○釧路町介護保険料減免取扱要綱

平成28年3月30日

訓令第34号

(目的)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第142条、釧路町介護保険条例(平成18年釧路町条例第7号。以下「条例」という。)第12条及び釧路町介護保険条例施行規則(平成18年釧路町規則第25号。以下「規則」という。)第32条に規定する介護保険料の減免(以下「減免」という。)の取扱いに関する必要な事項を定めることを目的とする。

(減免の対象及び割合等)

第2条 減免の対象及び割合の基準等については、別表の定めるところによる。

(減免の適用等)

第3条 減免は、減免の事由が生じた日の属する年度に賦課された保険料とし、特別な事情がある場合を除き、申請書が提出された日以降に納期が到達する保険料について適用する。ただし、減免の事由が当該年度の翌年度においてもなお継続している場合で、減免の適用について町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

2 減免が決定された日前に既に納付された保険料があるときは、当該減免の適用から除くものとする。ただし、法第140条に定める仮徴収によって徴収した保険料を減免する場合にあっては、この限りでない。

(申請)

第4条 条例第12条第2項の規定による減免を受けようとする者は、規則第35条第1項に規定する介護保険料減免・徴収猶予申請書に申請事由を証するために必要な次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。なお、当該申請事由が容易に確認できる場合又は町長が不要と認めた場合は、添付書類を省略することができるものとする。

(1) 条例第12条第1項第1号に該当するとき。

罹災証明書等災害を受けたことを証する書類

(2) 条例第12条第1項第2号に該当するとき。

死亡届(写)、医師の診断書(写)、身体障害者手帳(写)、療育手帳(写)、医療費の領収書(写)又は請求書(写)、入院証明書等

(3) 条例第12条第1項第3号に該当するとき。

廃業届、給与証明書又は給与支払明細書等、雇用保険受給者証(写)

(4) 条例第12条第1項第4号に該当するとき。

災害を受けたことを証する書類等

(5) 条例第12条第1項第5号に該当するとき。

住民票の除票、戸籍の附票、在監証明等

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期限は、条例第12条第2項の定めるところによる。ただし、やむを得ない事由があると認める場合は、町長が別に定めるものとする。

(実態調査等)

第5条 町長は、申請の内容について必要があると認めたときは、申請者及びその世帯等についての実態調査並びに関係機関への照会等を行うものとする。

(申請の却下)

第6条 町長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、申請を却下することができる。

(1) 第2条に規定する減免の対象に該当しないとき。

(2) 虚偽の申請をしたとき。

(3) 町長が指定した書類を提出しないとき、又は実態調査のための事情徴収等に応じないとき。

(減免事由の消滅の申告)

第7条 減免を受けている者は、当該減免の対象事由が消滅した場合においては、速やかに介護保険料減免事由消滅申告書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(減免の取消)

第8条 町長は、減免を受けている者が次の各号の一に該当するときは、減免を取消すものとする。

(1) 前条に規定する申告書の提出があったとき。

(2) 虚偽の申請又はその他不正の行為により保険料の減免を受けていたとき。

(3) 減免の事由が消滅したとき。

2 町長は、前項の規定により減免を取消した場合は、速やかに介護保険料減免取消通知書(別記様式第2号)により、申告者又は申告義務者に通知するものとする。

附 則

(施行期日等)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に廃止前の釧路町介護保険料減免取扱要綱の規定により行った申請、減免の取消その他の行為は、この訓令の相当規定により行った申請、減免の取消その他の行為とみなす。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和2年6月5日訓令第26号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和2年6月5日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(改正条例附則に規定する別に定める申請期限)

2 釧路町介護保険条例の一部を改正する条例(令和2年釧路町条例第19号)附則第6条第2項に規定する申請期限は、令和4年3月31日とする。

附 則(令和3年6月30日訓令第47号)

(施行期日等)

1 この訓令は、令和3年6月30日から施行し、改正後の釧路町介護保険料減免取扱要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の釧路町介護保険料減免取扱要綱の別表の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(釧路町介護保険料減免取扱要綱の一部を改正する訓令の一部改正)

3 釧路町介護保険料減免取扱要綱の一部を改正する訓令(令和2年釧路町訓令第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

条例内容

減免対象の定義等

減免割合

条例第12条第1項第1号



第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、次の理由により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

ア 震災

イ 風水害

ウ 火災

エ その他上記に類する災害

1 震災、風水害、火災これらに類する災害

著しい損害(被害の)程度に対する減免割合

(1) 風水害

津波、高潮、豪雨等の風水害

(2) これらに類する災害

ア 雪害、落雷、なだれ、地すべり、噴火その他自然現象の異変による災害


イ 火薬類の爆発その他人為による異常な災害


ウ 害虫、害獣その他生物による異常な災害


2 住宅、家財又はその他の財産


ア 専ら居住の用に供する住宅及び家財


イ 実態調査により、家屋に付随するものまたは家財に準ずるものと判断されるもの


3 著しい損害


損害金額が、その住宅、家財又はその他の財産の評価額の10分の3以上のもの


条例第12条第1項第2号

1 死亡


第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、次の理由により、著しく減少したこと。

ア 死亡

イ 心身に重大な障害

ウ 長期間入院

2 心身に重大な障害

著しい損失及び著しく減少の程度に対する減免割合

次のいずれかに該当する者

① 身体障害者手帳の交付を受け、その程度が「1級」または「2級」の者

② 療育手帳の交付を受け、その程度が「A」と表示されている者

※1 総所得金額とは、地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額並びに租税特別措置法第31条第1項及び同条第32条第1項に規定する譲渡所得等の合計額とする。

③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その程度が「1級」または「2級」の者

※2 当該年の総所得見込額の算定方法

① 給与等の所得

1月から申請の前月までの期間の月平均収入に12を乗じた額から、所得税法第28条に規定する給与所得控除を行い得た額

② 公的年金等(所得税法上非課税の年金を含む。)の所得

当該年の収入見込額から、所得税法第35条に規定する公的年金控除を行い得た額

③ 日雇い等収入金額が一定しないものの所得

申請前3月の月平均収入に、当該年の雇用が継続すると予想される月数を乗じて得た金額を当該年の給与収入とみなし、その金額から所得税法第28条に規定する給与所得控除を行い得た額

④ 事業等の所得

当該年の収入見込額から、必要経費相当額を控除して得た額。この場合において、必要経費相当額の算定が困難なときは、前年の収入額に占める必要経費相当額の割合を、当該年の収入見込額に乗じて得た額を当該年の必要経費相当額をする。

⑤ 失業給付金及び労災保険金等の所得

当該給付金等を給与収入とみなし、当該年の収入見込額から、所得税法第28条に規定する給与所得控除を行い得た額

④ 障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第3号及び第5号の規定に該当する者

⑤ 老人保健法第25条第1項第2号に該当する者

⑥ 上記以外で医師が重大な障害と認めた者

3 長期間入院

入院の期間が概ね3か月以上の場合

4 収入が著しく減少

上記の1から3までの原因により、前年の総所得金額に対して、当該年の総所得見込額の割合が、概ね3分の2以下となる場合

条例第12条第1項第3号

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、次の理由により、著しく減少したこと。

ア 事業又は業務の休廃止

イ 事業における著しい損失

ウ 失業等

1 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失

事業の不振等の場合も含め、前年の総所得金額に対して、当該年の総所得見込額の割合が、概ね3分の2以下となる場合

2 失業等により収入が著しく減少

失業、転職、転業等により、前年の総所得金額に対して、当該年の総所得見込額の割合が、概ね3分の2以下となる場合


条例第12条第1項第4号

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、次の理由により、著しく減少したこと。

ア 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由

1 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁により、前年の総所得金額に対して、当該年の総所得見込額の割合が概ね3分の2以下となる場合

2 収入が上記に類する理由により著しく減少

農業、漁業及び第1次産業に準ずる職業で、自然災害による理由により前年の総所得金額に対して、当該年の総所得見込額の割合が概ね3分の2以下となる場合


条例第12条第1項第5号

次に掲げる事由のいずれかにより納付が困難となった場合


前各号に掲げるもののほか、規則で定める特別な理由があると認めたこと。

1 世帯の生計を主として維持する者が失踪等による行方不明の場合

前3号と同様

2 居住の用に供する家屋又はそれに付随する家屋等において盗難等の被害を受けた場合

前3号の減免割合の表において、「当該年の所得見込額」を「(前年の世帯の総所得金額)(被害等の額)」に置換えて適合させた割合

3 生計を一とする世帯において、やむを得ない事情により借入金等を受けた場合

前3号の減免割合の表において、「当該年の所得見込額」を「(前年の世帯の総所得金額)(当該年の借入金等の返済予定の額)」に置換えて適合させた割合

4 第1号被保険者が国外に居住している場合又は刑務所、拘置所若しくは労役場その他これに準ずる施設に拘禁された場合

拘禁された期間の80/100(ただし、1月未満の場合は除く。)

5 生活実態が生活保護基準額を著しく下回る場合

当該年度の収入が、生活保護基準の概ね9/10以下である場合 80/100

条例附則第6条第1項第1号

新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと

1 死亡

2 重篤な傷病

1ヶ月以上の治療を有すると認められる場合

保険料額の全部

条例附則第6条第1項第2号

新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入等の減少が見込まれ、次のア及びイに該当すること

ア 事業収入等のいずれかの減少額が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

1 事業収入等

事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入

2 事業収入等の減少額

事業収入等から保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額

次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この別表において同じ。)

d 次に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じて定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

〈減免割合〉

・前年の合計所得金額が210万円以下であるとき 10分の10

・前年の合計所得金額が210万円を超えるとき 10分の8

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釧路町介護保険料減免取扱要綱

平成28年3月30日 訓令第34号

(令和3年6月30日施行)