○釧路町日中一時支援事業実施要綱

平成26年4月1日

訓令第22号

(目的)

第1条 釧路町障害者地域生活支援事業条例釧路町障害者地域生活支援事業条例施行規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、町とする。

2 この事業を適切な事業運営ができると町長が認める、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における障害福祉サービスの提供を行う指定事業者に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、以下の者のうち日中において監護する者がいないため、一時的な見守り等の支援が必要と町長が認める者

(1) 障害支援区分1以上と判定された者

(2) 条例第2条第1項に規定する障害児

(3) その他町長が必要と認める者

(サービスを提供する者)

第4条 当事業を委託することができる事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における障害福祉サービス提供を行う指定事業者とする。

(委託単価)

第5条 委託単価は、別表1に定める単価とする。

(提供実績の管理)

第6条 事業者は、釧路町日中一時支援事業提供実績記録票(別記様式第1号)によりサービス内容を記載し利用者から確認の押印を受けるものとする。

(地域生活支援給付の請求)

第7条 事業者は、条例第11条第2項の地域生活支援給付の請求について、釧路町日中一時支援事業請求書(別記様式第2号)に釧路町日中一時支援事業明細書(別記様式第3号)及び釧路町日中一時支援事業提供実績票(別記様式第1号)の写しを添えて行うものとする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表1

委託単価

30分まで

1回

680円

30分を超えた加算額

30分単位

480円

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釧路町日中一時支援事業実施要綱

平成26年4月1日 訓令第22号

(平成30年4月1日施行)