○釧路町介護保険条例
平成18年3月23日
条例第7号
釧路町介護保険条例(平成12年釧路町条例第24号)の全部を改正する。
目次
第1章 釧路町が行う介護保険(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)
第3章 保健福祉事業(第4条)
第4章 保険料(第5条―第13条)
第5章 罰則(第14条―第18条)
附則
第1章 釧路町が行う介護保険
(釧路町が行う介護保険)
第1条 釧路町(以下「町」という。)が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 介護認定審査会
(介護認定審査会の委員の定数)
第2条 釧路町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は12人とする。
(規則への委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 保健福祉事業
(保健福祉事業)
第4条 町は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の38の規定に基づく地域支援事業のほか、要介護被保険者を現に介護する者等に対する支援のために必要な事業、被保険者が要介護状態等となることを予防するために必要な事業、その他必要な事業を行うものとする。
第4章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 30,500円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 40,200円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 45,700円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 54,900円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 61,000円
(6) 次のいずれかに該当する者 73,200円
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(7) 次のいずれかに該当する者 76,200円
ア 合計所得金額が160万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(8) 次のいずれかに該当する者 82,300円
ア 合計所得金額が210万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(9) 次のいずれかに該当する者 91,500円
ア 合計所得金額が320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
(10) 次のいずれかに該当する者 100,600円
ア 合計所得金額が400万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)
(11) 次のいずれかに該当する者 103,700円
ア 合計所得金額が500万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(12) 前各号のいずれにも該当しない者 109,800円
(普通徴収に係る納期)
第6条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 7月1日から同月31日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 9月1日から同月30日まで
第4期 10月1日から同月31日まで
第5期 11月1日から同月30日まで
第6期 12月1日から同月25日まで
第7期 1月6日から同月31日まで
第8期 2月1日から同月28日まで
第9期 3月1日から同月31日まで
3 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第7条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者(第1項に規定する者を除く。)に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(保険料の額の通知)
第8条 保険料の額が定まったときは、町長は、すみやかに、これを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
(延滞金)
第10条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 第1項の規定により計算された延滞金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(保険料の徴収猶予)
第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、次の理由により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
ア 震災
イ 風水害
ウ 火災
エ その他上記に類する災害
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、次の理由により著しく減少したこと。
ア 死亡
イ 心身に重大な障害
ウ 長期間入院
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、次の理由により著しく減少したこと。
ア 事業又は業務の休廃止
イ 事業における著しい損失
ウ 失業等
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、次の理由により著しく減少したこと。
ア 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める特別な理由があると認めたこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限または当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、次の理由により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
ア 震災
イ 風水害
ウ 火災
エ その他上記に類する災害
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、次の理由により著しく減少したこと。
ア 死亡
イ 心身に重大な障害
ウ 長期間入院
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、次の理由により著しく減少したこと。
ア 事業又は事務の休廃止
イ 事業における著しい損失
ウ 失業等
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、次の理由により著しく減少したこと。
ア 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める特別な理由があると認めたこと。
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限または当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を町長に申告しなければならない。
(未申告者等における保険料)
第13条 第1号被保険者及びその属する世帯の世帯員について、未申告等により市町村民税の課税状況等が確認できないときは、第5条第1項第4号の規定を適用し保険料の額とする。
2 前項において、保険料の確定後に課税状況等が判明したときは、更正し保険料を遡及して算定し直すこととする。
第5章 罰則
第14条 町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定により届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第15条 町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。
第16条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第17条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第18条 前4条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の釧路町介護保険条例第5条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(延滞金の割合の特例)
第4条 当分の間、第10条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第5条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。
2 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間は行わず、同年4月1日から行うものとする。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)
第6条 令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第12条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第7条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第5条第1項(第6号ア、第7号ア、第8号ア、第9号ア、第10号ア、第11号アに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
附 則(平成20年3月24日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月17日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
第2条 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第5条第1項の規定にかかわらず、45,100円とする。
附 則(平成24年3月26日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
第2条 令附則第16条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第5条第1項の規定にかかわらず、37,100円とする。
第3条 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第5条第1項の規定にかかわらず、51,100円とする。
附 則(平成25年9月24日条例第33号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条による町税外公法上の収入徴収に関する条例附則第4項の改正規定 平成26年1月1日
(2) 第2条による釧路町営住宅管理条例附則第8項の改正規定 平成26年1月1日
(3) 第3条による釧路町介護保険条例附則第5条の改正規定 平成26年1月1日
(4) 第4条による釧路町後期高齢者医療に関する条例附則第4項の改正規定 平成26年1月1日
(5) 第5条による釧路町公共下水道計画排水区域外下水道管渠新設工事分担金等徴収条例附則第4項の改正規定 平成26年1月1日
(6) 第6条による釧路町公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第5項の改正規定 平成26年1月1日
(釧路町介護保険条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この条例による改正後の釧路町介護保険条例附則第5条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月20日条例第18号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、規則で定める日から施行する。
附 則(平成27年12月8日条例第35号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月16日条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月16日条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月8日条例第28号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の釧路町介護保険条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の釧路町介護保険条例第5条第3項から第5項までの規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年5月1日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の釧路町介護保険条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の釧路町介護保険条例第5条第6項から第8項までの規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月5日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第7条の規定は、令和2年2月1日から適用する。
附 則(令和2年9月8日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(釧路町介護保険条例の一部改正に伴う延滞金に関する経過措置)
第4条 この条例による改正後の釧路町介護保険条例附則第4条の規定は、附則第1条に規定する施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月16日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の釧路町介護保険条例第5条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年5月14日条例第19号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の釧路町介護保険条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 改正後の釧路町介護保険条例第5条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。