○釧路町農業委員会の委員の選任に関する規程
平成28年1月21日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、釧路町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を選任するための手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第9条の規定に基づく農業委員の推薦及び募集にあたっては次の各号によるものとする。
(1) 釧路町内の地区又は全域の農業者からの推薦
(2) 農業者が組織する団体又は法人からの推薦
(3) 一般からの募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 釧路町に住所を有する者とする。ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。
(2) 釧路町が設置する執行機関の委員でない者
(3) 釧路町職員及び釧路町が設置する執行機関の職員でない者
(推薦手続き等)
第4条 農業委員の推薦にあたっては、次の手続きを経るものとする。
2 第2条第1項第1号の推薦にあたっては、農業者3名以上が連名し、当該農業者の代表者が文書をもって推薦するものとする。
3 第2条第1項第2号の推薦にあたっては、当該団体又は組織の代表者の文書をもって推薦するものとする。
4 推薦する文書は、釧路町農業委員会の委員に関する推薦書(別記様式第1号)(以下「推薦書」という。)とし、次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の氏名、住所、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が団体又は法人である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(4) 推薦を受ける者が農業委員会法第8条第5項に規定する認定農業者等(以下「認定農業者等」という。)又は農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「農業委員会法施行規則」という。)第2条第1項第1号のイからヌに掲げる者(以下「準ずる者」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) その他釧路町長が必要とする事項
5 推薦をする者の代表者又は管理人は、前項の推薦書を持参又は郵送等により釧路町長宛て提出するものとする。
(募集手続き等)
第5条 農業委員の募集にあたっては、次の方法により町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 釧路町広報への掲載
(2) 釧路町公告式条例(昭和30年釧路村条例第2号)に規定する掲示場への掲示
(3) 釧路町公式ホームページ
(4) その他
2 募集に応募する者は、釧路町農業委員会の委員に関する一般募集応募書(別記様式第2号)(以下「応募書」という。)に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(2) 応募する者が認定農業者等又は準ずる者に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) その他釧路町長が必要とする事項
3 募集に応募する者は、前項の応募書を持参又は郵送等により釧路町長宛て提出するものとする。
(推薦及び募集方法、推薦及び募集に応じた者の公表等)
第6条 推薦及び募集の期間、推薦及び応募書面の提出方法等の必要な事項を公表したうえで、期間を28日間(4週間)として推薦及び募集を行い、推薦及び募集の状況について、期間の中間及び期間終了後、遅滞なく公表するものとする。ただし、推薦及び募集の状況によっては、必要に応じて、推薦及び募集の期間を延長することができるものとする。
(候補者の評価)
第7条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦及び募集に応じた農業委員の候補者(以下「委員候補者」という。)について、釧路町長は釧路町農業委員候補者評価委員会運営要綱(平成27年釧路町訓令第78号)に基づく釧路町農業委員候補者評価委員会に委員候補者の評価に関して意見を求めるものとする。
(農業委員の任命)
第8条 釧路町長は、釧路町農業委員候補者評価委員会の意見の報告を受け、委員候補者の中から農業委員に任命する予定者を決定のうえ、農業委員会法第8条第1項の規定により釧路町議会の同意を得て、任命するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員について、罷免、失職又は辞任により欠員が生じた場合は、この訓令に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 前項による欠員が定数の6分の1を超えた場合は、この訓令に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 農業委員の任命のために必要な準備行為については、この訓令の施行前においても行うことができるものとする。
附 則(平成30年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月26日訓令第55号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 農業委員の任命のために必要な準備行為については、この訓令の施行前においても行うことができるものとする。