○成年後見制度に基づく町長の申立てに関する取扱要綱
平成27年3月18日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第35号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が行う後見開始の審判、保佐開始の審判、補助開始の審判その他の審判(以下「後見開始等審判」という。)の申立て手続きに関し必要事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 町長が行う後見開始等審判の申立ての対象者は、次の各号のいずれかの状態にある者(以下、「対象者」という。)とする。
(1) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるため判断能力が不十分で、日常生活を営むのに支障がある者
(2) その他町長が認める者
(申立の要請)
第3条 養介護施設従事者、医師、保健師、弁護士その他の対象者の福祉に職務上関係のある者、並びに民生委員(以下「要請者」という。)は、対象者が後見開始等審判の申立てを必要とする状態にあると判断したときは、町長に対し後見開始等審判の申立てを要請書(様式第1号)により要請することができるものとする。
2 町長が後見開始等審判の申立ての必要がある対象者を発見したときは、町長が申立ての手続きを行うものとする。
(対象者の調査)
第4条 町長は要請者から後見開始等審判の申立ての要請があったとき、又は、町長が必要と認めたときは、速やかに次の各号について調査するものとする。
(1) 対象者の事理を弁識する能力
(2) 対象者の健康状態、生活の状況及び資産の状況
(3) 親族の有無及びその当該親族との関係
(4) 親族からの虐待の有無
(5) 親族に代わって後見開始等審判の申立てをするべき事由の有無
(6) 法定後見の開始及び任意後見契約の締結の有無
(親族に対する調査)
第5条 町長は、対象者の調査を行った結果、後見開始等審判の申立てを行う必要があると判断したときは、親族に対し、次の各号について調査するものとする。
(1) 後見開始等審判の申立てをする意思の有無
(2) 対象者に対する虐待の有無
(3) 対象者との財産争議の有無
(親族の調査範囲)
第6条 親族の調査の範囲は、2親等以内の親族への調査を原則とし、3親等又は4親等の親族については、同居又は生活交渉のある当該親族とする。
(審判の申立て)
第7条 町長は、対象者及び親族の調査を行った結果、次の各号のいずれかにより、親族等による申立てが期待できず、福祉的対応をとらなければ対象者が損失を受ける恐れがあると判断したとき、後見開始等審判の申立てを行うものとする。
(1) 対象者に4親等以内の親族がいないとき。
(2) 対象者に4親等以内の親族がいても申立てを拒否しているとき。
(3) 対象者に4親等以内の親族がいても本人に対する虐待があるとき。
(4) 対象者に4親等以内の親族がいることを戸籍上確認できるが、連絡がつかないとき。
(要請者への回答)
第8条 町長は、要請者から後見開始等審判の申立ての要請があった場合において、対応の方法等が決定されたときは、その結果について回答するものとする。
(審判の請求の手続)
第9条 審判の請求に関わる申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは、家庭裁判所の定めるところによるものとする。
(審判の請求に係る費用負担)
第10条 町長は、家事事件手続法(平成23年法律第52号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、審判の請求に係る費用を負担する。
(審判の請求に要する費用)
第11条 町長は、審判の請求費用に関し、対象者が負担すべき特別の事情があると判断した場合、法第28条第2項に基づく上申を後見開始等審判の申立てと併せ、家庭裁判所に対し、上申書(様式第3号)により行うものとする。
2 町長は、法第28条第2項の規定により求償権が得られた場合は、文書(様式第4号)により後見人等を通じ、対象者に対して当該費用を請求するものとする。
(審判前の保全処分)
第12条 町長は、対象者の状況を考慮し、必要があると認めるときは、法第134条第1項及び第143条第1項において準用する第126条第1項に基づき審判前の保全の申立てを行うものとする。
(台帳の整備)
第13条 町長は、後見開始等審判の申立て状況を明確にするため、釧路町後見開始等審判申立て個人台帳(様式第5号)を整備しなければならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。