○釧路町軽度生活支援事業実施要綱
平成29年3月31日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、釧路町高齢者等生活支援事業条例(平成18年釧路町条例第6号。以下「条例」という。)及び釧路町高齢者等生活支援事業条例施行規則(平成18年釧路町規則第21号。以下「規則」という。)に規定する軽度生活支援事業の事業実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 調理
(2) 衣類の洗濯、補修
(3) 住居等の掃除、整理整頓
(4) 生活必需品の買物
(5) その他必要な家事
(6) 関係機関との連絡
(7) 生活、身上、介護に関する相談、助言
3 規則第5条第3号アに規定する利用限度の時間については、1回につき原則1時間とする。
4 家事支援の委託を受けた者は、委託業務の処理成果について記録し、家事支援実績報告書(別記様式第2号)により町長に提出しなければならない。
5 町長は、家事支援の利用状況を明確にするため、家事支援個人台帳(別記様式第3号)を整備しなければならない。
(1) 窓拭き
(2) 家の周辺の草むしり
(3) 浴槽の清掃
(4) 換気扇などの水回りの清掃
3 規則第5条第3号イに規定する利用限度の時間については、1回につき原則1時間とする。
4 軽度支援の委託を受けた者は、委託業務の処理成果について記録し、軽度支援実績報告書(別記様式第5号)により町長に提出しなければならない。
5 町長は、軽度支援の利用状況を明確にするため、軽度支援個人台帳(別記様式第6号)を整備しなければならない。
(1) おおむね15cm以上の降雪時に玄関から公道までの歩行可能な範囲内の除雪
(2) 玄関から公道までの氷結した部分の氷割り
(3) 火災事故等防止のために必要な場所の除雪
3 除雪支援の委託を受けた者は、委託業務の処理成果について記録し、除雪支援実績報告書(別記様式第8号)により町長に提出しなければならない。
4 町長は、除雪支援の利用状況を明確にするため、除雪支援個人台帳(別記様式第9号)を整備しなければならない。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。