○釧路町高齢者等生活支援事業条例

平成18年3月23日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者及び重度身体障害者が住み慣れた地域で可能な限り地域において自立した日常生活を営み、安心した生活が送れるよう、日常生活の継続に必要なサービスを行うことにより、要介護状態への進行を予防するとともに、在宅での自立支援に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護者 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条の規定により認定された者

(2) 要支援者 法第32条の規定により認定された者

(3) 事業対象者 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1に記入された内容が、同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者をいう。

(4) 要援護高齢者 おおむね65歳以上の者であって、在宅において日常生活を営むのに支障のある者をいう。

(5) 重度身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者であって、1級、2級の者

(事業)

第3条 釧路町が行う高齢者等生活支援事業は、次に掲げる事業とし、事業の実施については、適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、NPO法人、在宅介護支援団体等(以下「受託者」という。)に委託できるものとする。

(1) 緊急等短期宿泊事業

(2) 移送支援事業

(3) 軽度生活支援事業

(4) 高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業

(事業の内容及び対象者)

第4条 前条に掲げる事業の内容及び対象者は、別表1のとおりとする。

(申請)

第5条 前条の事業のサービスを利用しようとする者は、あらかじめ別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第6条 町長は、前条の申請を受理した時は、申請者及び世帯の状況等について審査し、利用の可否の決定を行い、申請者に対して通知しなければならない。

(サービスの取消し)

第7条 町長は、利用者又はその家族からサービスを受けれなくなった旨の申し出、あるいは不適当と認めた時は、取消しをするものとする。

(費用負担)

第8条 第3条の事業に係るサービスの利用者は、別表2に定める額(消費税相当額を含む。)を負担しなければならない。

2 町長が各事業のサービスを委託した場合は、第3条に規定する受託者に利用者負担金を直接支払うことができるものとする。

3 利用者のうち規則で定めるものについては、利用者負担金の全部を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年6月27日条例第30号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成21年3月17日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月26日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年12月14日条例第32号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月8日条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月16日条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年12月10日条例第38号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月18日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月31日条例第24号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表1(第4条関係)

事業の内容及び対象者

事業区分

事業内容

対象者

緊急等短期宿泊事業

(宿泊分)

要介護状態への進行予防を図るため、町が委託する施設において短期間の宿泊を行うことにより、生活習慣等の指導及び体調調整その他の支援を行う事業

1 事業対象者

2 社会的かつ家族の状況の変化により、一時的に保護を要すると町長が認めた者

3 要介護者及び要支援者で区分支給限度基準額を超えた者にあって、緊急的に保護を要すると町長が認めた者

緊急等短期宿泊事業

(移送分)

移送用車両による緊急等短期宿泊事業を利用する者に対し、送迎を行う事業

緊急等短期宿泊事業利用者で、一般車両による移動が困難な者

移送支援事業

1 移送用車両により、その居宅から生活機能を改善するための運動器の機能向上等を提供する場所までの間を送迎する事業

1 事業対象者

2 要支援者

2 認知症が疑われ、経済的困窮等により医療機関を受診できず、心身の状態確認のため医療機関への受診が必要である者に対して、その居宅と医療機関の間を送迎する事業

認知症等が疑われ、経済的困窮等により医療機関への受診に移送の支援を要すると町長が認めた者

軽度生活支援事業

(家事支援)

基本的な生活習慣を習得するための支援及び緊急的な家事支援と関係機関等との連絡を実施する事業

1 一人暮らし又は夫婦世帯の要援護高齢者

2 疾病又は退院時に緊急的に支援を必要とする者

軽度生活支援事業

(軽度支援)

家事支援では補えない窓拭き等の軽易な日常生活上の援助を実施する事業

軽度生活支援事業

(除雪支援)

冬期間において除雪の労力を確保することが困難な者に対し、歩行可能な範囲で除雪を実施する事業

1 一人暮らし又は夫婦世帯の要援護高齢者

2 重度身体障害者

3 その他町長が特に除雪が必要と認めた者

高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業

高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)に居住する高齢者に対し、生活援助員を派遣し、入居者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう在宅生活を支援する事業

高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)に居住する高齢者

別表2(第8条関係)

利用者負担金

事業の種類

利用者負担金

緊急等短期宿泊事業(宿泊分)

事業対象者

1日

350円

要支援1

1日

430円

要支援2

1日

540円

要介護1

1日

580円

要介護2

1日

650円

要介護3

1日

720円

要介護4

1日

790円

要介護5

1日

850円

緊急等短期宿泊事業(移送分)

片道

180円

移送支援事業

片道

100円

軽度生活支援事業

家事支援

1回

220円

軽度支援

1時間

200円

除雪支援

1回

100円

高齢者世話付住宅(シルバーハウジング)生活援助員派遣事業

A階層

(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯)

1ケ月

0円

B階層

(生計中心者の前年所得税非課税世帯)

1ケ月

0円

C階層

(生計中心者の前年所得税年額9,600円以下の世帯)

1ケ月

1,500円

D階層

(生計中心者の前年所得税年額9,601円以上32,400円以下の世帯)

1ケ月

2,600円

E階層

(生計中心者の前年所得税年額32,401円以上42,000円以下の世帯)

1ケ月

3,800円

F階層

(生計中心者の前年所得税年額42,001円以上の世帯)

1ケ月

4,900円

釧路町高齢者等生活支援事業条例

平成18年3月23日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月23日 条例第6号
平成18年6月27日 条例第30号
平成21年3月17日 条例第7号
平成24年3月26日 条例第10号
平成24年12月14日 条例第32号
平成27年12月8日 条例第37号
平成29年3月16日 条例第3号
平成30年12月10日 条例第38号
平成31年3月18日 条例第10号
令和元年7月31日 条例第24号