○釧路町高齢者等生活支援事業条例施行規則
平成18年4月1日
規則第21号
釧路町介護予防・生活支援事業条例施行規則(平成12年釧路町規則第21号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、釧路町高齢者等生活支援事業条例(平成18年釧路町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 利用の決定をしたときは、釧路町高齢者等生活支援事業実施依頼書(別記様式第3号)により受託者に依頼するものとする。
(1) 緊急等短期宿泊事業
ア 宿泊分 6ヶ月に14日以内
イ 移送分 1ヶ月に4回以内
(2) 移送支援事業 医療機関への受診の場合は同一年度3往復以内
(3) 軽度生活支援事業
ア 家事支援 1週間に1回以内
イ 軽度支援 1ケ月に1回以内
ウ 除雪支援 降雪10cm以上
(利用者負担金の減免)
第6条 条例第8条第3項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(3) 前2号に定める者のほか町長が特に認める者
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第36号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月17日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月15日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。