○釧路町介護保険条例施行規則
平成18年4月1日
規則第25号
介護保険条例施行規則(平成12年規則第18号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 釧路町が行う介護保険については、法令及び釧路町介護保険条例(平成12年釧路町条例第24号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(介護認定審査会)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は2つとする。
2 令第9条第3項の規定による合議体を構成する委員の定数は次のとおりとする。
(1) 第1合議体 6人
(2) 第2合議体 6人
3 各合議体の招集については、令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。
4 この認定審査会は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する介護扶助の支給に関し、生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関より、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条に規定する被保険者以外の者に係る審査及び判定を委託されたときは、これを受託できるものとする。
5 法令、条例及びこの規則に定めるものを除くほか、認定審査会に関し必要な事項は町長が別に定める。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
2 当該町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2号各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)を提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証等の再交付)
第5条 町長は、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証等を交付するものとする。
(1) 省令第27条第1項の規定による被保険者証
(2) 省令第28条の2第4項の規定による負担割合証
(3) 省令第83条の6第7項の規定による負担限度額認定証
(4) 第6条第2項に規定する資格者証
(5) 第10条第1項に規定する受給資格証明書
(要介護認定等の申請)
第6条 被保険者のうち、法第27条第1項に規定する要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下この条において「要介護認定等」という。)を受けようとする者は、介護保険要介護・要支援(新規・更新・変更)認定申請書(様式第5号)に被保険者証を(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)添えて、町長に申請しなければならない。
4 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分の変更の申請等)
第7条 要介護被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定申請を行う者は、介護保険要介護・要支援(新規・更新・変更)認定申請書(様式第5号)に被保険者証を添えて町長に申請しなければならない。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更の認定がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第12号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第8条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第7号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第9条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第14号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第10条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届け出を行い、当該町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(様式第16号)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護(介護予防)支援の届出)
第11条 要介護被保険者等が、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護(介護予防)支援を受けることにつき、届け出を行う場合は居宅(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第17号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(利用者負担額の減額又は免除)
第12条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(旧措置入所者の負担割合の減額又は免除)
第13条 施行法第13条第3項第1号の規定による施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第21号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(特定入所者の負担限度額)
第14条 要介護被保険者が省令第83条の6の規定により、特定入所者の負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第24号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(特定負担限度額の認定)
第15条 要介護被保険者とみなされた旧措置入所者及び要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第171条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第26号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用者負担額減額・免除認定証等の提出)
第16条 前4条の規定により減免認定証、旧措置者減免認定証、限度額認定証、旧措置者限度額認定証の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは被保険者証に各認定証を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(減額認定証等の取消し)
第17条 町長は、偽りその他不正行為により減額認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該減額認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第18条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特例特定施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第51条の3第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費」という。)の支給を受けようとする者又は法第66条第1項の規定による支払方法の変更を受けた者若しくは法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の適用を受けない者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第2項及び施行法第13条第4項に規定する施設介護サービス費、法第51条の2第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防支援サービス計画費若しくは法第61条の2第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費(以下「居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第28号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例地域密着型介護サービス費
法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例介護予防サービス費
法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入所者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(4) 特例地域密着型介護予防サービス費
法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(5) 特例施設介護サービス費
法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(6) 施行法第13条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
(7) 特例居宅介護サービス計画費
法第46条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額。)とする。
(8) 特例介護予防サービス計画費
法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額。)とする。
ア 特定居宅サービス事業者における食事の提供に要した費用について法第51条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額から、同号に規定する食費の負担限度額を控除した額
イ 特定居宅サービス事業者における滞在の提供に要した費用について法第51条の2第2項第1号に規定する滞在費の基準費用額から、同号に規定する滞在費の負担限度額を控除した額
ア 特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要した費用について法第51条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額から、同号に規定する食費の負担限度額を控除した額
イ 特定介護予防サービス事業者における滞在の提供に要した費用について法第51条の2第2項第1号に規定する滞在費の基準費用額から、同号に規定する滞在費の負担限度額を控除した額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第19条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第30号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第20条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、やむを得ない事情がある場合を除き、住宅改修を行おうとする前に、町長の承認を得た上で住宅改修を行うものとし、完了後は速やかに介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第31号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第21条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護(介護予防)サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第32号)を町長に提出しなければならない。ただし、高額介護サービス費等の支給申請書の提出については、初回申請のみで足りることとし、以後の申請手続きを省略できるものとする。
3 省令第83条の2の3及び省令第97条の2の2の規定による基準収入額の適用を受けようとする者は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第32号の3)を町長に提出しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第21条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第32号の5)を町長に提出しなければならない。
(特定入所者の負担限度額に関する特例)
第22条 省令第83条の8第1項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第33号)に介護保険負担限度額認定証、若しくは介護保険特定負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った食費及び居住費を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の負担限度額又は特定負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届け出)
第23条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、第三者の行為による被害届(様式第34号)により速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第24条 法第135条第3項に規定する保険料の特別徴収については、介護保険料仮徴収のお知らせ(様式第35―1号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、介護保険料納入通知書兼特別徴収開始(停止)通知書(様式第35―2号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始(停止)通知書(様式第35―3号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
5 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、介護保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始(停止)通知書(様式第35―3号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法の変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第26条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第42号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第28条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付減額等の記載に該当すると認められる場合は、令第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第46号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(延滞金の減免)
第31条 保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当する場合において条例第10条に規定する延滞金を納付することが困難であると、町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。
2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(保険料の徴収猶予及び減免の理由)
第32条 条例第11条第1項第5号及び条例第12条第1項第5号に規定する規則で定める特別な理由とは、次に掲げる事由のいずれかにより納付が困難となった場合とする。
(1) 世帯の生計を主として維持する者が失踪等による行方不明の場合
(2) 居住の用に供する家屋又はそれに付随する家屋等において盗難等の被害を受けた場合
(3) 生計を一とする世帯において、やむを得ない事情により借入金等を受けた場合
(4) 第1号被保険者が国外に居住している場合又は刑務所、拘置所若しくは労役場その他これに準ずる施設に拘禁された場合
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護の適用を受けた場合
(6) 生活実態が生活保護基準額を著しく下回る場合
(徴収猶予の取消し)
第34条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は徴収猶予を取り消すことができる。
(保険料の過誤納)
第36条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税法の例によるものとする。
(委任)
第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月25日規則第46号)
この規則は、平成18年12月25日から施行する。
附 則(平成21年3月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月26日規則第25号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附 則(平成27年10月5日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。
附 則(平成27年12月25日規則第33号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年7月30日規則第33号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月7日規則第38号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年6月7日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附 則(令和3年7月12日規則第17号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
様式第11号 削除