○釧路町生活サポート事業実施要綱
平成26年4月1日
訓令第20号
(目的)
第1条 釧路町障害者地域生活支援事業条例、釧路町障害者地域生活支援事業条例施行規則の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、釧路町とする。
2 この事業を適切な事業運営ができると町長が認める次の事業者に委託できる。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)における居宅介護など障害福祉のサービス提供を行う指定事業者
(2) これまで支援費制度で移動介護のサービス提供を行っている指定事業者
(事業の対象とする内容)
第3条 この事業は、障害者等に対し、日常生活に関する支援、家事に対する援助等を行わなければ、本人の生活に支障をきたすおそれがある場合に、ホームヘルパー等を居宅に派遣し、必要な支援を行うものとする。なお、必要とする支援の範囲は、法に基づく障害福祉サービスの介護給付として位置付けされている居宅介護に準じるものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、以下の者とする。
(1) 障害支援区分で非該当と判定された者
(2) 障害支援区分認定申請中の者
(3) 町長が、特に支援が必要であると認めた者
(報酬単価)
第5条 事業者に対する報酬単価は、別表1の報酬単価に定める単価とする。
(提供実績の管理)
第6条 事業者は、釧路町生活サポート事業提供実績記録票(別記様式第1号)によりサービス内容等を記載し利用者から確認の押印を受けるものとする。
(委任)
第8条 この訓令に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月22日訓令第44号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の釧路町生活サポート事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月1日訓令第54号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第31号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日訓令第15号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
報酬単価 | |
サービス提供1時間あたり | 1,910円 |