○釧路町障害者地域活動支援センター運営規程
平成22年2月12日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、釧路町が設置する釧路町障害者地域活動支援センター(以下「センター」という。)が実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に基づく地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)に基づき、必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、センター事業の円滑な運営管理を図るとともに、支給決定を受けた障害者及び障害児(以下「利用者」という。)に対し、適切な地域生活支援サービスを提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 センターは、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行うものとする。
(センターの名称等)
第3条 センターの名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 釧路町障害者地域活動支援センター
(2) 所在地 釧路郡釧路町東陽大通西1丁目1番地1
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 センターにおける職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1) 施設長 1名
施設長は、センターの従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うものとする。
(2) 指導員 2名以上
指導員は、利用申込みに係る調整や利用者からの相談対応、サービスの提供等を行う。
2 センターに置く職員は、1人以上を常勤職員としなければならない。
(開設日)
第5条 センターの開設日は、釧路町の休日を定める条例(平成3年釧路町条例第13号)で規定する釧路町の休日を除いた日とする。
(利用人員)
第6条 センターの1日当たりの利用人員は、概ね15人とする。
(対象者)
第7条 センターの利用者は、釧路町障害者地域生活支援事業条例(平成18年釧路町条例第33号。以下「条例」という。)別表1に規定する対象者であって、釧路町又は釧路市に居住している満15歳以上の者(満15歳の者にあっては、中学校を卒業した者)で、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 知的障害者更生相談所又は児童相談所において知的障害と判定された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 上記各号に準ずる者
(センターの事業内容)
第8条 センターで行う事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 基礎的事業
利用者を通わせ、創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進、その他日常生活に必要な便宜を供与する事業をいう。
(2) 地域活動支援センターⅡ型機能強化事業
雇用又は就労が困難な利用者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等の事業を行う、基礎的事業以外の事業をいう。
(利用者が負担する実費の種類)
第9条 センターは、条例に定める利用者負担金のほか、センターにおいて必要な実費のうち、次に掲げる実費を徴収することができる。
(1) 食費
(2) 創作的活動に係る材料費
(3) 教材費
(4) 入浴、洗濯に係る上下水道使用料
(5) その他町長が適当と認めたもの
2 センターが利用者から実費を徴収する場合は、利用者にとって過重な負担とならないように配慮するものとする。
(施設の利用に当たっての留意事項)
第10条 センターは、センターの利用を申込む者(以下、「申込者」という。)に対し、事前にセンターの運営規程の概要、サービス提供に従事する者その他の職員の勤務体制その他申込者のサービス選択に資すると認められる重要事項の説明を行い、サービスの内容について申込者の同意を得るものとする。
(災害非常対策)
第11条 センターは、非常災害時においては利用者の安全確保と避難誘導を行うこととし、事前に非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条 センターは、障害者等の人権の擁護、虐待の防止等のため、虐待防止責任者を設置し、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対する研修を実施するものとする。
(その他運営についての留意事項)
第13条 センターは、次の各号に掲げる事項に留意して業務を行わなければならない。
(1) サービス提供時に事故が発生した場合は、関係機関及び利用者の家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
(2) 職員、会計、利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、定期的に町長に報告しなければならない。
(3) 正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。