○釧路町成年後見制度利用支援事業要綱
平成27年3月18日
訓令第10号
(目的)
第1条 この訓令は、後見開始等審判の申立てに係る費用及び第三者後見人等に対する報酬を負担することが困難である者に対し、当該費用の一部又は全部を助成することにより、成年後見制度の利用促進を図り、もって高齢者、知的障がい者及び精神障がい者の権利利益に資することを目的とする。
(1) 後見開始等の審判 後見開始の審判、保佐開始の審判及び補助開始の審判のことをいう。
(2) 第三者後見人等 家庭裁判所の審判により、4親等内の親族を除き、成年後見人、保佐人又は補助人に選任された者をいう。
(3) 被後見人 家庭裁判所の審判により、成年被後見人、被保佐人、被補助人として登記された者をいう。
(対象者)
第3条 この訓令に定める助成の対象者は、町民のうち次のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 成年後見制度に基づく町長の申立てに関する取扱要綱(平成27年釧路町訓令第9号)に基づき、町長が後見開始等の審判の申立てを行う者
(2) 後見開始等の審判の申立てを行う本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(以下「被保護者」という。)である者又はこれに準ずる者
(3) 本人に代わり後見開始等の審判の申立てを行う親族(4親等内に限る。)が被保護者である者又はこれに準ずる者
(4) 被後見人が被保護者である者又はこれに準じる者であって、かつ、第三者後見人等に対する報酬を負担することが困難な者
(助成の費用)
第4条 町が助成する費用については、次のとおりとする。
(1) 後見開始等の審判の申立てを行う場合
ア 後見開始等の審判の申立てに係る手数料
イ 登記の申請に係る手数料
ウ 裁判所に納める費用のうち郵便物の料金に充てるためのもの
エ 診断書料
オ 鑑定料
(2) 第三者後見人等に報酬を支払う場合
ア 第三者後見人等に対する報酬
(1) 被後見人が在宅において生活している場合 月額16,500円
(2) 被後見人が施設又は医療機関等において生活している場合 月額12,000円
(3) 第三者後見人等の就職若しくは辞任又は被後見人の転入、転出若しくは死亡によりその月の助成対象期間が1か月に満たない場合は、その月の報酬額は助成対象日数に応じ、前2号に規定する月額を日割りによって算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 町長は、自ら後見開始等の審判を行なった場合において、法第28条第2項の規定により求償権が得られた場合は、第三者後見人等を通じ、対象者に対して当該費用を請求するものとする。
4 被後見人に対して釧路町後見活動推進事業実施要綱(平成26年釧路町訓令第10号)に定める町民後見人が複数人受任している場合は、第2項に定める額をその人数で按分した額を上限とする。
(1) 前条第1項第1号の助成申請
ア 対象者の診断書の写し
イ 対象者の登記されていないことの証明書の写し
ウ 対象者の戸籍謄本の写し
エ 対象者の収入状況がわかる書類の写し
(2) 前条第1項第2号の助成申請
ア 報酬付与の審判の決定書の写し
イ 対象者の第三者後見人であることを証明する書類の写し
ウ 対象者の収入状況がわかる書類の写し
エ 申請者の身分を証明する書類の写し
4 第1項第2号の申請を行う者は、家庭裁判所に対して報酬付与の審判を行う前にあらかじめ町長に対して申し出るものとする。
5 町長は、前項により申し出があった場合は、申出者に対し、報酬付与に関する必要な通知を行うものとする。
2 助成金の支払いは、前項の請求に基づき、申請者に支払うものとする。
(後見人等の報告義務)
第7条 第4条第1項第2号の助成を受けている者は、対象者の資産状況又は生活状況に変化があった場合に、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止等)
第8条 町長は、対象者の資産状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により、助成すべき事由が消滅又は著しく変化したと認めるときは、助成を中止又は助成金の額を変更できるものとする。
(資産の調査)
第9条 町長が必要と認めたときは、本人の資産の状況を調査することができる。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月12日訓令第7号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。