○釧路町軽度生活支援事業実施要綱

平成29年3月31日

訓令第25号

(家事支援)

第2条 条例第4条に規定する別表1の軽度生活支援事業(家事支援)の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 調理

(2) 衣類の洗濯、補修

(3) 住居等の掃除、整理整頓

(4) 生活必需品の買物

(5) その他必要な家事

(6) 関係機関との連絡

(7) 生活、身上、介護に関する相談、助言

2 前項に規定する事業を実施した場合は、家事支援日報(別記様式第1号)により、サービス時間等について利用者等の確認を受けるものとする。また、委託により事業を実施した場合は、委託を受けた者は、当該日報を町長に提出しなければならない。

3 規則第5条第3号アに規定する利用限度の時間については、1回につき原則1時間とする。

4 家事支援の委託を受けた者は、委託業務の処理成果について記録し、家事支援実績報告書(別記様式第2号)により町長に提出しなければならない。

5 町長は、家事支援の利用状況を明確にするため、家事支援個人台帳(別記様式第3号)を整備しなければならない。

(軽度支援)

第3条 条例第4条に規定する別表1の軽度生活支援事業(軽度支援)の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 窓拭き

(2) 家の周辺の草むしり

(3) 浴槽の清掃

(4) 換気扇などの水回りの清掃

2 前項に規定する事業を実施した場合は、軽度支援日報(別記様式第4号)により、サービス時間等について利用者等の確認を受けるものとする。また、委託により事業を実施した場合は、委託を受けた者は、当該日報を町長に提出しなければならない。

3 規則第5条第3号イに規定する利用限度の時間については、1回につき原則1時間とする。

4 軽度支援の委託を受けた者は、委託業務の処理成果について記録し、軽度支援実績報告書(別記様式第5号)により町長に提出しなければならない。

5 町長は、軽度支援の利用状況を明確にするため、軽度支援個人台帳(別記様式第6号)を整備しなければならない。

(除雪支援)

第4条 条例第4条に規定する別表1の軽度生活支援事業(除雪支援)の事業内容は、次のとおりとする。

(1) おおむね15cm以上の降雪時に玄関から公道までの歩行可能な範囲内の除雪

(2) 玄関から公道までの氷結した部分の氷割り

(3) 火災事故等防止のために必要な場所の除雪

2 前項に規定する事業を実施した場合は、除雪支援日報(別記様式第7号)により、サービス時間等について利用者等の確認を受けるものとする。また、委託により事業を実施した場合は、委託を受けた者は、当該日報を町長に提出しなければならない。

3 除雪支援の委託を受けた者は、委託業務の処理成果について記録し、除雪支援実績報告書(別記様式第8号)により町長に提出しなければならない。

4 町長は、除雪支援の利用状況を明確にするため、除雪支援個人台帳(別記様式第9号)を整備しなければならない。

附 則

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

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釧路町軽度生活支援事業実施要綱

平成29年3月31日 訓令第25号

(平成29年4月1日施行)