○釧路町移動支援事業実施要綱

平成26年4月1日

訓令第21号

(目的)

第1条 釧路町障害者地域生活支援事業条例釧路町障害者地域生活支援事業条例施行規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、町とする。

2 この事業を適切な事業運営ができると町長が認める、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における個別給付のサービス提供を行う指定事業者に委託することができる。

(事業の対象とする外出)

第3条 この事業は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための以下の外出の際の移動を支援する。

(1) 社会生活上必要不可欠な外出

官公庁や金融機関への外出、公的行事への参加、本人が同伴する生活必需品の買い物、冠婚葬祭等

(2) 余暇活動・社会参加の外出

外食、レジャー、レクレーション、映画鑑賞、観劇等

(3) 通所・通学

保護者等が疾病等で、通所・通学にほかに手段がない場合であって単独で通所・通学が困難であると町長が認めた場合

2 通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でないと町長が判断する外出については対象としない。

3 この事業の対象とする外出は、原則として午前8時から午後9時までとする。

(事業の対象となる時間)

第4条 この事業の対象となる時間は次のとおりとする。

(1) 利用者と移動支援事業に従事する者が、外出に際し出発から目的地に到達するまでの時間

(2) 外出の目的先での利用者への介助時間

(対象者)

第5条 この事業の対象者は、別表1に定める屋外での移動に著しい制限のある障害者(児)を対象とする。

(サービスを提供する者)

第6条 当事業を委託することができる事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律における障害福祉サービスの提供を行う指定事業者とする。

(委託単価)

第7条 委託単価は、別表2に定める単価とする。

(提供実績の管理)

第8条 事業者は、釧路町移動支援事業提供実績記録票(別記様式第1号)によりサービス内容、目的地等を記載し利用者から確認の押印を受けるものとする。

(地域生活支援給付の請求)

第9条 事業者は、条例第11条第2項の地域生活支援給付の請求について、釧路町移動支援事業請求書(別記様式第2号)に釧路町移動支援事業明細書(別記様式第3号)及び釧路町移動支援事業提供実績記録票(別記様式第1号)の写しを添えて行うものとする。

(委任)

第10条 この訓令に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月30日訓令第31号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表1

対象者

身体障害

障害支援区分1以上であって

・屋外での移動に著しい制限のある視覚障害をもつ者

・肢体不自由の程度が1級で両上肢及び両下肢の機能障害をもつ者

・上記に準ずる障害をもつと町長が認める者

知的・精神

障害支援区分1以上であって

・屋外での移動に著しい制限があると町長が認める者

障害児

・障害支援区分を問わないが、上記に相当する障害があると認められる児童

・学齢児未満の場合は障害児通園施設への通園の場合のみ対象とする

別表2

委託単価

30分まで

1回

680円

30分を超えた加算額

30分単位

480円

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釧路町移動支援事業実施要綱

平成26年4月1日 訓令第21号

(平成30年4月1日施行)