価、年月日、期間の明細等を記載したものを添付すること。

(8) 負担金、補助金、交付金等に関するもの

指令又は通達の写を添付すること。

(9) 払戻金、欠損補てん金、償還金等に関するもの

事由又は事実の生じた年月日、その他計算基礎を明らかにしたものを添付すること。

(10) 前各号に掲げるもの以外のもの

請求の内容及び計算の基礎を明らかにした書類を添付すること。

2 請求書には、債権者の記名捺印がなければならない。この場合において、請求書が代表者又は代理人名儀のものであるときは、その資格権限を表示し、職務上のそのものについては職印、その他のものについては認印がなければならない。

3 前項の規定により表示された資格権限を認定しがたいときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。

4 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。債権の譲渡又は承認があつた債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添付させなければならない。

(支出調書の作成)

第64条 次の各号に掲げる経費(これらの経費を資金前渡又は概算払により支出する場合を除く。)については支出調書をもつて請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給、使用料等の検針及び徴収にかかる私人に対する業務委託料、その他の給与金

(2) 町債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金

(4) 報償金及び賞賜金

(5) 補償金、補てん金及び賠償金

(6) 保険料

(7) 官公署の発する納入通知書、その他これに類するものにより支払うべき経費

(支出命令書に添付する書類等)

第65条 支出決定権者は、支出命令を発したときは、併せて支出負担行為の確認のため必要な書類並びに官公署等の発した納入通知書等を出納機関に送付しなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡のできる経費)

第66条 政令第161条第1項第14号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要する費用弁償

(2) 有料道路通行券の購入に要する経費

(3) 自動車駐車場使用料

(4) 自動車重量税印紙の購入に要する経費

(5) 交際費

(6) 自動車損害賠償責任保険料

(7) 児童手当

(8) 補助金、交付金、負担金

(9) 即時支払しなければならない物品の購入経費、使用料、手数料

(資金前渡手続)

第67条 支出決定権者は、政令第161条第1項及び前条に規定されている経費を資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払いの事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し当該職員を債権者として、前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。

(1) 常時の費用に係るものは、毎1箇月以内の金額を予定して交付する。ただし、外国において支払をする経費、船舶に属する経費は、事務の必要により6箇月分以内を交付する。

(2) 随時の費用に係るものは所要の金額を予定し、事務上差しつかえない限りなるべく分割して交付する。

(前渡資金の保管)

第68条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、その資金(以下「前渡資金」という。)をもよりの郵便局又は金融機関に貯金又は預金をしなければならない。ただし、次に掲げる経費に係るものにあつては、手もとに保管することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) その他の経費で町長が必要と認めるもの

2 資金前渡職員は、前項の規定によつて手もとに保管する前渡資金は、堅固な容器に保管するとともに、私金と混同してはならない。

3 前渡資金から生じた利子は、町の収入とする。

(前渡資金の支払上の原則)

第69条 資金前渡職員は、前渡資金の支払いをするときは、第59条の規定に準じて必要な審査をして支払いの決定をし、前渡資金整理簿にその旨を記載して、支払いをし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払いを証明するに足りる書類を債権者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第70条 資金前渡職員は、前渡資金について支払いが完了したとき、若しくは保管事由がなくなつたとき、又は当該年度の出納閉鎖期日において、前渡資金に使用残額があるときは、直ちに精算命令書を作成し、前条の規定により徴した領収証書又は支払を証明するに足る書類を添えて、当該前渡資金に係る支出決定権者に提出しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定による報告を受領したときは、直ちに第59条の規定により処理しなければならない。

(概算払のできる経費)

第71条 政令第162条第6号の規定により、概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 委託費

(2) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるに要する工事費及びその従量制による電灯電力料の予納金

(3) 補償補填及び賠償金

(概算払の手続)

第72条 支出決定権者は、政令第162条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(概算払の精算)

第73条 支出決定権者は、概算払を受けた者をして、当該経費に係る債務が確定したとき又は、当該債務の履行期日が到来したときは、直ちに精算命令書を提出させなければならない。ただし、支出決定権者が特に必要と認めた場合は、精算の期日を延期することができる。

2 支出決定権者は、前項の規定による精算の結果、過払金があるときは当該過払金を返納させなければならない。

3 支出決定権者は、精算命令書が提出されたときは、直ちに第59条の規定により処理しなければならない。

(前金払のできる経費)

第74条 政令第163条第8号の規定により前金払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 訴訟に要する経費

(2) 諸謝金

(3) 保険料

(前金払の手続)

第75条 支出決定権者は、政令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(前金払の整理)

第76条 支出決定権者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があつたときは、その給付等に相当する金額について整理をしなければならない。

2 前金払をした契約の既済部分に対し部分払をする場合には、前金払の金額に部分払すべき金額の契約金総額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。

(過年度支出)

第77条 政令第165条の8の規定による過年度支出をするときは、その金額及び理由を具した書面に、債権者の請求書その他の関係書類を添えて町長の承認を受けなければならない。

(振替支出)

第78条 次に掲げる場合においては、振替支出の方法により支出するものとする。

(1) 異なる会計又は同一の会計の歳入へ支出する場合

(2) 歳入歳出外現金に移替する場合

(3) 歳入歳出外現金から歳入に移替する場合

(4) 基金への積立又は基金から歳入へ繰入れる場合

2 支出決定権者は、前項の規定により振替の方法により支出しようとするときは、あらかじめ当該受入れをすべき科目の収入決定権者と協議(当該受入れすべき科目の収入決定権者から当該支出について請求があつた場合を除く。)し、前節の規定の例により処理しなければならない。

3 振替の方法により支出するときは、支出命令書に代えて公金振替書を用いるものとする。

第4節 支払

(支出命令書の審査)

第79条 出納機関は、支出決定権者から支出命令書の送付を受けたときは、当該支出負担行為について、次の事項を審査しなければならない。

(1) 会計年度、会計区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 支出予算の配当額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払時期が到来したものであるか及び時効が完成していないか。

(6) 債権者は正当であるか。

(7) 契約の締結方法は、適法であるか。

(8) 法令、条例、規則等に違反することがないか。

2 出納機関は、前項の審査のため必要があるときは必要な書類の提出を求めることができる。

3 出納機関は、支出命令について審査の結果、支出することができないと認めたものについては、支出決定権者に対し、理由を付し、当該支出命令書を返付しなければならない。

(支払の方法)

第80条 出納機関は、支出命令の審査の結果、支出すべきものと決定したときは、債権者に対し現金、小切手、払込、口座振替及び隔地払で支払しなければならない。

(債権者の領収印)

第81条 債権者の領収印は、請求印と同一のものでなければならない。ただし、紛失、その他やむを得ない理由により改印を申し出た場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合には、出納機関は、印鑑を証明する書類を徴しなければならない。

(官公署等に対する支払)

第82条 出納機関は、官公署等に対して支払う経費で、当該官公署等の収納機関に払い込む必要がある場合においては、官公署等の発する納入告知書及びこれに相当する書類によつて支払わなければならない。

(支払証拠書類等の整理)

第83条 出納機関は、支払済の支出命令書及び支払証拠書類を予算科目の順序に整理し、即日現金出納簿及び歳出簿に支出額を記載しなければならない。

第5節 支出の過誤及び整理

(過誤金等の戻入)

第84条 支出決定権者は、歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させるときは精算命令書により返納の決定をし、これを支出した経費に戻入しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により誤払い若しくは過渡しとなつた金額又は精算残金を返納させるときは、返納人に対して返納通知書を送付するものとする。

3 支出決定権者は、第1項の規定により戻入を決定したときは、関係帳簿に当該戻入に係る所要の事項を記載し、整理をしなければならない。

(支出の更正)

第85条 支出決定権者は、支出した経費について会計区分、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、更正票により支出更正の決定をし、直ちに出納機関に対し、支出更正の命令を発しなければならない。

第5章 決算

(決算説明資料の提出)

第86条 部課長等は、出納閉鎖後3箇月以内に、次の各号に掲げる歳入歳出決算説明資料を町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 決算額が予算に比べて著しく増減があつたときは、その理由

(3) 多額な歳出予算の流用又は予備費の充用があつた場合は、当該流用又は充用に係る歳出予算の執行の結果

(4) 歳入に係る補助金の主要なものについての補助効果の概要

(5) 監査委員の指摘事項に対する措置の結果

(6) その他必要な事業

(歳計剰余金の処分)

第87条 財政担当課長は、歳計剰余金を法第233条の2の規定により翌年度の歳入又は基金に編入しようとするときは、町長の指示を受けて第78条の規定により処理しなければならない。

(翌年度歳入の繰上充用)

第88条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、財政担当課長は、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。

2 財政担当課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて、第78条の規定の例により処理しなければならない。

第6章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第89条 町長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、公告式条例の定めるところにより公示しなければならない。

(資格の審査及び名簿への登録)

第90条 町長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の資格審査申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。

2 町長は、前項の審査の結果によりその資格を有すると認めた者については、名簿に登録するとともに、申請者に審査の結果を通知しなければならない。

(入札の公告)

第91条 政令第167条の6の規定による公告は、その入札期日の前日から起算して少くとも7日前日までに公告式条例の定めるところにより又は新聞紙への掲載、その他の方法をもつて公告しなければならない。ただし、急を要する場合並びに当該一般競争入札について入札者若しくは落札者がない場合及び落札者が契約を結ばない場合において、更に、一般競争入札に付そうとするときは、その期間を5日間までに短縮することができる。

2 前項の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(7) 最低制限価格を設けたときは、その旨

(8) 契約が議会の議決を要するものであるときは、その議決を受けたときに本契約が成立する旨

(9) 契約書作成の要旨

(入札保証金の率)

第92条 政令第167条の7に規定する入札保証金の率は、その者の見積りに係る入札金額の100分の5以上とする。

(入札保証金の納付)

第93条 入札保証金は、現金又は第94条の2第1項各号に掲げる有価証券で納めさせなければならない。この場合において、当該有価証券の担保価格の算定については、第94条の3第1項各号に規定するところによる。

(入札保証金の納付の免除)

第94条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき

(2) 第89条の規定による資格を有する者により一般競争入札に付する場合において、当該入札に参加しようとする者が、過去2年間に道内において町、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき

2 契約担当者は、前項第1号の入札保険契約を結んだことにより入札保証金を納めさせないときは、当該入札保険契約に係る保険証書を提出させなければならない。

(入札保証金に代える担保)

第94条の2 政令第167条の7第2項に規定する町長が確実と認める担保は、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券

(2) 資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項第9号に規定する金融債

(3) 確実と認められる社債で町長の指定するもの

(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が振出し又は支払保証をした小切手

(5) 銀行又は町長の指定する金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形

(6) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証

(担保の価値)

第94条の3 国債、地方債及び第94条の2各号に掲げる担保の価値は、次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券、公社債、金融債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の8割に相当する金額

(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が引受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によつて割り引いた金額)

(5) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証 その保証する金額

(入札保証金の還付)

第95条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのちこれを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(予定価格の設定)

第96条 契約担当者は、その一般競争入札により契約を締結しようとするときは、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所におかなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行なう製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第97条 契約担当者は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があるときは、町長の承認を得てこれを設け、一般競争入札に付することができる。

2 前条第1項の規定は、最低制限価格を付する場合に準用する。

(入札手続)

第98条 契約担当者は、入札者に契約事項その他関係書類及び現場を熟知させたのち、入札書を1件ごとに作成させ、入札公告において示した日時及び場所において入札保証金納付済書を確認のうえ、封書に入れて入札書を提出させなければならない。この場合において、入札者が他人の代理人であるときは、その代理権を有することを証するに足りる書面を提出させなければならない。

(無効入札)

第99条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 入札を行う資格のない者のなした入札

(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のなした入札

(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(4) 入札書記載の金額を加除訂正した個所若しくは氏名の下に押印のないもの、又はその記載が確認できないもの

(5) 同一事項に対して2通以上の入札をなしたもの

(6) 他人の代理を兼ね又は2人以上の代理をなした者の入札

(7) 入札価格を総額で入札すべきことを示してあるときに単価で入札したもの、又は単価で入札すべきことを示してあるときに総額で入札したもの

(8) 不正行為による入札

(9) 入札金額、氏名その他入札要件の記載等が確認できないもの

(10) 入札条件に違反した入札

(再度公告入札の公告期間)

第100条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、第91条の公告の期間を5日まで短縮することができる。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第101条 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもつて申込みをした者と契約締結をすることにより当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、前項の承認があつたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもつて申込みをした他の者のうち最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とするものとする。

(落札決定の通知)

第102条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに当該落札者(前条第2項の規定により落札者を決定した場合にあつては、当該落札者及び最低の価格をもつて申込みをした者で落札者とならなかつた者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜な方法により落札者の決定があつた旨を知らせなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札参加者の資格及び名簿への登録)

第103条 政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合における公示の方法、その他の手続きについては、第89条及び第90条の規定を準用する。

(指名基準)

第104条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号に該当するものでなければならない。

(1) 過去における本町との契約の履行が誠実であつた者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(3) 町長が、別に定める基準に適合する者

(指名競争入札の参加者の指名)

第105条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、前条の基準に該当する者の中から入札に参加する者を、特別の事情がない限り5人以上指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が5人に達しない場合にあつては、その参加させることができる者によつて指名競争入札を行うことができる。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、当該入札者に対し第91条第2項各号(第2号を除く。)に掲げる事項を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも7日前(第91条第1項ただし書に準ずる事由があるときは5日前)までに発するものとする。

(一般競争入札の規定の準用)

第106条 第92条から第102条の規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約及びせり売り

(随意契約)

第107条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、別表第3に掲げる契約の種類に応じ同表に定める額とする。

(随意契約の見積書の徴収等)

第107条の2 契約担当者等は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の目的又は性質により2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいづれかに該当する場合には、見積書を徴さないことができる。

(1) 法令の規定により価格が定められているものの購入

(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品の購入

(3) その他、見積書の徴することが適当でないと認められるとき。

(随意契約の予定価格)

第107条の3 第96条の規定は、随意契約について準用する。ただし、特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(せり売り)

第108条 政令第167条の3の規定により、せり売りに付する場合は、第89条から第96条まで、第98条第100条及び第103条の規定を準用する。

第4節 契約の締結

(契約書作成業務の公告等)

第109条 契約担当者は、契約を締結しようとする場合において、当該契約が契約書の作成を要するときは、第91条第105条第2項又は第107条第2項の規定による入札公告、指名通知又は指示に当り、当該契約の締結に契約書の作成を必要とする旨を明らかにしておかなければならない。

(契約書の作成)

第110条 落札者は、前条の規定による契約書の作成を要する契約を締結するときは、第102条(第106条において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた日から7日以内に、契約担当者の作成する契約書により契約を締結しなければならない。

(契約書の記載事項)

第111条 契約書には、その必要に応じて次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 工事、製造又は給付の内容

(2) 契約代金の額並びに支払いの時期及び方法

(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期又は給付の履行期限

(4) 当事者の一方から設計の変更若しくは工事の中止の申出があつた場合における損害の負担に関する事項

(5) 天災その他の不可抗力による損害の負担に関する事項

(6) 価格等(物価統制令第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく契約代金の額又は工事若しくは給付の内容の変更

(7) 工事、製造又は給付の完了の確認又は検査の時期

(8) 破壊若しくは分解又は試験による検査を行うことによつて生じた復旧又は手直し工事の費用負担に関する事項

(9) 各当事者の履行遅滞、その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(10) 工事、製造又は給付の目的物にかしがあつた場合における担保責任に関する事項

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 契約の解除に関する事項

(13) その他必要な事項

(契約書の作成の省略)

第112条 次の各号の一に該当するときは、第110条の規定にかかわらず契約書を作成しないことができる。

(1) 契約金額が100万円を超えない契約をする場合

(2) せり売りに付する場合

(3) 物品の売払いの場合において、買主が直ちに代金を納めてその物品を引き取る場合

(4) 国又は地方公共団体と契約をする場合

2 契約担当者は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の適正な履行を確保するため、契約の相手方から請書その他これに準ずる書類を提出しなければならない。ただし、1件10万円未満の物品の購入の場合は省略することができる。

(契約保証金の率)

第113条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約代金の100分の10以上とする。

(契約保証金の納付の免除)

第114条 契約担当者は、次の各号の一に該当する契約を締結するときは契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に本町を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が、公共工事履行保証証券を提出したとき

(3) 第89条第103条の規定による資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に道内において町、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結しこれらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払い代金が即納されるとき

(6) 随意契約を締結する場合において契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき

(7) 国又は地方公共団体と締結する契約

(8) 全各号に定めるもののほか町長において特に納付を免除することが適当であると認めたとき

(契約保証金の還付)

第115条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了したのちに、これを還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第116条 第93条の規定は、町長が契約保証金に代えて提供させる担保について準用する。この場合において、第94条の2第6号中「又は町長の指定する金融機関」とあるのは、「町長の指定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、第94条の3第5号中「又は町長の指定する金融機関」とあるのは、「町長の指定する金融機関又は保証事業会社」と読み替えるものとする。

(仮契約)

第117条 契約担当者は、議会の議決を必要とする契約については、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を契約の相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書により仮契約を締結しなければならない。

2 契約担当者は、仮契約を締結したときは、速やかに町長にその仮契約書の写しその他必要な書類を提出しなければならない。

3 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約相手方に通知しなければならない。

第5節 契約の履行

(違約金)

第118条 契約の相手方が契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年大蔵省令告示第991号)に規定する割合による違約金を徴収することができる。

2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときはこれと相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。

3 相手方に返還すべき契約保証金がある場合において、その者から第1項の違約金を徴収すべきときは、あらかじめ相手方の承諾を得て、当該契約保証金からこれを差し引くことができる。

(監督)

第119条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づいて当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 契約担当者又は監督職員は、工事、製造その他の請負契約の履行について立ち合い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 契約担当者又は監督職員は、監督の実施に当つては契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督によつて特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他にもらしてはならない。

(監督職員の報告)

第120条 監督職員は、監督の結果について契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき又は臨時に監督の実施について報告しなければならない。

(検査)

第121条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約についてその工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立ち会いを求め、当該工事若しくは製造又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 契約担当者又は検査職員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書、その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 前2項の場合においては、必要に応じ破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。

4 契約担当者又は検査職員は第1項又は第2項の規定による検査の実施に当つては、契約の相手方又はその代理人の立ち合いを求めなければならない。

5 契約担当者又は検査職員は第1項から第3項までの規定により検査をしたときは、検査調書を作成し、検査職員にあつては契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事若しくは製造又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置について意見を付さなければならない。

(兼職禁止)

第122条 監督職員と検査職員は、それぞれこれを兼ねることができない。

(検査調書の作成を省略することができる場合)

第123条 請負契約者又は物件の買入れその他の契約に係る給付完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であつて、当該契約金額が10万円を超えない契約に係るものである場合には、検査調書の作成を省略することができる。ただし、検査を行つた結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

(監督又は検査を委託して行つた場合の確認)

第124条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により当該町の職員以外の者に委託して、監督又は検査を行わせようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により、町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、その結果を記載した書面を作成しなければならない。

3 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払いをしてはならない。

(部分払)

第125条 工事若しくは製造の既済部分又は既納部分についてその完済前又は完納前にその代金の一部を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うことができる。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えることができない。

3 第121条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査及び代金の支払いをする場合に準用する。

(建物等についての火災保険)

第126条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険を付し、かつ、当該証書を町に提出させなければならない。

(権利義務の譲渡の禁止の約定)

第127条 契約担当者は、当該契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもつてするを問わず譲渡承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨の約定をしなければならない。ただし、特別の必要があつて町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名儀変更の届出)

第128条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名儀をもつて契約する場合においては、その代表者に変更があつたときは、その名儀変更に係る登記簿抄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届けさせなければならない。

(契約の解除)

第129条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合において、契約を解除することができる。

(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないと認めたとき

(2) 着手期間をすぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあつては、契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第1項の規定による登録のまつ消、同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しを受けたとき。

(4) 契約締結後、その入札について不正の行為があつたことを発見したとき。

(5) 前各号の一に該当する場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

第6節 工事又は製造の請負

(工事等の着手及び完成)

第130条 請負人は、契約で定める工期等の初日から5日以内に、当該工事又は製造に着手しなければならない。

2 請負人は、工事等に着手し、又は工事等が完成したときは、速やかに契約担当者に届け出なければならない。

(工事等引渡前の損害)

第131条 工事等の引渡前に生じた損害は、すべて請負人の負担とする。ただし、町長は、天災その他避けることのできない理由による場合は、その部分を補償することができる。

(かし❜❜発見の措置)

第132条 竣工検査に際し、かし❜❜が発見されたときは、請負人の責任においてこれを補修しなければならない。この場合第118条第1項の違約金を徴収するものとする。

(工事の引渡)

第133条 工事等目的物が竣工検査に合格したときは、受渡書によりその引渡を受けるものとし、これをもつて契約が履行されたものとみなす。

(跡請保証)

第134条 町長は、必要と認めるときは、相当の期間を定めて請負人に対し、跡請保証をさせることができる。この場合請負人は、町長の定める跡請保証金を納めなければならない。ただし、請負人の申出により契約保証金の一部又は全部を跡請保証金に充当することができる。

2 請負人が跡請保証金について指定期間内にその義務を履行しないときは、跡請保証金は、町に帰属するものとする。

第7章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第135条 財政担当課長は、一時借入金を借入れる必要があるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について、町長の決定を受けなければならない。これを返済するときも、また、同様とする。

2 一時借入金を借入又はこれを返済するときは、必要に応じて会計管理者の意見を求めるものとする。

3 財政担当課長は、一時借入金の借入れ又は返済について町長の決定を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(歳計現金の融通)

第136条 各会計の各年度所属の歳計現金は、相互に融通して使用することができる。

2 前項の規定により融通した現金は、その所属年度の出納閉鎖期日までに、返戻を受けなければならない。

(歳計現金の保管)

第137条 歳計現金は、会計管理者が町名義により指定金融機関預金して保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、町長と協議して支払いのため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。

3 会計管理者は、釣銭又は、両替等に充てるため必要があるときは第1項の規定にかかわらず50万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。

(歳入歳出外現金等の整理区分)

第138条 歳入歳出外現金等は、次の各号の区分により整理しなければならない。

(1) 所有金

(2) 預り金

 保証金

(ア) 入札保証金

(イ) 契約保証金

(ウ) その他の保証金

 保管金

(ア) 住民税

(イ) 代位受領金

(ウ) その他の保管金

(3) 受託金

(4) 担保

(5) 公営住宅敷金

2 歳入歳出外現金等は、現にその出納を行つた日の属する年度により処理しなければならない。

第139条 削除

(受入れ及び払い出し)

第140条 歳入歳出外現金等の受入れ及び払い出しの手続きについては、別に定めのあるものを除くほか、収入及び支出の例によるものとする。

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産に関する事務)

第141条 公有財産の取得及び処分並びに公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、管財担当課長が行うものとする。

2 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、別に指定するところによる。

(1) 公の施設の用に供している公有財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する部課長等

(2) 公用に供している公有財産(本庁舎の用に供するものを除く。)当該公用の目的である事務又は事業を所掌する部課長等

(3) 前各号に掲げるもの以外の公有財産 管財担当課長

(公有財産の取得)

第142条 公有財産を取得しようとする場合に、その目的物に私権の設定又は特殊の義務が付されているときは、あらかじめこれを消滅させなければならない。

2 取得しようとする公有財産について、当該取得の原因となつた契約、工事引渡し等に関する書類及び関係図面と照合して、適当であると認めたのちでなければ、その引渡しを受けてはならない。

3 不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

4 前項に掲げる公有財産については、法令の別段の定めがある場合を除くほか、その登記又は登録が完了したのちでなければ、代金の支払いをしてはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(公有財産取得の通知及び引継)

第143条 管財担当課長は、公有財産を取得したとき及び次条第2項の規定による異動の通知があつたときは、次の各号に掲げる事項を、会計管理者に通知しなければならない。

(1) 取得した公有財産の表示

(2) 取得した公有財産の用途

(3) 取得した公有財産の見積金額又は評定価格及びその算出基礎

(4) 取得の方法

(5) その他、会計管理者において記録管理上必要と認める事項

2 前項の通知をする場合において登記又は登録を要する公有財産に係るものについては、登記又は登録済であることを明らかにして行わなければならない。

3 管財担当課長は、取得した公有財産を第141条第2項の区分に従い当該各号に定める者に引継ぎをし、当該財産管理者に管理させなければならない。

(公有財産の管理)

第144条 財産管理者は、その管理する公有財産の現況を把握し、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 維持、保全及び使用目的が適当かどうか。

(2) 土地の境界が侵され、又は不明になつていないかどうか。

(3) 火災、盗難等の予防対策が完全かどうか。

(4) 公有財産台帳及び附属書面と符合するかどうか。

2 財産管理者は、管理する公有財産について異動が生じたときは、管財担当課長に通知しなければならない。

(公有財産台帳)

第145条 管財担当課長は、公有財産について、次の各号に掲げる区分により公有財産台帳を調製し、必要な事項を明らかにしておかなければならない。ただし、公有財産の性質により、その記載事項の一部を省略することができる。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 立木

(4) 動産

(5) 物権

(6) 無体財産権

(7) 有価証券

(8) 出資による権利

2 前項の公有財産台帳には、必要に応じ、次の各号に掲げる図面等を添付しなければならない。

(1) 実測図(縮尺600分の1~2,000分の1)

(2) 配置図(縮尺600分の1~2,000分の1)

(3) 平面図(縮尺200分の1~600分の1)

(4) 前各号に掲げるもののほか、必要があると認めるもの

3 管財担当課長は、公有財産について異動(第147条の規定による評価替を含む。)が生じたときは、そのつど公有財産台帳を整理し、会計管理者及び当該財産管理者にその旨を通知しなければならない。

(公有財産台帳に記載すべき価格)

第146条 公有財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償価格

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄付 評定価格

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該に定める額

 土地 附近類似地の時価を考慮して算定した額

 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあつては、評定価格)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあつては、評定価格)

 物件及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあつては、評定価格)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

(財産の評価替)

第147条 管財担当課長は、公有財産について、3年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところによりこれを評価しなければならない。

(公有財産の用途の変更)

第148条 財産管理者は、その管理に係る公有財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 現在までの使用目的

(3) 変更後の使用目的

(4) 用途を変更する理由

(公有財産の用途の廃止)

第149条 財産管理者は、公有財産の用途を廃止しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) その公有財産の表示

(2) 用途を廃止する理由

2 財産管理者(管財担当課長である財産管理者を除く。)は、前項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに管財担当課長に引き継がなければならない。

3 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合に準用する。

(公有財産の使用)

第150条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第3項の規定に基づきその用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可(町長以外の財産管理者にあつては町長の承認を得て。)することができる。

(1) 当該行政財産を利用するために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき

(2) 公益に反しない範囲の講演会、講習会、研修会等の用に供するとき

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき

(4) その他特に町長が必要と認めるとき

2 前項の規定による使用期間は、前項第2号の場合にあつては10日、その他の場合にあつては1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

3 財産管理者は、第1項の規定により行政財産の使用の許可をするときは、許可を受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を提出させなければならない。

(1) 使用しようとする行政財産の表示

(2) 使用しようとする期間

(3) 使用の目的

(4) 前各号に掲げるもののほか、財産管理者の指示する事項

4 第1項の規定により許可をする場合は、使用者、使用財産、使用目的、使用期間、使用料、使用上の制限、使用許可の取消権若しくは変更権の留保、使用財産の原状回復の義務、財産使用上の賠償の義務その他必要な条件を付することができる。

(教育財産の使用の許可の協議)

第151条 法第238条の2第2項の規定により教育委員会が教育財産の使用を許可する場合は、あらかじめ町長に協議しなければならない。

(普通財産の貸付け)

第152条 財産管理者は、普通財産を貸し付けるときは、普通財産を借り受けようとする者から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 財産の表示

(2) 借受期間

(3) 借り受けようとする理由及び使用目的

2 財産管理者は、前項の規定により、申込書の提出があつたときは、意見を付し、契約書案及び普通財産貸付調書を添えて町長の許可を受けなければならない。

3 普通財産を貸付ける場合は、契約書を作成しなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けに係るものにあつては、この限りでない。

4 前3項の規定は、普通財産の貸付契約の更新をする場合に準用する。

(貸付財産の使用目的及び原形の変更)

第153条 借受人が借り受けた普通財産の用途の変更又は原形の変更をしようとするときは、文書により町長の承認をうけなければならない。

2 前項の規定により原形の変更の承認をうけた者は、返還の際、原状に復さなければならない。

(普通財産の貸付以外の使用)

第154条 前2条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(土地の境界標柱の建設)

第155条 管財担当課長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があつたときは、遅滞なく境界標柱を建設しなければならない。

2 前項の規定により、境界標柱を建設するときは、隣接地所有者の立ち合を求めて境界を確認し、境界標柱確認に関する覚書を作成しなければならない。

3 境界標柱は、当該土地の実測に基づき、境界線上屈曲点ごと及び必要箇所に建設しなければならない。

(普通財産の処分)

第156条 管財担当課長は、普通財産を売却し、又は譲与(寄付を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産

(2) 処分する理由

(3) 処分する普通財産の評定価格及び算定基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図書

2 管財担当課長は、前項の規定に基づき売払又は譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書を徴しなければならない。

(普通財産の交換)

第157条 管財担当課長は、普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。

(1) 交換の相手方の住所氏名

(2) 交換により提供する普通財産の表示及びその評定価格

(3) 交換により取得する財産の表示及びその評定価格

(4) 交換差金があるときは、その額及び納付の方法並びに延納の特約をするときは、その旨及びその内容

(5) 交換しようとする理由

(6) 交換契約書案

2 前項に規定する書面には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記又は登録簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する普通財産の関係図面

(延納利息)

第158条 政令第169条第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けたものが公共団体又は公共的団体であるとき 年7.3%

(2) その他のものであるとき 年10.95%

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期間が6カ月以内であるときは、それぞれの利率の2分の1の利率まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第159条 政令第169条第2項の規定による担保は、第139条第1項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 土地又は建物

(2) 立木ニ関スル法律(明治42年法律第22号)による立木

(3) 登記した船舶

(4) 工場財団、鉱業財団又は漁業財団

(5) 銀行による支払保証

2 前項の場合において、同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号から第4号までに掲げる物件について抵当権を設定させるものとする。

3 財産管理者は、担保物権の価格が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保又は代り担保として提供させなければならない。

4 財産管理者は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除しなければならない。

(延納の取消)

第160条 管財担当課長は、政令第169条第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をした場合において、次の各号の一に該当するときは、特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき

(2) 各年における延納に係る売払代金又は交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき

2 前項の規定により延納の特約を取消したときは、売払代金又は交換差金を一時に徴収しなければならない。

(普通財産の処分の報告)

第161条 管財担当課長は、普通財産を処分したときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(1) 処分した普通財産の表示

(2) 処分の経緯及び処分の方法

(3) 処分財産の売却代金

第2節 物品

(整理の原則)

第162条 物品は、現にその出納を行つた日の属する年度により整理しなければならない。

2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。

(分類)

第163条 物品は、別表第4の定めるところにより分類するものとする。

2 物品の出納をしたときは、別表第5により整理するものとする。

(分類換)

第164条 物品管理者は、物品の効率的な併用を図るため必要があるときは、物品について分類換(その所属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 物品管理者は、物品について分類換をしたときは、別記第40号様式の物品分類換決定通知書により、出納機関に通知しなければならない。

(標識)

第165条 機械、器具及び備品には、別記第41号様式の標識を付さなければならない。ただし、性質、形状等により、標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。

第166条 削除

第167条 削除

(物品の出納)

第168条 出納機関が保管する物品の交付を受けようとするときは、そのつど、又は定期に物品要求書により物品管理者に要求するものとする。

2 物品管理者は、前項の要求があつた場合において、その供用の必要があると認めるときは、出納期間に対して備品払出(受入)通知書により払出の通知をするものとする。

3 物品供用員は、所管する供用物品で不必要となつたもの、使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、備品返納書を物品管理者に提出しなければならない。

4 物品管理者は、前項の物品返納書に基づき返納の必要があると認めるときは、出納機関に対し物品受入(払出)通知書により通知しなければならない。

5 次の各号に掲げる事由により物品の出納をする必要がある場合は、第2項及び前項の規定に準じて処理しなければならない。

(1) 公有財産を物品に編入する場合

(2) 物品を公有財産に編入する場合

(3) 物品の寄付を受ける場合

(4) 物品の生産のあつたとき

(5) 物品を貸付ける場合

(6) その他物品について出納を要する場合

6 買入れに係る物品を受入れるときは、第5項の規定にかかわらず物品購入決議書により出納機関に対し、受入れの通知をしなければならない。

7 前項の通知は、第121条に規定する検査が完了した後でなければすることができない。

(物品の出納の特例)

第169条 物品管理者は、次の各号に掲げる物品については、前条第1項及び第5項の規定にかかわらず一定期間における受入量及び供用量について出納機関に対し、通知しないものとする。

(1) 官報、新聞、雑誌、法規追録等の定期刊行物で、月、週、日等を単位として継続して購入する物品

(2) 購入後直ちに全量を消費する物品

(原材料の請負者に対する交付)

第170条 出納機関は、払出通知により請負者に原材料を交付するときは現場責任者立会のうえ交付しなければならない。

(物品の貸付け)

第171条 物品は、貸付を目的とするものを除くほか貸し付けてはならない。ただし、物品管理者が、町の事務又は事業に支障を及ぼさないと認めるものについては、この限りでない。

2 物品管理者は、物品貸付けの申請を受けたときは、その物品を貸付けるかどうかを決定しなければならない。

3 前項の規定により貸付けの決定をしたときは、出納機関に対し物品の払出通知を発するとともに、貸付料、貸付期間その他貸付条件を示して申請者に貸付決定の通知をしなければならない。

4 貸付料、貸付期間、その他の貸付条件に関する事項は別に定める。

(物品の保管)

第172条 出納機関、物品供用員、物品使用者その他物品を保管又は使用する者は、当該保管又使用する物品については、町において良好な状態で常に供用、貸付又は処分ができるように整理、保管又は使用しなければならない。

(供用不適品の報告)

第173条 出納機関は、保管中の物品のうち供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。

2 物品を使用する職員は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。

(修繕又は改造)

第174条 物品管理者は、前条第1項の規定による通知をうけたときは、出納機関に対し他の者に引渡すための払出通知をしなければならない。

(所管換)

第175条 物品管理者は、物品の効率的な供用のため必要があるときは、管理する物品について所管換(物品管理者の間において物品を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 前項の規定により所管換をするときは、物品を受入れる物品管理者と協議し、評定価格が10万円以上の物品については、町長の決定を受け出納機関に対し物品所管換決定通知書を発しなければならない。

3 出納機関は、前項の規定により所管換決定通知書を受けたときは、その物品を受入れる物品管理者に払出し、その受領印を徴さなければならない。

(不用の決定等)

第176条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。この場合において、物品の購入価格又は評定価格が10万円以上であるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売払うことができるものについては売払う旨の決定をし、売払うことができないものについては廃棄する旨の決定をするものとする。

3 前項の規定による処分をしたときは、その旨を出納機関に通知しなければならない。

(売払い)

第177条 物品管理者は、生産品及び前条第2項の規定により、売払いの決定をした物品があるときは、契約担当者に対し物品売払いのために必要な手続をとることを請求しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により物品の売払いの手続きの請求があつたときは、必要な措置をとらなければならない。

(廃棄)

第178条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。

(譲受けを制限しない物品)

第179条 政令第170条の2第2号の規定により町長が決定する物品は売却評定価格20万円未満とする。

(占有動産)

第180条 出納機関は、政令第170条の5第1項各号に掲げる物品については、本節の規定により管理しなければならない。

(重要物品)

第180条の2 管財担当課長は、物品管理者が管理する物品のうち、その取得価格(寄付を受けた物品については評価価格)が50万円以上の物品(以下「重要物品」という。)について毎年3月末日に調査し重要物品現在高通知書により翌月末日までに会計管理者に通知しなければならない。

第3節 債権

(債権管理の原則)

第181条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下本節において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、最も町の利益に適合するように処理しなければならない。

(債権管理者の事務の範囲)

第182条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について、町が債権者として行うべき保全、取立、内容の変更及び消滅に関する事務のうち次の各号に掲げるものを除いたものとする。

(1) 収入決定権者が行うべき事務

(2) 滞納処分をする職員が行うべき事務

(3) 弁済の受領に関する事務

(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務

(債権管理の基準)

第183条 債権管理者は、債権管理簿を備え、管理する債権の保全、取立、内容の変更等に関する事項を整理し、その管理の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(債権の発生の通知)

第184条 次の各号に掲げる場合には、遅滞なく債権が発生したことを債権管理者に通知しなければならない。ただし、法令又は契約により、債権金額の全部をその発生と同時に納入すべきこととなつている債権については、この限りでない。

(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知つたとき

(2) 支出決定権者 支出負担行為によつて返納金に係る債権が発生したことを知つたとき

(3) 出納機関 支払金の誤払い又は過渡しによつて、返納金に係る債権が発生したことを知つたとき

(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知つたとき

(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知つたとき

2 前項の規定による債権の発生の通知は、債権発生(消滅)通知書によるものとする。

3 第1項の規定により債権の発生の通知をした事項について異動が生じたとき、又は当該通知に係る債権が消滅したときもまた同様とする。

(調定及び納入通知書等の発行の請求)

第185条 債権管理者は、管理する債権についてその履行を請求するため収入決定権者(返納金に係る債権にあつては支出決定権者。以下本節において同じ。)に対し調定をし、納入の通知をすることを請求しなければならない。

(保全及び取立)

第186条 債権管理者は、管理する債権について政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づきその保全又は取立の措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受け、これを行わなければならない。ただし、政令第171条の4第1項の規定により、債権の申出をするときは、町長の決定を受けないで行うことができる。

2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立したときは、その結果を収入決定権者に通知しなければならない。

(担保の提供)

第187条 第159条第1項から第3項までの規定は、政令第171条の4第2項の規定により担保を提供させる場合に準用する。

(徴収停止)

第188条 債権管理者は、管理する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする債権の表示

(2) 政令第171条の5の各号の一に該当する理由

(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由

2 債権管理者は、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたときは、直ちに取消さなければならない。

3 債権管理者は、徴収停止をしたとき、又はこれを取消したときは、収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第189条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 前項の書面には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 債務者の住所氏名

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延長に係る履行期限

(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第191条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。

3 債権管理は、債務者から履行延期の申出があつた場合において、政令第171条の6第1項各号の一に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要と認めるときは、その旨を記載した書面に申出書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行うものとする。

5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、債務者及び収入決定権者に通知しなければならない。

(履行延期の期間)

第190条 債権管理者は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合には、履行期限から1年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、必要な事由が生じたときは、履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第191条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合においては、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。

2 第158条及び第159条の規定は、前項の規定により担保を提供させ、及び利息を付する場合に準用する。

(免除)

第192条 政令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書面による申出に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債務の免除の申出があつた場合において、政令第171条の7第1項の規定に該当し、かつ、債権を免除することがその管理上やむを得ないと認めるときは、その旨を記載した書面に、申出書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。

3 債権管理者は、前項の規定により債権の免除をしたときは、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあつては、同項後段に規定する条件を記載した書面を債務者に送付しなければならない。

(消滅)

第193条 債権管理者は、管理する債権について、弁済があつたとき、消滅事項が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したものとして整理する必要があるときは、それぞれ整理し、遅滞なく収入決定権者に通知しなければならない。

第4節 基金

(基金管理の基準)

第194条 基金管理者は、基金管理簿を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。

(運用状況調書)

第195条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の1年度間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の基金の運用状況について、基金運用状況調書を作成し、翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。

(手続の準用)

第196条 基金に属する現金及び有価証券の出納する保管については、第3章第4章及び第7章の規定を準用する。

2 基金に属する現金及び有価証券以外の財産の取得、管理及び処分については、本章第1節から前節までの規定を準用する。

3 前2項の場合において、これらの規定中「収入決定権者」「支出決定権者」「財産管理者」又は「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。

第9章 帳簿等

(帳簿の備付)

第197条 この規則の定めるところにより、財務に関する事項を管理する者は、前各条に定めるもののほか、別表第6に掲げる帳簿を備え付けなければならない。ただし、必要に応じて補助簿を備えることができる。

(帳簿の作成)

第198条 帳簿は、毎年度作成しなければならない。ただし、余白の多い帳簿については、年度区分が明確になるようにして、継続使用することができる。

(帳簿の記載)

第199条 帳簿は、その記載すべき事由の発生のつど関係書類に基づき次項及び第3項の規定により正確に記載しなければならない。

2 帳簿の記載については、毎月末に月計、2カ月以上にわたるときは累計を付けなければならない。

3 町長は、帳簿の記載について、前項に定めるもののほか、別段の定めをすることができる。

(証拠書類)

第200条 納入通知書、現金等払込書、領収証書、その他金銭の収支の証拠となるべき書類(以下本章中「証拠書類」という。)に金額を表示する場合において、アラビア数字を用いるときは金額の頭初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは金額の頭初に「金」の文字を記し、漢数字を用いるときは「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

第201条 証拠書類に記載した支出額は訂正してはならない。

2 証拠書類の記載事項を指示に従い、又は止むを得ない事由により訂正するときは、朱で2線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(割印)

第202条 2葉以上をもつて1通とする請求書には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。

(鉛筆等の使用禁止)

第203条 証拠書類には、鉛筆、その他その用具によりなされた表示が永続しないもの又は容易に消除できるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第204条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除き、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ないことを証明した謄本をもつて代えることができる。

第10章 補則

(亡失又は損傷の届出)

第205条 法第243条の2の2第1項前段に規定する職員が同条同項前段に掲げる行為によつて町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあつては会計管理者、資金前渡職員にあつては支出決定権者、物品を供用している職員又は占有動産を保管している職員にあつては物品管理者を経て、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与えた日時及び場所

(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の数量及び金額

(4) 損害を与えた原因である事実

(5) 損害を与えた事実を知つた後にとつた処置

2 前項の場合において、会計管理者、支出決定権者又は物品管理者は、次の各号に掲げる事項について、書面で副申しなければならない。

(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況

(2) 損害を与えた事実の発見の動機

(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補てんの範囲

(4) 町が受けた損害の範囲

(違反行為又は怠つた行為の届出)

第206条 第5条に規定する職員が、法第243条の2の2第1項後段に規定する行為によつて、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。この場合において、出納機関が与えた損害に係る届け出は、会計管理者を経由しなければならない。

(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名

(2) 損害を与える結果となつた作為又は不作為の内容

(3) 損害の内容

(4) その他参考となる事項

(公有財産に関する事故報告)

第207条 財産管理者は、天災その他の事故により管理する公有財産が滅失又は損したときは、直ちに次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、町長及び会計管理者に通知しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 滅失又は損の原因

(3) 事故発生の日時及び発見の動機

(4) 被害の内容及び損害の見積り額

(5) 応急措置の状況

(6) 復旧所要経費及びその説明

2 教育委員会は、教育財産について前項に掲げる事情が発生したときは、同項の例により、町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(様式等)

第208条 この規則に定めない事務取扱様式等については別に定める様式等によるものとする。

附 則

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用している諸用紙、簿冊等で様式の異なるものは、当分の間なお従前の例による。

3 次の規則は、この規則施行の日から廃止する。

(1) 釧路村物品会計規則(昭和30年釧路村規則第2号)

(2) 釧路村会計規則(昭和30年釧路村規則第3号)

(3) 釧路村工事請負規則(昭和30年釧路村規則第7号)

(4) 釧路村契約規則(昭和39年釧路村規則第5号)

附 則(昭和44年5月31日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

附 則(昭和46年2月22日規則第4号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年7月20日規則第19号)

この規則は、昭和49年7月20日から施行する。

附 則(昭和50年3月22日規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年3月25日規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年10月1日規則第19号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

附 則(昭和60年10月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年12月26日規則第22号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年7月23日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

附 則(平成4年3月30日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成5年6月4日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年1月28日規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成12年12月20日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年6月4日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年6月5日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第118条の規定は、平成15年6月5日以後に契約の申込みの誘引を行う契約から適用し、同日前に契約の申込みの誘引を行った契約については、なお従前の例による。

附 則(平成17年11月1日規則第53号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

附 則(平成18年5月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、施行日以後に契約の申込みの誘引を行う契約から適用し、同日前に契約の申込みの誘引を行った契約については、なお従前の例による。

附 則(平成19年3月27日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、施行日以後に契約の申込みの誘引を行う契約から適用し、同日前に契約の申込みの誘引を行った契約については、なお従前の例による。

附 則(平成21年1月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

附 則(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用している諸用紙、簿冊等で様式の異なるものは、当分の間、なお従前の例による。

附 則(平成26年4月1日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この規則の施行の日前においても、収納事務の委託に関し、必要な準備行為をすることができる。

附 則(平成27年11月12日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年6月13日規則第21号)

この規則は、平成29年6月15日から施行する。

附 則(平成29年12月29日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第55条関係)

支出負担行為整理区分(甲)

節区分等

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

摘要

1 報酬

2 給料

支出決定のとき

当該給与期間に係る金額

仕訳書または支給調書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

仕訳書または支給調書


4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書、請求書


5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

災害補償決定に関する書類、請求書


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又仕様書、退職年金の裁定に関する書類


7 報償費

交付決定のとき

交付しようとする額

報償に関する書類


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

旅行命令(依頼)


9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


10 需用費

光熱水費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、検針票


その他

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

入札に付した場合は起工購入伺いを添付する。単価による契約にあつては( )内によることができる。

11 役務費

電話料

電報料

郵便料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、申込書の写し

郵便切手等の購入は、その他の役務費の整理区分による。

保険料

契約を締結するとき若しくは払込請求通知書を受けたとき又は、払込をするとき。

払込指定金額

契約書(案)、払込請求通知書又は仕訳書


その他

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあつては( )内によることができる。

12 委託料

契約を締結するとき(請求のあつたときまたは支出決定のとき)

契約金額(請求のあつた額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

見積書を徴しがたい場合は委託明細書によることが出来る。単価による契約にあつては( )内によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

条例等で金額を規定している場合は見積書を省略できる。単価による契約にあつては( )内によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

見積書、契約書(案)又は請書


15 原材料費

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求のあつた額)

見積書、契約書(案)又は請書(契約書、請求書)

単価による契約にあつては( )内によることができる。

16 公有財産購入費

17 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

見積書、契約書(案)又は請書


18 負担金補助及び交付金

指令するとき(請求のあつたとき)

指令する額(請求のあつたとき)

指令書(請求書)

指令を要しないものにあつては( )内によることが出来る。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、内訳書


20 貸付金

貸付決定のとき(支出決定のとき)

貸付を要する額(支出しようとする額)

契約書(案)貸付決定に関する通知書(内訳書)

月額で貸し付けるものにあつては( )内によることが出来る

21 補償、補填及び賠償金

補償、補填及び賠償するとき

補償、補填及び賠償を要する額

補償、補填及び賠償に関する書類、判決書謄本


22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

内訳書、請求書


23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

出資又は払込に関する書類


24 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申請書


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、申告書の写し


27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



備考

1 支出決定のときまたは請求のあつたときをもつて整理時期とする支出負担行為で、これにもとづいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立つて整理することが出来るものとする。

2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算にもとづく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。

別表第2(第55条)

支出負担行為の整理区分表(乙)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

摘要

1 資金前渡

資金を前渡するとき

資金の前渡を要する額

内訳明細書


2 繰替金

現金払命令をするとき

現金払を要する額

現金払に関する書類


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

過年度支出を証する書類、請求書


4 繰越し

当該繰越しに係る金額を繰越したとき

前年度に支出負担行為をした額(当該年度分は別表第3の例による)

契約書


5 過誤払金の戻入

現金の戻入(通知)のあつたとき

戻入する金額

内訳書


6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他関係書類


別表第3(第107条)

政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

50万円

別表第4(第163条)

物品分類基準表

分類

説明及び品目例

機械器具


重要な機械、器具、工作物で1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの、及び委託を受け又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評定した価格)が50万円以上のものであつて、おおむね次に掲げるもの。

電気機械

電気ろ(本体)、発電用の蒸気缶、水車、電動機、発電機、変圧、電動工具、電気ボイラーその他の電気機械工具

通信機械

有線、無線の電話、送受信機、交換器等

工作機械

旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、鋸盤、ブローチ盤等

木工機械

製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械、木工工具等

土木機械

砕石機、道路転圧機、掘さく機等

試験及び測定器

金属機料試験機、光学検査機、度量衡器、その他の各種測定器(電気測定機器などを含む)

荷役運搬機械

起重機、まき上機、天上走行起重機、コンペアー、索道等

産業機械

蒸気ターピン、蒸気機械、鋳型、化学機械、汎用機、風力機、印刷機械、製版用機械、製本用機械、製靴機械、製鉄機械等

船舶

短艇等総トン数20トン未満の船舶

車両

自動車

雑機械及び器具

他の種目に属しない機械器具

工作物

冷暖房装置、通風装置、通信装置(私設電話電鈴等設備)、かまど及びろ(溶鉱ろ、反射ろ、結晶ろ、真鍮ろ等)、原動装置(発電装置、発動装置、ガス発生装置等)変電装置(変流装置、変圧装置、蓄電装置等)、伝動装置(電動装置、シヤフチング等)作業装置(除じん装置、噴霧装置、製塩装置等)

備品


比較的長期の(通常の状態でおおむね3年以上程度)使用に堪える物品であつて、おおむね次に掲げるようなものとし、かつ、その取得単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及びその委託を受け、又は借用したもの等にあつては、市場価格を基礎として評定した単価)がおおむね10,000円以上のもので機械器具とはされない備品(ただし、性質は消耗品に属するものであつても標本陳列品等として保管するものを含む。)

1 医療、試験研究機械

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)機械器具の類

2 測量、測定観測機械

測量、観測、計量、建築用機械器具の類、アリダート、圧力計、安全燈、雨量計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種はかり、各種ます、気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、湿度計、真空計、写真乾燥機、水準器、雪量計、双眼鏡、測高計、トランシツト、日照計、日射計、ノスギ、箱尺、引伸器、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、風圧計、平板測量器、マイクロメーター、速度計、六分儀等

3 農業土木機械

他の種別に属さない農業用、土木工事用機械器具の類

4 諸器具機械

他の種別に属さない諸器具、機械の類、裁断機、受電盤、写真製版機、水洗乾燥機、水分検査機、炊飯器、整流器、巻取機、扇風機、送風機、脱水機、蓄電器、通風機、電動機、電話機、テレフオンアーム、電話交換機、時計、発動機、配電盤、パン製造機、針金綴機、パーコレーター、フイルム接合器、フイルム巻換器、変圧器、ポンプ、施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、無線電信機、冷蔵庫等

5 木製器具

木製部を主体とした調度品、器具の類で他の種目に属さないもの

机類=両そで机、片そで机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、教卓、タイプ机、生徒用机等

いす類=普通いす、丸いす、長いす、ひじかけいす、回転いす、長腰掛(ベンチ)、折畳いす(木製、金属製を問わない)

戸だな類=重ね戸だな、戸だな、陳列だな、隅だな、食器だな、本だな、(戸のあるもの。)、整理だな等

たな類=戸及び扉のないたな

箱類=書箱、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫、工具箱、標本箱、長持、下駄箱、靴箱等

たんす類=洋だんす、和だんす、書類たんす、茶だんす等

標札類=表看板、名札掛等

おけ類=風呂おけ、手おけ、洗いおけ、たらい、肥えおけ、水おけ、漬物おけ、醸造おけ等

黒板類=黒板、掲示板、行事予定板、スコアボールド、時間割板等

台類=講演台、製図台、実験台、足場台、ふみ台、舞台、収繭台、きやたつ等

6 金属製器具

金属製部を主体にした器具の類で他の種目に属さないもの

洗いおけ、アイロン、青写真用円筒、錐かま、金だらい、鐘、金庫、金属製箱、呼鐘鈴、水槽、ストーブ、鉄製書庫、鉄びん、天火、鉄製台、手洗器、パン焼器、蒸器、湯沸等

7 事務用器具

事務用文具及び器具の類

金額転字器、金銭登録器、計算器、事務用キヤビネツト、数取器、製図板、タイプライター、タイムレコーダー、パントグラフ、複写器、輪転機等

8 公印

庁印、職印、焼印、金属製の検査証印

9 寝具、被服

寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く。)

ふとん、寝台、座ぶとん、消毒衣、外套、潜水服

10 車両

原動機付自転車、自動2輪車、自転車、リヤカー、荷車、馬車、トロツコ、配膳車、手押車等

11 工具

工具類、ツルハシ、ジヤツキ、くわ、石割石力、おの、パール、棒力錐、電気ごて、石力、金てこ、かんな、ふいご、ドリル、滑車、金床、万力等

12 標本、見本

各種標本見本、模型の類

動物はく製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等

13 教養、娯楽体育用品

他の種別に属さない教養、娯楽、演芸、体育用器具の類

円盤、映写機、映写幕、映写フイルム、各種楽器、楽譜立、楽器台、楽器ケース、拡声機、グローブ、幻灯機、碁、審判台、将棋、スキー、スキー靴、ストツク、スケート靴、スポツトライト、ストツプオツチ、性能テスト器具、増幅機、体育用マツト、体育用ネツト、卓球台、地球儀、蓄音機、テレビ、とび馬、とび箱、ハンマー、バツト、踏板、砲丸、平行棒、ミツト、マイクロホーン、ラジオ、録音機等

14 雑品

他の種別に属さない調度品及び器具の類

青写真焼枠、給水タンク、天幕、額縁、彫刻像、びようぶ、置物、香炉、床掛軸、トランク、煙草セツト、リユツクサツク、ボストンバツク、かばん、各種ケース、車券打抜台、カンテラ、電気スタンド、蛍光灯、火鉢(陶器製を除く。)、コンロ等

消耗品


1回限りの使用で消耗する物品、その他短期間に消耗する物品、短時間に消耗することはないがその性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものではあるが備品とはされない物品

郵便切手、印紙

郵便はがき、郵便切手、収入印紙の類

印刷物

各種印刷物の類

諸帳簿

各種帳簿の類

雑書

定期刊行物、地図及び冊誌の類

紙製品

紙製品で他の種別に属さないもの

事務用文具類

事務用消耗品及び消耗器具の類

被服

職員に支給する被服及び備品類似のものではあるが、備品とはされない被服の類

燃料

ガス、まき、木炭、コークス、重油、軽油、ガソリン、モービル、石炭の類

油脂

燃料以外の油脂及び油脂製品の類

食糧品

主食品、副食品、調味料、嗜好品の類

写真、電気用品

写真材料及び電気器具補修材料の類

医療、試験研究用品

医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む)消耗品材の類(原材料に属するものを除く。)

薬品

医療、化学、農業、工業、その他用各種薬品

(原材料に属するものを除く。)

雑印

雑品に属さない雑印の類

消耗工具

損耗度のはなはだしい工具の類

肥料、飼料、土壌改良資材

肥料、飼料、土壌改良資材の類

報償接待用品

記念品等に充てるため取得した物品

雑品

他の種別に属さない消耗品

原材料


工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類

工事用原材料

工事用の原料、資材の類

電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、わら及びわら製品、パイプ、じやかご、鉄線、ヒユーム管、鉄管、土管、ブロツク、石綿、ワイヤーロープ等

医療材料

薬品、診療、治療用消耗器材(病院又は診療所において業務上直接使用されるものに限る)の類

生産品

生産加工 素材種苗

業務上生産、加工のために使用する材料及び種苗の類

賄材料

業務上使用する給食用賄材料

部品

財産又は器具機械の部品

生産、製造、製作、収穫、捕獲等により生じた物品

修繕解体部品

財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの。

動物


実験用動物以外の動物

獣類

使役、生産、観賞用各種獣類

鳥類

使役、生産、観賞用各種鳥類

魚類

生産用、観賞用各種魚類

その他の動物

みつばち、その他の動物

不用品


第176条の規定により物品管理者が不用の決定をした物品

備考 本表の「説明及び品目例」の欄にかかげる物品の品目は、類例を示すものである。したがつて、本表にかかげていない物品又は本表にかかげてはあるが、2以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。

別表第5(第163条)

物品の整理区分

受入

払出

受入区分

説明

払出区分

説明

1 機械器具及び備品

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

貸与

貸し付けたことにより払い出す場合

修繕受

修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合

修繕渡

修繕又は改造をすることにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合

返還

借受物品を返還する場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

2 消耗品及び原材料

購入

購入により受け入れた場合

消費

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れた場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

分類換受

他の分類から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

返納

既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合

売払

売り払いのために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

3 生産物(製作品)

生産

生産したことにより受け入れる場合

売払

売り払いのために払い出す場合

製作

製作したことにより受け入れる場合

譲与

譲与したことにより払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

分類換払

他の分類に移すため払い出す場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

4 動物

購入

購入により受け入れる場合

供用

職員の使用に供するため払い出す場合

受贈

贈与を受けたことにより受け入れる場合

貸付

貸し付けたことにより払い出す場合

借受

借り受けたことにより受け入れる場合

返還

借受動物を返還することにより払い出す場合

返納

供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合

亡失

死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合

生産

出生により受け入れる場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

雑件

以上のいずれにも属しない場合

5 不用品

分類換受

他の分類から受け入れる場合

売払

売り払いのために払い出す場合

所管換受

他の出納機関から受け入れる場合

廃棄

廃棄のために払い出す場合

亡失

亡失した物品を整理する場合

所管換払

他の出納機関に引き渡すため払い出す場合

雑件

以上いずれにも属しない場合

別表第6(第197条)

帳簿名及び所管者区分

帳簿名

所管者区分

収入原票

収入決定権者

資金前渡、概算払整理簿

前金払整理簿

現金出納簿

有価証券出納簿

財産異動出納整理簿

歳計現金運用整理簿

領収証書綴受払簿

歳出予算配当簿

財政担当課長

起債台帳

一時借入金整理台帳

公有財産台帳

管財担当課長

債権管理簿

債権管理者

債権(貸付金)管理簿

基金管理簿

基金管理者

前渡資金整理簿

資金前渡職員

債務負担行為整理簿

課長等

釧路町財務規則

昭和44年4月1日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第4号
昭和44年5月31日 規則第8号
昭和46年2月22日 規則第4号
昭和49年7月20日 規則第19号
昭和50年3月22日 規則第1号
昭和52年4月1日 規則第8号
昭和55年3月25日 規則第5号
昭和57年10月1日 規則第19号
昭和60年10月31日 規則第10号
昭和61年12月26日 規則第22号
昭和62年7月23日 規則第16号
平成4年3月30日 規則第3号
平成5年6月4日 規則第16号
平成10年1月28日 規則第5号
平成12年12月20日 規則第38号
平成15年6月4日 規則第19号
平成17年11月1日 規則第53号
平成18年5月1日 規則第33号
平成19年3月27日 規則第2号
平成20年4月1日 規則第18号
平成21年1月9日 規則第2号
平成21年3月31日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第12号
平成26年4月1日 規則第13号
平成27年11月12日 規則第27号
平成29年6月13日 規則第21号
平成29年12月29日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第11号