○釧路町高齢者等住宅改修支援事業実施要綱
平成15年3月25日
通達第8号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者、重度身体障害者(児)(以下「高齢者等」という。)向けに居室等の改良を希望するものに対して、住宅改修に関する相談及び助言を行い、個々の事情に則した住宅の整備を図るとともに、介護保険制度の住宅改修費又は釧路町日常生活用具給付等事業における住宅改修等の円滑な利用の推進を図ることを目的とする。
(1) 町在宅支援担当職員
(2) 町建築担当職員
(3) 町障害担当職員
(4) 町介護保険担当職員
(5) 地域包括支援担当職員
(1) 民間理学療法士又は作業療法士(町内施設職員)
(2) その他町長が必要と認める者
3 アドバイスチームの構成員は、利用対象者及びその家族等のプライバシーの保護を図ること。
(1) 利用対象者との日程を調整のうえ、利用対象者の居宅を訪問し、家屋の構造、高齢者等の身体状況及び介護保健サービス・保健福祉サービス・身体障害者福祉サービスの利用状況を踏まえて住宅の改良に関する相談に応じ、助言を行うこと。
(2) 改良の内容について、施工業者への連絡、調整等に関すること。
(3) 施工後の評価及び利用対象者に対する指導に関すること。
(利用対象者)
第4条 利用対象者は次の各号のものとする。
(1) 介護保険法における居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費の支給を受けようとする者及びその家族。
(2) 釧路町日常生活用具給付等事業における住宅改修費の給付を受けようとする者及びその家族。
(3) その他高齢者の住宅改修を行う者。
(利用の申込)
第5条 住宅改修支援事業を利用しようとする者は、高齢者等の住宅改修支援事業利用申込を、文書又は、口頭により行うものとする。
(利用料)
第6条 住宅改修支援事業の利用料は無料とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日より施行する。
附 則(平成18年4月1日通達第14号)
この通達は、平成18年4月1日より施行する。
附 則(平成19年4月1日通達第28号)
この要綱は、平成19年4月1日より施行する。