○釧路町の休日を定める条例
平成3年6月27日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条の2の規定に基づき、釧路町の休日に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(釧路町の休日)
第2条 次の各号に掲げる日は、釧路町の休日とし、釧路町の機関の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定は、釧路町の休日に釧路町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
(期限の特例)
第3条 釧路町に対する申請、届出、その他の行為の期限で条例又は規則で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが釧路町の休日に当たるときは、釧路町の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則に別段の定めがある場合は、この限りではない。
附 則
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成5年12月22日条例第26号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。