○釧路町地域包括支援センターブランチ設置要綱

平成19年4月1日

通達第14号

(設置の目的)

第1条 高齢者が住みなれた地域で安心してその人らしい生活を送ることができるようにするため住民が身近なところで相談することができる窓口(以下、「ブランチ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ブランチの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 釧路町地域包括支援センターブランチ

(2) 位置 釧路郡釧路町河畔3丁目2番地遠矢コレクティブセンター

(事業の実施主体)

第3条 事業の実施主体は、釧路町とする。

2 事業の実施にあたっては、適切な事業運営が確保できると認められる一般社団法人及び一般財団法人又は特定非営利活動法人等の非営利法人(以下、「受託者」という。)に委託できるものとする。

(実施内容)

第4条 ブランチは、釧路町地域包括支援センター設置規則(平成18年4月1日規則第18号)に規定する釧路町地域包括支援センターへのつなぎの役割を担うため、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者、家族又は地域住民からの相談に関すること

(2) 人の生命、身体又は財産の保護が必要な場合における関係機関への通報、並びに一時保護に関すること

(3) センターへの連絡及び報告に関すること

(4) その他、本事業に関すること

(業務日及び業務時間)

第5条 ブランチの業務日及び業務時間は、次のとおりとする。ただし、遠矢コレクティブセンター条例(平成18年5月1日条例第27号)に規定する閉館時間及び休館日については、電話での対応とする。

(1) 業務日 通年とする。

(2) 業務時間 24時間とする。

(運営に関する協議、評価)

第6条 ブランチの運営に関する協議、評価については、地域包括支援センター運営協議会の役割をもつ釧路町高齢者保健福祉計画等策定委員会の議を経て、公正・中立を確保し円滑かつ適正な運営を図らなければならない。

(ブランチにおける個人情報保護)

第7条 ブランチは、高齢者からの相談などにより得た高齢者に関する様々な情報について、関係機関等を通じて高齢者に支援を行う際に、支援に必要な範囲の関係者に対してこれらの情報を提供してよいかどうかをあらかじめ本人の同意を得なければならない。ただし、次のような場合はあらかじめ本人の同意を得ることなく第三者に個人情報を提供できるものとする。

(1) 法令に基づく場合

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令に定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

(ブランチにおける守秘義務)

第8条 ブランチの職員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この通達は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年3月23日通達第14号)

この通達は、平成21年4月1日から施行する。

釧路町地域包括支援センターブランチ設置要綱

平成19年4月1日 通達第14号

(平成21年4月1日施行)