○釧路町農業委員候補者評価委員会運営要綱
平成27年12月30日
訓令第78号
(設置)
第1条 釧路町農業委員会の委員の候補者(以下「委員候補者」という。)の評価を釧路町長に報告するため、釧路町農業委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員候補者評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 釧路町長の求めにより、農業委員会等に関する法律及び釧路町農業委員会委員の定数に関する条例に基づき、委員候補者の評価を行い、釧路町長に報告するものとする。
(2) 委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 委員候補者評価委員会の評価委員(以下「評価委員」という。)は、次の者をもって充てるものとする。
(1) 釧路町副町長
(2) 釧路町経済部長
(3) 釧路町農業委員会事務局長
(4) 釧路町農業委員会会長
(5) 釧路町農業委員会会長代理
(議長)
第4条 委員候補者評価委員会に議長を置く。
2 議長は、釧路町農業委員会会長とする。
3 議長が欠けたとき又は事故があるときは、釧路町農業委員会会長代理がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員候補者評価委員会は、釧路町長が招集する。
(決定行為)
第6条 委員候補者評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第7条 評価委員は、委員候補者評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は、平成28年1月1日より施行する。
附 則(平成30年12月10日訓令第60号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年1月18日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。