○釧路町後見活動推進事業実施要綱

平成26年3月25日

訓令第10号

(目的)

第1条 この訓令は、誰もが健康で安心かつ安全な生活を営むことのできる豊かな住みよいまちづくりを目指すため、認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるため日常生活を営むのに支障がある者が成年後見制度を適切に利用することができるよう、協働のまちづくりの観点から町民自らがその担い手となる後見活動の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民後見人 第10条第1項の規定による登録を受けた者

(2) 後見人 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年後見人、保佐人及び補助人

(3) 被後見人 家庭裁判所の審判により、成年被後見人、被保佐人及び被補助人として登記された者

(4) 後見活動 民法の規定により後見人として行う後見、保佐及び補助の業務

(5) 専門職後見人 後見活動を行う弁護士、司法書士及び社会福祉士等の専門職

(町の責務)

第3条 町は、成年後見制度の利用促進を図るため、町民後見人の育成及び確保並びに後見活動に対する支援を行うとともに被後見人の生活と財産を守るために必要な措置を講じなければならない。

(町民後見人の責務)

第4条 町民後見人は、この訓令の目的を理解し、被後見人の尊厳を保持し、能力や適性に応じて自立生活が営めるように被後見人の立場に立って誠実に後見活動を行うとともに関係者との連携を図らなければならない。

(事業の委託)

第5条 町は、事業の一部又は全部を適切に実施できると認める団体に委託して実施することができるものとする。

(事業内容)

第6条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 町民後見人の養成に関すること。

(2) 町民後見人の登録及び管理に関すること。

(3) 町民後見人の選任に関すること。

(4) 町民後見人の後見活動の支援に関すること

(5) 前4号に掲げるもののほか、事業の推進に関し町が必要と認めること。

(養成研修)

第7条 町は、毎年度計画的に次に掲げる町民後見人の養成に係る研修(以下「養成研修」という。)を開催することとする。

(1) 成年後見制度の理解に関すること。

(2) 対象者の理解に関すること。

(3) 関連制度の理解に関すること。

(4) 対人援助の基礎に関すること。

(5) 体験学習

(6) 演習

(7) レポート

(受講者)

第8条 養成研修を受講することができる者(以下「受講者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 年齢が概ね25歳以上70歳以下である者

(2) 町内に居住又は勤務している者

(3) 原則として養成研修全課程を受講できる見込みがある者

(4) 心身ともに健康である者

(5) 町民後見人として活動する意思がある者

(6) 原則として運転免許証を有しかつ自家用車を使用することができる者

(7) 次のいずれにも該当しない者

 民法第13条に規定する制限行為能力者

 民法第847条に規定する欠格事由に該当する者

 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定により成年被後見人とみなされる者及び同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者

(修了証)

第9条 町は、受講者が養成研修の全課程を修了したときは、当該受講者に対し、修了証を交付するものとする。

2 受講生が講義又は演習をやむを得ず早退、遅刻又は欠席した場合は、補講を行うことにより当該科目を修了したものとみなすことができる。

3 前項の規定に関わらず、補講を行うことが難しい科目については、翌年度以降に当該科目を受講することにより、修了したものとみなすことができる。ただし、3箇年度を超えて繰り越すことはできない。

(登録)

第10条 町は、前条第1項に定める修了証の交付を受けた者のうち、町民後見人台帳登録申請書(別記様式第1号)を提出した者を町民後見人として登録することができる。

2 町は、前項の規定により登録した者について、町民後見人登録台帳(別記様式第2号。以下「台帳」という。)を整備し、管理するものとする。

3 町は、毎年度少なくとも1回は、台帳に登録のある町民後見人と面談し、当該町民後見人の心身の状態等を確認するものとする。この場合において、当該町民後見人の心身の状態について後見活動に支障があると認められるときは、町は、当該町民後見人の登録を抹消することができる。

4 前項後段に規定する場合のほか、町民後見人が次の各号のいずれかに該当するときは、町は、当該町民後見人の登録を抹消するものとする。

(1) 登録の抹消を申し出た場合であって、町がそれを了承したとき。

(2) 町民後見人として不適切な行為を行ったと認めるとき。

(3) 前2号のほか、町が必要と認めるとき。

(町民後見人候補者の選考)

第11条 町は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定により審判の申立てを行うにあたり、町民後見人を後見人の候補者(以下「候補者」という。)として推薦しようとする場合は、町民後見人選考会議(以下「選考会」という。)を開催し、候補者を選考するものとする。

2 選考会は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 町民後見人の推薦の適否に関する事項

(2) 候補者として推薦をしようとする者の選考に関する事項

(3) その他必要な事項

3 選考会は、次に掲げる職員をもって行う。

(1) 介護高齢課長

(2) 福祉課長

(3) 介護高齢課地域包括支援係長

(4) 福祉課障がい福祉係長

4 本人又は4親等内の親族による申立により、町民後見人の選任を要する場合については、前3項の規定によるものとする。

(町民後見人の推薦)

第12条 町は、選考会において選考された町民後見人に対し、次に掲げる書類等の提出を求め、これにより候補者として推薦することを決定する。

(1) 町民後見人活動誓約書(別記様式第3号)

(2) 居住地における市町村税に関する納税証明書

(3) 住民票又は戸籍の附票

(4) 後見人等候補者身上書(家庭裁判所が定める様式)

(5) その他町長が必要と認めた書類

2 前項の提出書類等不備があるときは、当該提出書類等を補正させる。ただし、これにより難いときは、選考会において新たな候補者を選考する。

(活動の制限)

第13条 町民後見人は、任意後見契約に関する法律(平成11年法律第150号)第2条第1項第4号に規定する任意後見人として活動することができないものとする。ただし、2親等内の親族についてはこの限りではない。

(後見活動の支援)

第14条 町は、専門職後見人と連携しながら必要に応じて助言又は指導を行うものとする。

2 町は、町民後見人の資質向上を図るため、必要な知識又は技術に関する研修の機会を設けるものとする。

3 町民後見人は、自己研鑽を図るため、前項の定めるもののほか、関係する研修会を受講するように努めるものとする。

(不正の防止)

第15条 町は、町民後見人に対して、被後見人の財産の管理状況及び活動状況について、報告を求めることができる。

2 町は、前項に基づき町民後見人から報告を受理した場合は、管理状況について審査確認をする。

3 町は、町民後見人が不正を行った事実を発見した場合には、速やかに刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条の規定に基づき告発する。

(守秘義務)

第16条 町民後見人は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(転居後の対応)

第17条 町民後見人は、被後見人が、疾病又は日常生活動作能力の低下及びその他の事由により、釧路管内の医療機関への長期入院又は福祉施設等へ入所等を要する状態にあるため、町外に転居する場合には後見活動を継続するものとする。ただし、転出する市町村において新たに後見人を選任できる場合はこの限りではない。

(町民後見人の報酬)

第18条 町民後見人は、その事務の内容に応じて被後見人の財産の中から報酬を受け取るため、民法及び釧路家庭裁判所の定めるところにより報酬付与の申立てを行うことができる。

2 町は、被後見人の資力が十分でなく、町民後見人への報酬の支払いが困難な場合には、報酬の一部を助成する。

3 前条の規定により町民後見人が引き続き後見活動を実施する場合には、前項の規定を適用する。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年12月30日訓令第77号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月31日訓令第17号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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釧路町後見活動推進事業実施要綱

平成26年3月25日 訓令第10号

(令和2年4月1日施行)