○釧路町介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給に係る実施要綱

平成28年3月30日

訓令第42号

(趣旨)

第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第45条及び第57条に規定する居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給、及び住宅改修を行う者(以下「事業者」という。)が、釧路町の介護保険被保険者で法第7条第3項又は第4項に規定する要介護者又は要支援者である者(以下「要介護者等」という。)から委任を受けて、釧路町から保険給付の支払を受ける方法(以下「受領委任払い」という。)により行う場合における事務手続について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 住宅改修費の支給を受けることができる者は、法第4章第6節に規定する保険給付の制限等を受けていない要介護者等とする。

2 受領委任払いの取扱いを受けることができる者は、介護保険料に滞納がなく、法第4章第6節に規定する保険給付の制限等を受けていない要介護者等とする。

(承認申請)

第3条 住宅改修費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改修工事の着工前に釧路町介護保険条例施行規則(平成18年釧路町規則第25号。以下「規則」という。)に定める釧路町介護保険住宅改修費支給申請書に次に掲げる書類等を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 住宅改修が必要な理由書(別記様式第1号)

(2) 住宅改修費工事見積書兼請求内訳書(別記様式第2号)

(3) 住宅改修施工計画書(別記様式第3号)又はそれに準じる住宅改修図面

(4) 工事着工前の写真(撮影日がわかるもの)

(5) 住宅の所有者が申請者でない場合は、所有者が当該住宅改修について承諾したことを証する書類

2 やむを得ない事情がある場合については、工事完了後に上記書類を一括して提出することができるものとする。

3 受領委任払いの扱いを受けようとする場合は、事業者に受領委任払いの承諾を受けるものとする。

4 やむを得ない事情がある場合とは、入院又は入所者が退院又は退所後に住宅での生活を行うため、あらかじめ住宅改修に着工する必要がある場合等、住宅改修を行おうとするときに申請を行うことが制度上困難な場合をいう。

(住宅改修承認決定等)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、支給方法及び保険給付として適当な改修に該当するか審査し、その結果を釧路町介護保険住宅改修費承認(不承認)決定通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 改修工事の完了までの間に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、住宅改修を承認する決定は、その効力を失うものとする。

(1) 申請者が、死亡し、又は転居した場合

(2) 申請者が、病院又は介護保険施設等に入院し、又は入所した場合

(3) 改修内容に変更が生じた場合(あらかじめ町長の承認を得たもので、工事費等に変更がない軽微なものを除く。)

3 申請者は、住宅改修を承認する決定を受けたときは、その旨を速やかに事業者に連絡しなければならない。

(住宅改修費支給申請)

第5条 申請者は、改修工事が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を添付し、町長に報告しなければならない。

(1) 住宅改修費工事見積書兼請求内訳書(別記様式第2号)

(2) 領収書(申請者自己負担分)の写し

(3) 工事完了後の写真(撮影日がわかるもの)

2 申請者が受領委任払いを承認されている場合は、上記の書類のほか、釧路町介護保険住宅改修費受領委任払い請求書(別記様式第5号)を提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る住宅の改修工事が第3条の申請の内容と相違ないこと等を検査し、住宅改修費の支給の可否を決定するものとする。

2 町長は、住宅改修費の支給の決定について、申請者に、規則に定める釧路町介護保険住宅改修費支給(不支給)決定通知書のほか、受領委任事業者に、釧路町介護保険住宅改修費受領委任払い通知書(別記様式第6号)によりそれぞれ通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により住宅改修費の支給を決定したときは、遅滞なく申請者又は、受領委任事業者に当該住宅改修費を支払うものとする。

4 前項の規定による受領委任事業者への住宅改修費の支払は、これを申請者への住宅改修費の支給とみなす。

5 第1項の検査の結果、受領委任払いの承認を受けていて、住宅改修費の支給ができない旨の決定があった場合について、当該住宅改修費に係る支払等については、申請者と受領委任事業者によりこれを解決しなければならない。

(指導、調査等)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、申請者又は事業者に対して、指導若しくは調査を行い、帳簿及び書類を検査し、又は説明を求めることができる。

(不正利得の徴収等)

第8条 申請者又は受領委任事業者が、偽りその他不正の手段によって住宅改修費の支給を受けたとき、又は関係法令、通達、条例、規則若しくはこの訓令の規定に違反したときは、町長は、当該支給額の全部又は一部の返還を命じることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 この訓令による住宅改修費の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(助言・協力)

第10条 住宅改修の承認にあたり、必要があると認められる場合には、申請者の了承をもとに釧路町高齢者等住宅改修支援事業実施要綱(平成15年釧路町通達第8号)に規定する、住宅改修アドバイスチームが助言、協力をすることができる。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日等)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、廃止前の釧路町介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給に係る実施要綱の規定による申請、決定その他の行為は、この訓令の相当規定による申請、決定その他の行為とみなす。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成30年8月31日訓令第49号)

この訓令は、平成30年9月1日から施行する。

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釧路町介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給に係る実施要綱

平成28年3月30日 訓令第42号

(平成30年9月1日施行)