○釧路町高齢者等生活支援事業条例施行規則

平成18年4月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、釧路町高齢者等生活支援事業条例(平成18年釧路町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条に規定する利用の申請は、釧路町高齢者等生活支援事業利用申請書(別記様式第1号)により行うものとする。

(利用の決定及び通知)

第3条 条例第6条に規定する利用の決定及び通知は、釧路町高齢者等生活支援事業利用決定・却下通知書(別記様式第2号)により行うものとする。

2 利用の決定をしたときは、釧路町高齢者等生活支援事業実施依頼書(別記様式第3号)により受託者に依頼するものとする。

(利用の取消し)

第4条 条例第7条に規定する利用の取消しは、釧路町高齢者等生活支援事業取消通知書(別記様式第4号)により行うものとする。

(利用限度)

第5条 条例第3条第1号から第3号に規定する事業の利用限度は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 緊急等短期宿泊事業

 宿泊分 6ヶ月に14日以内

 移送分 1ヶ月に4回以内

(2) 移送支援事業 医療機関への受診の場合は同一年度3往復以内

(3) 軽度生活支援事業

 家事支援 1週間に1回以内

 軽度支援 1ケ月に1回以内

 除雪支援 降雪10cm以上

(利用者負担金の減免)

第6条 条例第8条第3項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 条例第3条第1号から第4号までの事業を利用する者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者

(2) 条例第3条第4号の事業を利用する者のうち、条例第8条別表2中C階層からF階層までに該当する者で、病気等により長期に不在の者

(3) 前2号に定める者のほか町長が特に認める者

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年6月30日規則第36号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成21年3月17日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月26日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月15日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月20日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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釧路町高齢者等生活支援事業条例施行規則

平成18年4月1日 規則第21号

(平成31年4月1日施行)